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掲載日:2024年3月26日

令和6年2月定例会 「福祉保健医療委員長報告」

委員長 渡辺 大

福祉保健医療委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議案13件及び請願1件であります。
以下、これらの議案等に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、福祉部関係では、第32号議案について、「条例の改正により、幼保連携型を除く認定こども園における職員の特例配置が可能となるが、条例の公布及び施行は本年度末である。一方で、各園の職員配置は令和6年4月1日から開始されることから、対応は間に合うのか」との質疑に対し、「今回の特例を適用することで、多くの認定こども園で雇われている保育補助者を、保育士とみなして雇用することができる。そのため対応可能と考える。また、改正について、既に各市町村へ周知している。保育サービスの実施主体である市町村には、改めて円滑な実施に向け準備を進めていただけるよう依頼する」との答弁がありました。
次に、保健医療部関係では、第51号議案について、「第8次埼玉県地域保健医療計画案では、指標の現状値が、第7次計画策定時の現状値と比較して悪化しているものがある。第7次計画の検証を、どのように第8次計画案へ反映させたのか」との質疑に対し、「目標値の設定に当たっては、これまでの実績や分析結果等も踏まえ、到達できるレベルとなるよう留意したものや国の指針等を踏まえ設定したものがある。設定に際しては、地域保健医療計画推進協議会における審議を経るなど、専門家からの意見を踏まえ決定した」との答弁がありました。
また、「能登半島地震のような大規模災害が本県でも発生する可能性があり、災害時医療について重要性が増している。第8次計画案では、平時の備えも含めてどのように体制を確保していくのか」との質疑に対し、「災害時医療に関する体制の確保については、大きく三つの方向性を打ち出している。一つ目は、災害が起きたときに保健医療活動の調整を県において速やかに実施できる体制、二つ目は、災害時においても各医療機関で医療を継続できる体制、三つ目は、それを担う人材である」との答弁がありました。
このほか、第29号議案ないし第31号議案、第33号議案ないし第36号議案、第55号議案、第60号議案及び第61号議案についても活発な論議がなされました。
続いて、討論に入りましたところ、第51号議案に反対の立場から、「新型コロナウイルス感染症の教訓を生かし、高度急性期病床、急性期病床も含め積極的に病床を整備すべきである。また、医師確保については、議会の決議でもある県立大学医学部設置をしっかりと計画に位置付けるべきである」との意見が出されました。
続いて、第51号議案に賛成の立場から、「指標の設定に当たり、目標達成に向けた考え方について、一貫性がない部分も見受けられる。今後、計画の中間年である計画変更の際に、この指標の改善、また、変更を含めた取組を求めて賛成する」との意見が出されました。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました知事提出議案12件について採決いたしましたところ、第51号議案については多数をもって、そのほかの議案については総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、請願について申し上げます。
議請第1号につきましては、不採択とすべきとの立場から、「マイナ保険証は、医療関係者が患者データを共有するなどにより、質の高い医療を受けられることや、医療費適正化などに資する観点から、国民が享受するメリットは大きく、その必要性は極めて高いと考える。一方で、現状は、健康保険証とマイナンバーカードの一体化に伴う、言わば過渡期であり、混乱を最小限に抑える措置が必要である。この点、令和5年6月に公布された改正マイナンバー法において、発行済みの健康保険証は、廃止後、最長で1年間健康保険証を有効とみなす経過措置が設けられている。また、保険者は、マイナ保険証を保有していない全ての方に申請によらず、資格確認書を交付することができ、かつ、資格確認書は更新ができることとされている。以上のマイナ保険証の必要性及び経過措置を鑑みれば、従前の保険証の廃止期日を延期すべきという考えには賛同できない」との意見が出されました。
次に、採択すべきとの立場から、「現状、マイナ保険証やそのシステムをめぐるトラブルが多発している。県保険医協会が昨年12月に実施した調査では、58%の開業医がトラブルを経験しているとされている。また、厚生労働省が昨年公表した国家公務員の保険証の利用率は4.36%とのことであり、利用が進んでいないことが明らかとなっている」等の意見が出され、採決いたしましたところ、賛成少数をもって不採択とすべきものと決した次第であります。
次に、議第1号議案「埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例の一部を改正する条例案」の審査について申し上げます。
まず、提案代表者から提案説明がなされ、その後質疑を行いました。
その中で、「改正内容について様々な事業者に知らせることが必要だと考えるが、事業者に対する周知について、執行部がどのように行うことを想定しているのか」との質疑に対し、「執行部と周知の具体的な方法について意見交換を実施した。執行部からは、チラシの作成のほか、経済団体や交通事業者等を通じて、幅広い周知を行うとの説明があった。執行部に対しては、確実、着実な周知をお願いした」との答弁がありました。
また、「合理的配慮が義務化されるとのことだが、罰則規定はあるのか」との質疑に対し、「罰則規定はない。ただし、条例の規定に基づき、合理的配慮がなされない場合、知事に申立てをすることができる。また、当該申立てに基づいて、知事は調査並びに事業者に対して助言、あっせんを行うことができる。そして、改善がされない場合は、知事は事業者に対して勧告できる」との答弁がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、議第1号議案について採決いたしましたところ、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、当面する行政課題として、福祉部から「第7期埼玉県地域福祉支援計画(案)について」、「第9期埼玉県高齢者支援計画(案)について」、「第7期埼玉県障害者支援計画(案)について」、「第2期埼玉県再犯防止推進計画(案)について」、「第2期埼玉県ケアラー支援計画(案)について」及び「埼玉県総合リハビリテーションセンター病院部門 経営強化アクションプラン(案)について」、保健医療部から「順天堂大学附属病院整備の進捗状況について」の報告があり、種々活発な論議がなされましたことを申し添えまして、本委員会の報告を終わります。

第71号議案〈急施議案〉

副委員長 柿沼 貴志

福祉保健医療委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に急施を要するとして付託されました案件は、第71号議案の1件であります。
以下、この議案に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、「県の主張が裁判官に認められなかった原因をどのように考えているのか」との質疑に対し、「違法と認定された医学的意見書の判断の誤りについて、原告の外反母趾の症状は補装具支給の対象ではないということに関し、裁判官の理解を得られなかった。また、福祉制度である補装具相談を強く求めている原告の意に反し、医療制度である補装具外来を勧めたことについて、違法性が認定されることを想定していなかった」との答弁がありました。
また、「令和元年に作成された医学的意見書が誤ったものであり、違法とされた点について、意見書に問題があるのか第三者の医師に意見を求めるべきと考えるが、どうか」との質疑に対し、「今回の判決を受けて、新たな説明を十分に検討しなければならない。専門的な知見を有する第三者の意見も控訴理由書の作成に当たり考慮したい」との答弁がありました。
続いて、討論に入りましたところ、賛成の立場から、「第一審において、県の主張とその証拠の提出が不十分であったのではないか。なぜ県の主張が裁判官に認められなかったのか、この点を明確に分析し、控訴審においては、裁判官の理解を得られる主張及び証拠の提出を検討する必要がある。この点を強く指摘し、明確な対応を求める」との意見が出されました。
以上のような審査経過を踏まえ、本議案について採決いたしましたところ、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本議案に対し、附帯決議として、「本件における問題は、第一審において、裁判官に対し、県の主張を認めるに値する心証を形成させることができなかったという意味で、県の主張とその証拠の提出が不十分であったのではないかという点にある。控訴審においても、同様の主張を行えば、第一審と同じ結果になる懸念が極めて大きい。よって、第一審において、県の主張が裁判官に認められなかった理由を明確に分析する必要がある。控訴審においては、裁判官の理解を得られるよう十分な主張とその証拠の提出を検討し、万全の措置を講じること」との提案があり、採決いたしましたところ、総員をもって附帯決議を付すことに決した次第であります。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

 

  • 注意:氏名の一部にJIS規格第1・2水準にない文字があるため、第1・第2水準の漢字で表記しているものがあります。

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