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掲載日:2022年10月17日
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県は、介護職員初任者研修を修了した者の早期就職を支援することにより介護人材の確保を促進するため、また、県内の介護施設等(※)に勤務する介護職員の介護職員初任者研修修了を支援することにより介護人材の定着を促進するため、介護職員初任者研修の受講料を負担した者に対し、毎年度の予算の範囲内(令和4年度は1,500千円(先着順))において補助金を交付します。
【参考】指定事業所・施設一覧(保険医療機関等に対するみなし指定、地域密着型サービスを除きます)
介護職員初任者研修の受講料
介護職員初任者研修の受講料の2分の1に相当する額(上限3万円)
次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者
(1)県内に所在する介護施設等に就職(現に勤務する介護施設内又は法人内の異動等により介護職員として勤務することとなった場合を含む。以下同じ。)した介護職員のうち、次に掲げる要件を全て満たす者
ア 補助金の交付を受けようとする年度に介護職員初任者研修の受講を開始し、修了したものであり、受講料の支払いを同一年度内に行ったものに限る。
イ 上記アの介護職員初任者研修の受講を開始した日と、当該研修を修了した日から起算して1か月を経過する日との間に、県内の介護施設等に介護職員(1週間当たりの所定労働時間が20時間以上である職員に限る。以下同じ。)として就職したこと。
ウ 上記イの就職をした日から起算して1か月以上継続して当該介護施設等に勤務したこと。
(2)県内に所在する介護施設等に勤務する介護職員(当該介護施設等又は当該介護施設等を運営する法人が直接雇用する者に限る。)のうち、次に掲げる要件を全て満たす者
ア 介護職員初任者研修の受講を開始した日に、介護施設等に介護職員として勤務していたこと。
イ 介護職員初任者研修を修了したこと。
ウ 介護職員初任者研修を修了した日から起算して1か月以上継続して上記アの介護施設等に介護職員として週
20時間以上勤務したこと。
エ 補助金の交付を受けようとする年度に、上記アからウまでの要件を満たすこと。
介護職員初任者研修の受講料を負担した次の者
(1)県内に所在する介護施設等
(2)上記4の要件を満たす者
※申請年度内に支払った費用に限ります。
※埼玉県以外の都道府県にお住まいの人も対象となります。
※介護施設等が受講料の全部を補填したときは介護施設等が、一部を補填したときは介護職員が補助対象者となります。
随時(要件を満たした方からの申請を随時受付)
(注)申請書は、「4 補助金交付(支援対象者)の要件」を満たした日からその日の属する年度の最終開庁日(開庁時間内)までの間に高齢者福祉課へ提出(必着)する必要がありますので、御注意ください。
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県福祉部高齢者福祉課介護人材担当
電話:048-830-3232
※提出方法
郵送又は持参
郵送の場合は封筒の表に「初任者研修補助金申請書在中」と朱書きしてください。
様式については、「法人用」と「個人用」の別に注意してください。
また、「個人用」については、研修受講開始後に就職した者(第2条第1号)と研修受講開始時既に勤務していた者(第2条第2号)の別にも注意してください。
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法人用 |
個人用 |
個人用 |
様式第1号(補助金交付申請書) | |||
別紙(事業計画書) | |||
様式第2号(実績報告書) |
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別紙2-1(勤務証明書) | |||
別紙2-2(請求書) |
※振込先金融機関口座確認書類を同封してください。
(通帳(表紙見開きページの口座番号・カタカナ口座名義が書かれた部分)またはキャッシュカードのコピー等)
※添付書類の漏れに注意してください。
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