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掲載日:2026年6月24日
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令和6年10月1日から薬局、医薬品の販売業等に係る申請・届出の一部について、県保健所・薬務課窓口での申請に加え、「埼玉県電子申請・届出サービス(以下、システム)」を利用した電子申請の受付を開始します。
電子申請では、申請手続き及び手数料納付をシステムで行い、許可証等は郵送又は窓口で交付します。
新規の申請や構造設備の大幅な変更等については、円滑に事務手続きが進むよう、電子申請をする前に管轄保健所又は薬務課(以下、申請先)に事前相談をお願いします。
なお、窓口ではこれまでと同様、紙による申請・届出も受付けています。
利用者登録していない場合は、登録をお勧めします。(登録なしでも利用は可能です。)
GビズIDによるログインも可能です。
申請書、添付書類の準備
申請書、添付書類等を電子的に作成したもの又は書類原本を明瞭にスキャンしたものを、全てまとめて1つのPDFファイル又はzipファイル(以下、申請書ファイル)としてください。
新規の申請や構造設備の大幅な変更等については、電子申請をする前に申請先に事前相談をお願いします。
申請書、添付書類等を電子的に作成したもの又は書類原本を明瞭にスキャンした電子ファイルを、全てまとめて1つのzipファイル(以下、申請書ファイル)としてください。
1.薬剤師免許証、販売従事登録証、登記事項証明書、診断書、戸籍謄本等(以下、証書等という。)の原本確認が必要な書類は、以下のとおり作成し提出してください。
許可等を受けた者又は受けようとする者(いずれも法人にあってはその代表者とする。以下「証明者」という。)が、証書等の写しについて以下の(1)から(3)までに定める事項を記載して原本証明を行い、その写しを提出してください。
なお、証書等の裏面に記載(いわゆる「裏書き」)がある場合は、必ず裏面の写しも提出してください。
(1)当該写しが原本と相違ない旨
(2)原本証明を行った年月日
(3)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
2.申請書ファイルの名称は以下のとおりとしてください。(申請フォーム内にも記載があります)。
「(許可番号等)+申請種類名称+申請日(西暦8ケタ)」としてください。
申請種類名称は、「更新」「変更」「書換」「再交付」「兼務」、又は該当がない場合は申請内容がわかる名称を入力してください。
例:薬局開設許可更新申請の場合:C99000更新20240401
「(施設名称)業態+申請種類名称+申請日(西暦8ケタ)」としてください。
申請種類名称は、「新規」「変更」、又は該当がない場合は申請内容がわかる名称を入力してください。
例:管理医療機器販売業届出の場合:〇〇店管理新規20240401
上記の例で名称をつけた後、申請日の後ろに番号を付与してください。
例:(許可番号等)+変更+申請日(西暦8ケタ)-1,-2
様式、添付書類等の詳細については以下のページをご覧ください。
・薬局、医薬品の販売業に関するページ
・医療機器の販売業・貸与業に関するページ
・再生医療等製品の販売業に関するページ
・配置販売業に関するページ
支払依頼メールの案内に従い、手数料を電子納付してください。
電子申請の場合、手数料納付は電子納付(ペイジーによる納付、クレジットカード決済又はコード決済)に限ります。
なお、領収書は発行されませんので、御了承ください。
詳細はこちらのページをご覧ください。電子申請・届出サービスについて
申請・届出の控えは交付されません。
受理メール受領後(手数料納付がある場合は手数料納付後)に、申込内容照会画面の写しと申請書ファイルを保管し、申請者控えとしてください。
なお、申込内容データ及び申請書ファイルは一定期間経過後、システムから削除されます。
有効期間満了まで土日祝日除き5日又は10日以内(申請種類により異なる)の場合、電子申請を受け付けることができません。申請先に連絡し、指示を仰いでください。
電子申請の受付日は、申請されたデータに不備がない場合に限り「到達日」が受付日となります。ただし、休日等に提出され、到達した場合は、翌開庁日が受付日となります。なお、受付までの処理時間は、届出数の状況に左右されるため、複数日を要することがあります。
到達日以降の開庁日における確認において、次のような場合は、当該届出等をすべき手続上の義務が履行されたことにはなりませんので、ご注意ください。
・当該届書等の記載事項に不備がある。
・届書等に必要な書類が添付されていない。
・その他の法令に定められた届出等の形式上の要件に適合していない。
手続上は申請・届出者の義務が履行された後においても、当該申請・届書の記載事項等が、医薬品医療機器等法その他薬事に関する法令、通知等の内容に則していない場合は、申請・届出事項の変更を求めることがあります。
認定薬局、配置販売業 ⇒ 薬務課販売指導担当へご相談ください。
上記以外の業態 ⇒ 施設所在地を管轄する保健所 生活衛生・薬事担当へご相談ください。
| 名称 | 電話番号 | 所在地 | 担当区域 |
|---|---|---|---|
| 南部保健所 | 048-262-6111 |
〒333-0842 川口市前川1-11-1 |
蕨市、戸田市 |
| 朝霞保健所 | 048-461-0468 |
〒351-0016 朝霞市青葉台1-10-5 |
朝霞市、志木市、和光市、新座市、 富士見市、ふじみ野市、三芳町 |
| 春日部保健所 | 048-737-2133 |
〒344-0038 春日部市大沼1-76 |
春日部市、松伏町 |
| 草加保健所 | 048-999-5515 |
〒340-0035 草加市西町425-2 |
草加市、八潮市、三郷市、吉川市 |
| 鴻巣保健所 | 048-541-0249 |
〒365-0039 鴻巣市東4-5-10 |
鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 |
| 東松山保健所 | 0493-22-0280 |
〒355-0037 東松山市若松町2-6-45 |
東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、 川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村 |
| 坂戸保健所 | 049-283-7815 |
〒350-0212 坂戸市石井2327-1 |
坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町 |
| 狭山保健所 | 04-2954-6212 |
〒350-1324 狭山市稲荷山2-16-1 |
所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 |
| 加須保健所 | 0480-61-1216 |
〒347-0031 加須市南町515 |
行田市、加須市、羽生市 |
| 幸手保健所 | 0480-42-1101 |
〒340-0115 幸手市中1-16-4 |
久喜市、蓮田市、幸手市、 白岡市、宮代町、杉戸町 |
| 熊谷保健所 | 048-523-2811 |
〒360-0031 熊谷市末広3-9-1 |
熊谷市、深谷市、寄居町 |
| 本庄保健所 | 0495-22-6481 |
〒367-0047 本庄市前原1-8-12 |
本庄市、美里町、神川町、上里町 |
| 秩父保健所 | 0494-22-3824 |
〒368-0025 秩父市桜木町8-18 |
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 |
(電子申請の対象となる申請・届出は、申請先が県保健所又は県薬務課である申請・届出に限ります。)