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掲載日:2025年11月25日
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・予算の範囲内で交付するため、申請いただいても、補助金が交付されない場合があります。(申請書の提出が補助金の交付を確約するものではありません。) |
県内の介護サービス事業者における特定技能外国人の活用を促進するため、法人が採用時に登録支援機関等に支払う初期費用を補助します。
以下のすべてに該当する者
<留意事項>
・本補助金の対象は、埼玉県内に主たる事務所が所在する介護サービス事業者です。
・本補助金の対象となる外国人介護職員は、特定技能外国人です。
・対象は「埼玉県外国人介護職員応援宣言」の策定の趣旨に賛同する事業所です。
・複数の事業所が該当する場合、法人単位でまとめて申請してください。
特定技能外国人を雇用するために登録支援機関、有料職業紹介事業者等に支払う次の経費
・人材紹介にかかる手数料
・特定技能外国人の渡航費(新たに来日する場合に限る)
・転居支援費用
・特定技能外国人の国内旅費(宿泊費・交通費)
・在留資格申請にかかる費用
・健康診断費
・その他知事が必要と認める経費
補助率 2分の1、 支給上限 対象者1人当たり 20万円
留意事項
〇 予算の範囲内で交付するため、申請いただいても、補助金が交付されない場合があります。(申請書の提出が補助金の交付を確約するものではありません。)
〇 申請が予算額を超過する場合は、特定技能外国人の雇用を初めて行う法人等を優先します。その場合でも、予算の範囲内で交付するため、申請額どおりに交付されない場合があります。
申請様式
参考資料(確認のみお願いします。提出不要です。)
※実績報告時は次の書類が必要となります、参考に記載しておきます。なお、実績報告の方法について交付決定後に改めてお知らせします。
・事業実績報告書(様式第3号)(エクセル:22KB)
・法人が支払ったことがわかる領収書等の写し(支払日、金額、内容が明記されているもの)
・その他知事が必要と認めるもの
電子申請・届出サービスから申請をお願いします。
1法人1回までの申請でお願いいたします。申請内容を誤った場合は御連絡ください。
申請後、2週間以内に県から確認の連絡をします。
県から連絡がない場合は正しく申請ができていない可能性がありますので、必ず県まで連絡してください。
なお、連絡は電子メールでお願いいたします。御協力をお願いいたします。
埼玉県福祉部高齢者福祉課介護人材担当あて
a3240-29(アットマーク)pref.saitama.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
補助金に関する質問も電子メールにてお願いします。御協力をよろしくお願いいたします。
埼玉県福祉部高齢者福祉課介護人材担当あて
a3240-29(アットマーク)pref.saitama.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、県に対し速やかに報告する必要があります。また、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を県に返還する必要があります。詳細は交付決定後にお知らせします。
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