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掲載日:2024年3月8日

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配置販売業に関するページ

 配置販売業とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)に基づく医薬品の販売業態の一つで、一般用医薬品を、配置により販売し、又は授与する業態です。

 なお、新配置販売業者とは、平成21年改正法施行後(平成21年6月1日以降)に、平成21年改正法第30条第1項の規定による許可を受けた者をいいます。

 また、既存配置販売業者とは、平成21年改正法施行前に許可を受け、平成21年改正法附則第10条第1項に基づき引き続き業務を行う者及び平成21年改正法附則第13条第1項の規定による許可を受けた者をいいます。

 埼玉県内で配置販売業を行うときは、「配置販売業許可」「配置従事者身分証明書」「配置従事届」の手続きが必要です。

 申請に必要な住民票はマイナンバーの記載がないものを添付してください。

【重要なお知らせ】

令和2年12月25日に押印を求める手続きの見直しが行われ、県に提出する書類への押印は原則不要となりました。

押印欄のある様式を利用した申請であったとしても、押印は不要です。

※ホームページに掲載している様式や記載例は現在修正中です。

新配置販売業に係る手続き

新配置販売業者の配置員に係る手続き

既存配置販売業に係る手続き

既存配置販売業者の配置員に係る手続き


埼玉県配置販売業許可申請等の手引(PDF:1,161KB)


お問い合わせ

保健医療部 薬務課 販売指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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