トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 薬事 > 申請・手続き > 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法) > 麻薬、向精神薬、覚醒剤(原料)及び毒物劇物関係手続きの電子申請について
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掲載日:2026年4月1日
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令和8年4月1日から「麻薬及び向精神薬取締法」、「覚醒剤取締法」、「毒物及び劇物取締法」に係る県への申請・届出について、県保健所・薬務課窓口での申請に加え、「埼玉県電子申請・届出サービス(以下、システム)」を利用した電子申請・届出の受付を開始します。
電子申請・届出では、手続き及び手数料納付をシステムで行います。
新規の申請や大幅な変更等については、円滑に事務手続きが進むよう、電子申請をする前に申請・届出先に事前相談をお願いします。

利用者登録していない場合は、登録をお勧めします。(登録なしでも利用は可能です。)
GビズIDによるログインも可能です。
申請書(届書)、添付書類の準備
「申請書(届書)」、「添付書類等を電子的に作成したもの」や「書類原本を明瞭にスキャンしたもの」を、全てまとめて1つのzipファイル(以下、「申請・届出ファイル」という。)としてください。
新規の申請や大幅な変更等については、電子申請・届出をする前に申請・届出先に事前相談をお願いします。
「申請書(届書)」、「添付書類等を電子的に作成したもの」や「書類原本を明瞭にスキャンした電子ファイル」を、全てまとめて1つのzipファイル(「申請・届出ファイル」)としてください。
医師免許証、薬剤師免許証、医師の診断書等(以下、証書等という。)の原本確認が必要な書類は、以下のとおり作成し提出してください。
免許等を受けた者又は受けようとする者(いずれも法人にあってはその代表者とする。以下「証明者」という。)が、証書等の写しについて以下の(1)から(3)までに定める事項を記載して原本証明を行い、その写しを提出してください。
なお、証書等の裏面に記載(いわゆる「裏書き」)がある場合は、必ず裏面の写しも提出してください。
(1)当該写しが原本と相違ない旨
(2)原本証明を行った年月日
(3)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
申請書ファイルの名称は申請フォーム内の指示に従ってください。
様式、添付書類等の詳細については以下のページをご覧ください。
【支払依頼】メールの案内に従い、手数料を電子納付してください。
電子申請・届出の場合、手数料納付は電子納付(ペイジーによる納付、クレジットカード決済又はコード決済)に限ります。
なお、領収書は発行されませんので、御了承ください。
詳細はこちらのページをご覧ください。電子申請・届出サービスについて
申請・届出の控えは交付されません。
手続受理メールの受領後(手数料納付がある場合は手数料納付後)に、申込内容照会画面の写しと「申請・届出ファイル」を保管し、申請者控えとしてください。
なお、申込内容データ及び「申請・届出ファイル」は一定期間経過後、システムから削除されます。
管轄保健所が定めた申請期限(麻薬取扱者免許等)又は有効期間満了まで土日祝日除き5日(毒物劇物営業者登録等)(申請種類により異なる)の場合、電子申請を受け付けることができません。申請先に連絡し、指示を仰いでください。
電子申請・届出の受付日は、申請されたデータに不備がない場合に限り「到達日」が受付日となります。ただし、休日等に提出し、到達した場合は、翌開庁日が受付日となります。なお、手続き終了までの処理時間は、複数日を要することがあります。
到達日以降の開庁日における確認において、次のような場合は、当該申請・届出等をすべき手続上の義務が履行されたことにはなりませんので、ご注意ください。
・当該申請・届書等の記載事項に不備がある。
・申請・届書等に必要な書類が添付されていない。
・その他の法令に定められた申請・届出等の形式上の要件に適合していない。
手続上は申請・届出者の義務が履行された後においても、当該申請・届書の記載事項等が、関係法令、通知等の内容に則していない場合は、申請・届出事項の変更を求めることがあります。