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掲載日:2026年3月26日

令和8年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(吉良英敏議員)

ケアラー支援について-個人を尊重する施策を

Q 吉良英敏 議員(自民)

埼玉県は、令和2年3月に全国初のケアラー支援条例を制定しました。昨年は7月に会派を超えてのケアラー支援議員連盟を設立し、11月のケアラー月間には条例制定5周年記念イベントも開催しました。これは市民団体との共催でして、行政主体ではなく住民、議会、行政が一体となって進めることが、議員提案条例の最大の意義であることを改めて認識しました。
そこで、(1)個人を尊重する施策を。
私は、ヤングケアラー・ケアラー支援に取り組む中で、個人の尊重すなわち人権というものが非常に大切だと常々感じます。埼玉県が全国に先駆けて制定した埼玉県ケアラー支援条例の第3条の基本理念、個人を尊重し社会全体で支援するというものであります。
個人を尊重するとはどういうことか。いわゆる年齢で区切ったり、縦割りで分けたりしないことです。条例では、ヤングケアラーで言えば18歳未満が対象であり、18歳以上になったらヤングケアラーではなくなり、ケアラーになります。
また先日、医療的ケア児のお母さんから、「私の子供が18歳になるまでは様々な支援がありました。でも18歳を超えたら急に苛酷になり、私が1人でいられる時間がなくなりました」という切実な声を聞きました。いわゆる18歳の壁です。
これらの年齢で区切ったり、縦割りで分けるということは、個人を尊重しているとは言えません。すなわち人権を尊重していないということになります。個人を尊重するということは、その人の人生を見て寄り添い、大変なときは社会全体で支援するということです。
そして、これはケアの最大の課題である親亡き後問題に行き着きます。障害のある子を持つお母さんの最大の悩みは「私が死んだ後に、この重き障害を持つ我が子は誰が面倒見てくれるのだろうか」、そういった不安です。しかし、逆に個人を尊重する社会ができれば、この最大の課題も解決できると思います。
改めて、ケアラー支援条例の定める個人の尊重に対する県の考え方と今後の取組について、知事に質問させていただきます。

A 大野元裕 知事

埼玉県ケアラー支援条例第3条は、基本理念として、ケアラー支援は、全てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営めるよう、社会全体で支えるように行われなければならないと定めております。
ケアラー支援においては、必要なケアを行うことによって自身が健康を損ねたり、進学や就労に制限を受けたり、社会的に孤立するようなことなく、一人一人が希望を持って人生を歩んでいけるよう支えることが大切であり、これが条例に定める「個人の尊重」であります。
そのためには、個々のケアラーが抱えるそれぞれの課題や状況に応じ、適切な支援を行う必要があります。
例えば、医療的ケア児の場合、特別支援学校の卒業や放課後等デイサービスの利用終了後の受け皿が不足する、いわゆる「18歳の壁」が大きな問題となります。
この問題の解消に向け、令和8年度は、新たに医師や看護師が多数配置される介護老人保健施設において医療的ケア者の受入れが進むように働き掛け、御家族の負担軽減を図ってまいります。
また、障害のあるこどもの介護等を担う親にとっては、高齢化が進むに連れ、「親亡き後」の問題がますます深刻となっております。
令和8年度は、強度行動障害のある方が、自宅で生活できなくなった場合であっても、グループホームや生活介護事業所などを活用し、地域で生活できるよう支援体制の強化を進めてまいります。
重い障害や病気などを抱えた方をケアされているケアラーの方々の思いをしっかりと受け止め、今後とも、ケアラーが個人として尊重されるという条例の理念の下、一人一人に寄り添った施策に取り組んでまいります

再Q 吉良英敏 議員(自民)

私は、今の答弁を聞いていますと、変わらないなと。あるいは親亡き後問題は解決しないなというふうに感じます。
今ここで、例えばケアラーがここに立って、あるいは医療的ケア児のママさんがここに立って、向き合って御答弁を頂きたいな、そういうイメージで発言していただきたいなと思います。
切れ目のない支援とか、誰一人取り残さない、あるいは今の御答弁で言うと、一人一人が希望を持った、あるいは一人一人に寄り添ったというお話、御答弁でありましたけれども、私は現実にはできていないことも踏まえて、この個人の尊重に対する知事のお考えと今後の取組についてお伺いしたいです。
再答弁をお願いいたします。

再A 大野元裕 知事

まず、「個人の尊重」に関する考え方は、これは条例解釈でございますので、ここは変わりません。
他方で、一人一人に寄り添った支援、これはもう当然の話で、我々として強化しなければならないと考えておりまして、先ほど申し上げましたとおり、具体的に「18歳の壁」の後に、医療的ケア者の受入れが進むような、介護老人保健施設という受入れ先を確保させていただくとともに、グループホーム、生活介護事業所などの活用など、「18歳の壁」、あるいは「親亡き後」といった課題に対し、レスパイトケアの充実、あるいは必要な施設の整備などを更に進めることが必要だと思っています。
他方で、現実として、御指摘のとおり現時点では、重い障害を抱えた方へのケアは、いまだ御家族などケアラー個人の御努力によるところが大きいというふうに受け止めております。
そこで、先ほど申し上げた、「個人を尊重し、社会全体で支援する」という条例の理念、先ほど御説明したとおりですけれども、これを目指すための、県庁内での関係機関との連携といったものが必要であり、切れ目ない支援というのは、先ほど5周年記念のお話ございましたけれども、団体、行政、議会、これが一体として行われるよう、我々行政といたしましても、最大限の努力をしていくつもりであります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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