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掲載日:2026年4月1日

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麻薬及び向精神薬取締法、覚醒剤取締法、毒物及び劇物取締法関係手続きの電子申請について

令和8年4月1日から「麻薬及び向精神薬取締法」、「覚醒剤取締法」、「毒物及び劇物取締法」に係る県への申請・届出について、県保健所・薬務課窓口での申請に加え、「埼玉県電子申請・届出サービス(以下、システム)」を利用した電子申請・届出の受付を開始します。
電子申請・届出では、手続き及び手数料納付をシステムで行います。
新規の申請や大幅な変更等については、円滑に事務手続きが進むよう、電子申請をする前に申請・届出先に事前相談をお願いします。
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電子申請の流れ

  1. 利用者登録していない場合は、登録をお勧めします。(登録なしでも利用は可能です。)
    GビズIDによるログインも可能です。

  2. 申請書(届書)、添付書類の準備
    「申請書(届書)」、「添付書類等を電子的に作成したもの」や「書類原本を明瞭にスキャンしたもの」を、全てまとめて1つのzipファイル(以下、「申請・届出ファイル」という。)としてください。

  3. 新規の申請や大幅な変更等については、電子申請・届出をする前に申請・届出先に事前相談をお願いします。

  4. システムで電子申請・届出
    システムの「手続き一覧」で目的の手続きフォームを検索、選択します。(申請の種類及び申請先によって、手続きフォームが異なります。手続きフォームの誤りに注意してください。)
    検索キーワードに「麻薬」、「覚醒剤」又は「毒物」等を入力し検索してください。
    必要事項の記入、「申請・届出ファイル」の添付(アップロード)を行い、電子申請・届出をしてください。
  5. 【申込完了通知メール】の受領
    メール本文に「整理番号」及び「パスワード」が記載されていますので、大切に保管してください。
    申込内容照会や手数料納付の際に必要となります(1.で利用登録を行っていれば、《申込一覧画面》で過去に行った電子申請・届出の確認が可能です。)。
     
  6. 申請・届出内容に不備があった場合は、システム上で電子申請・届出の申込を返却します。修正後、再申込をしてください。
  7. 「手続受理メール」又は「【支払依頼】メールの受領及び手数料納付
    手数料納付のない申請・届出
    申請書類(「申請・届出ファイル」)の形式審査が終了後、電子申請が受理された旨のメールが送付され、手続きは終了です。
    添付書類として許可証等の原本の添付が必要な手続きについては、申請先への許可証等の原本の提出をもって手続きが終了となります。
    手数料納付のある申請・届出
    申請書類(「申請・届出ファイル」)の形式審査が終了後、【支払依頼】メールが送付されます。
    メール受領日から10日以内に手数料を電子納付してください。
    添付書類として許可証等の原本の添付が必要な手続きについては、申請先への許可証等の原本の提出をもって手続きが終了となります(なお、手続きに伴って施設調査を行う場合は、調査の際に許可証等の原本を提出することも可能です。)。必要に応じて、許可証等(本証)、許可証等返送用の封筒を申請先に送付してください。
    領収書は発行されませんので、御了承ください。
  8. 控えの交付について
    申請・届出の控えは交付されません。
    必要に応じて、申込内容照会画面の写しと「申請・届出ファイル」を保管し、申請者控えとしてください。
    なお、一定期間経過後、申込内容データ及び「申請・届出ファイル」はシステムから削除されます。
  9. 施設現地調査、許可証等の交付
    手数料の納付後、手続きによって施設現地調査を行う場合があります。
    現地調査の詳細については、所管の申請先にお問い合わせください。
    全ての審査が完了後、許可証等を郵送又は窓口で交付します。
    郵送を希望する場合は、返送用封筒を申請先に提出してください。
    返送用封筒は追跡可能なもの(レターパックプラス又は簡易書留)で、返送先を予め記入してください。
    簡易書留の場合は、重量に応じた切手を貼付してください。

申請に必要な申請書(届書)、添付書類等の準備

「申請書(届書)」、「添付書類等を電子的に作成したもの」や「書類原本を明瞭にスキャンした電子ファイル」を、全てまとめて1つのzipファイル(「申請・届出ファイル」)としてください。


医師免許証、薬剤師免許証、医師の診断書等(以下、証書等という。)の原本確認が必要な書類は、以下のとおり作成し提出してください。

免許等を受けた者又は受けようとする者(いずれも法人にあってはその代表者とする。以下「証明者」という。)が、証書等の写しについて以下の(1)から(3)までに定める事項を記載して原本証明を行い、その写しを提出してください。
なお、証書等の裏面に記載(いわゆる「裏書き」)がある場合は、必ず裏面の写しも提出してください。

(1)当該写しが原本と相違ない旨
(2)原本証明を行った年月日
(3)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)


申請書ファイルの名称は申請フォーム内の指示に従ってください。


様式、添付書類等の詳細については以下のページをご覧ください。

システムで電子申請・届出

  1. 利用者登録していない場合は、登録をお勧めします。(登録なしでも利用は可能です。)
    GビズIDによるログインも可能です。
  2. システムで申請フォームを検索、選択します。
    申請フォームの検索方法:検索キーワードに「麻薬」、「覚醒剤」又は「毒物」等を入力し検索してください。
    利用者登録をしないでシステムを利用する方は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」からメールアドレスの登録をしてください。登録したメールアドレス宛てにURLが送付されるので、そのURLから申請フォームにアクセスしてください。
  3. 申請者名、施設名、連絡先等の必要事項を入力し、「申請・届出ファイル」を添付(アップロード)後、申請・届出してください。
  4. 新規の申請や構造設備の大幅な変更等については、電子申請をする前に申請先に事前相談をお願いします。

手数料の電子納付

【支払依頼】メールの案内に従い、手数料を電子納付してください。
電子申請・届出の場合、手数料納付は電子納付(ペイジーによる納付、クレジットカード決済又はコード決済)に限ります。
なお、領収書は発行されませんので、御了承ください。
詳細はこちらのページをご覧ください。電子申請・届出サービスについて

申請者控えについて

申請・届出の控えは交付されません。
手続受理メールの受領後(手数料納付がある場合は手数料納付後)に、申込内容照会画面の写しと「申請・届出ファイル」を保管し、申請者控えとしてください。
なお、申込内容データ及び「申請・届出ファイル」は一定期間経過後、システムから削除されます。

注意事項

  • 管轄保健所が定めた申請期限(麻薬取扱者免許等)又は有効期間満了まで土日祝日除き5日(毒物劇物営業者登録等)(申請種類により異なる)の場合、電子申請を受け付けることができません。申請先に連絡し、指示を仰いでください。

  • 電子申請・届出の受付日は、申請されたデータに不備がない場合に限り「到達日」が受付日となります。ただし、休日等に提出し、到達した場合は、翌開庁日が受付日となります。なお、手続き終了までの処理時間は、複数日を要することがあります。

  • 到達日以降の開庁日における確認において、次のような場合は、当該申請・届出等をすべき手続上の義務が履行されたことにはなりませんので、ご注意ください。
    ・当該申請・届書等の記載事項に不備がある。
    ・申請・届書等に必要な書類が添付されていない。
    ・その他の法令に定められた申請・届出等の形式上の要件に適合していない。

  • 手続上は申請・届出者の義務が履行された後においても、当該申請・届書の記載事項等が、関係法令、通知等の内容に則していない場合は、申請・届出事項の変更を求めることがあります。

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