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掲載日:2026年7月9日

令和8年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(安藤友貴議員)

教員加配制度について-教員加配制度の柔軟な運用について

Q 安藤友貴 議員(公明)

教員の加配については、市町村教育委員会が県に対し教科指導充実加配や教科担任制推進加配、生徒指導重点校加配など、それぞれの目的や種別を示して申請し、これに基づき県が配置をしています。この加配制度は学校現場を支える重要な仕組みですが、運用上の課題も指摘されています。
例えば、年度途中で急な退職や病気休職などで欠員が生じた場合、速やかに代替教員を配置する必要がありますが、近年は教員不足が深刻化しており、とりわけ年度後半になるほど代替教員の確保が難しくなっています。こうした状況の中、学校には既に加配教員が配置されていても、その教員は当初、加配目的に沿った業務への従事が求められているため、学校内で別の教員不足が発生しても柔軟に役割を変更できない場合があります。
目の前に教員がいても必要な学級や学年を支援できず、管理職やほかの教員に負担が集中し、学校運営に支障を来すおそれがあります。子供たちの学びを止めないためには、制度の目的を尊重しつつも、緊急時には柔軟な対応ができる仕組みづくりが必要ではないでしょうか。
そこで伺います。
学校現場で急な欠員が生じた場合、学校長や市町村教育委員会の判断により、既に配置された加配教員を当初の目的に限定せず、一定の範囲で必要な業務に充てられるよう、柔軟な制度運用を検討すべきと考えますが、教育長の御所見をお伺いいたします。

A 石川薫 教育長

小中学校において、年度途中に教員の欠員が生じた場合、その代替者として臨時的任用教員を配置しておりますが、速やかに代替者を確保できない場合もございます。
議員御提案の、急な欠員が生じた場合における、加配定数の柔軟な制度の運用についてですが、原則として、加配定数は、法令等に基づく目的に沿って活用される必要があるため、これまで県としては、代替者としての活用はしておりませんでした。
一方、国においては、令和8年1月に実施された政府予算案に関する説明会において、欠員発生時における加配教員の柔軟な活用について、初めて書面による説明がなされたところです。
その中で、学級担任など基礎定数により配置されている教員が年度途中に病気休暇などで欠員となった場合については、その代替者を確保するまでの間に限り、一時的に加配教員を代替者として活用することが可能であると示されました。
そこで、県といたしましては、欠員が生じた場合には、加配定数の活用要件に沿わない配置が常態化しないよう留意し、一時的な加配教員の活用ができるようにしてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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