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掲載日:2025年11月25日

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介護事業所と送り出し国との連携支援事業補助金

令和7年度 介護事業所と送り出し国との連携支援事業補助金の概要 

1.目的

外国人介護人材を確保する観点から、海外現地での働きかけを強化し、県と連携して海外現地の学校との連携を強化するなど、現地での人材確保に資する取り組みを行う介護サービス事業者に対して支援を行う。

2.交付対象者

以下のすべてに該当する者

  • 交付要綱別表1に掲げる介護保険サービスを実施する県内の事業所において特定技能外国人等を雇用する予定があり、主たる事務所が県内に所在する介護サービス事業者
    交付要綱別表1(対象となる介護保険サービス)(PDF:68KB)
  • 「埼玉県外国人介護職員応援宣言」の策定の趣旨に賛同し、外国人介護職員のキャリアアップに係る取組を行う者

<留意事項>
・本補助金の対象は、県内に主たる事務所が所在する介護サービス事業者です。
・対象は「埼玉県外国人介護職員応援宣言」の策定の趣旨に賛同する事業所です。
・法人単位でまとめて申請してください。

3.対象事業

海外現地での外国人介護人材確保にかかる取り組みにかかる経費

(1) 送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集
       外国人介護人材の確保の取組を効果的に行うため、送り出し国の学校、送り出し機関、政治情勢、生活・文化・風習等の事前調査の実施

(2) 海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化
       外国人介護人材を円滑に確保することを目的に、海外現地の学校・送り出し機関等との関係構築・連携強化を図るための訪問活動等を行うとともに、必要となる宣材ツールの作成を行う。

(3) 海外現地での説明会開催等の採用・広報活動

(4) その他海外現地における外国人介護人材確保のための取組

4.対象経費

対象事業にかかる経費のうち、以下のもの

報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費)、会議費、使用料、賃借料、役務費(通信運搬費、保険料、手数料)、委託料

5.補助額

   補助率  10分の10、   支給上限   1法人当たり 50万円

留意事項
  • 予算の範囲内で交付するため、申請のとおりに交付されない場合があります。
  • 交付申請者または外国人介護職員が、同様の経費について他の補助金等を受ける場合、補助対象外です。

5.要綱等

申請手続

提出期限    令和7年 12月17日(水曜日)17時

留意事項
予算の範囲内で交付するため、申請いただいても、補助金が交付されない場合があります。(申請書の提出が補助金の交付を確約するものではありません。)
申請が予算額を超過する場合は、外国人の雇用を初めて行う法人等を優先します。その場合でも、予算の範囲内で交付するため、申請額どおりに交付されない場合があります。

提出書類一覧

  • 様式第1号(交付申請書).xlsx
  • 追加調査票
  • 別紙埼玉県外国人介護職員応援宣言に係る取組内容.xlsx
  • 要綱第7条に規定する申請書に添付する関係書類は次のとおり
    ・法人が負担する補助対象経費の金額の内容がわかる書類(契約書等の写し、見積書、領収書の写し等)
    ・法人の概要(パンフレット、HPの写し等)
    ・その他知事が必要と認めるもの
     

申請様式

参考資料(確認のみお願いします。提出不要です。)

実績報告時は次の書類が必要となります、参考に記載しておきます。なお、実績報告の方法について交付決定後に改めてお知らせします。

      ・事業実績報告書(様式第3号)(エクセル:33KB)
      ・法人が支払ったことがわかる領収書等の写し(支払日、金額、内容が明記されているもの)
      ・その他知事が必要と認めるもの

提出方法

電子申請・届出サービスから申請をお願いします。
1法人1回までの申請でお願いいたします。申請内容を誤った場合は御連絡ください。

     電子申請・届出サービス

申請後、2週間以内に県から確認の連絡をします。
県から連絡がない場合は正しく申請ができていない可能性がありますので、必ず県まで連絡してください。
なお、連絡は電子メールでお願いいたします。御協力をお願いいたします。

埼玉県福祉部高齢者福祉課介護人材担当あて
a3240-29(アットマーク)pref.saitama.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。​​​​

質問方法

補助金に関する質問も電子メールにてお願いします。御協力をよろしくお願いいたします。

埼玉県福祉部高齢者福祉課介護人材担当あて
a3240-29(アットマーク)pref.saitama.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、県に対し速やかに報告する必要があります。また、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を県に返還する必要があります。詳細は交付決定後にお知らせします。

 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

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