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掲載日:2020年11月19日
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令和2年度埼玉県事業者向けスマート省エネ技術導入補助金の申請受付は、令和2年11月13日をもって終了しました。
中小企業等でのCO2削減対策を推進するため、県ではエネルギーマネジメントシステム(以下「EMS」といいます。)やIoT等を活用した省エネ技術の導入費用の一部を補助します。
EMS等を活用して工場・事業所における設備の稼働状況の見える化、設備の運用改善等を進めることで、CO2排出量の削減が期待できます。
スマート省エネ技術導入補助金について、下記のとおり二次募集の交付申請受付を延長しました。
対象者 |
民間事業者(埼玉県内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、埼玉県中小企業振興基本条例(平成14年12月24日条例98号)第2条の規定に基づく中小企業者に限る。) |
対象事業所 | 中小企業者等が所有又は使用する県内の事業所(エネルギー使用量の区分無し) |
補助率等 |
補助率:補助対象経費の3分の1 補助上限額:1,000万円 ※予算の執行状況により、補助上限額を引き下げることがあります ※国補助金等の併用可 |
申請受付期間 |
令和2年6月10日(水曜日)から令和2年11月13日(金曜日)まで ※申請額が予算額に達し次第、受付を終了します |
【注意】
本補助金はCO2排出削減設備導入補助金ではありません。
CO2排出削減設備導入補助金については次のページを御覧ください。
大規模事業所(エネルギー使用量が原油換算値で3年連続1500キロリットル以上の事業所)
中小規模事業所(大規模事業所以外の事業所)
本県では、地球温暖化対策を推進するに当たり、中小企業を含め県内事業所における一層の省エネルギー化を推進し、企業のエネルギーコストの抑制を図り、環境に配慮した事業活動を促進しています。
そこで、事業活動における地球温暖化対策を促進するため、民間事業者が、県内に所在する事業所においてCO2排出量の削減に資するEMS及びIoT等を活用したスマート省エネ技術の導入について、その費用の一部を県が補助し、自立的な省エネルギー、温室効果ガスの排出量削減を支援するものです。
なお、本補助事業は、「埼玉県民間事業者CO2排出削減設備導入補助金交付要綱」(以下「要綱」といいます。)に基づき実施する事業です。
ここでは主な事項のみを掲載しています。
交付要綱及び募集要領を確認し、内容を理解した上で申請してください。
ア 民間事業者(埼玉県内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、埼玉県中小企業振興基本条例(平成14年12月24日条例98号)第2条の規定に基づく中小企業者に限る。)
イ 契約により、アと共同して本事業を実施するリース事業者又はESCO事業者で、次の要件に該当する者。
民間事業者が所有又は使用する事業所であって、県内に所在する事業所
(注)官公庁及びその他県が不適当と認める者は対象外とします。
※EMSの要件については、募集要領を御確認ください。
スマート省エネ技術導入によるCO2削減の例 |
EMSの導入(制御機能を有しないものを含む) |
EMSの制御・計測点の追加導入(制御機能を有しないものを含む) ・既存EMSの制御・計測点を追加導入し、削減対策の範囲を拡大 |
IoTを活用した省エネ技術の導入 |
注)導入設備について、償却対象資産に登録されるものを対象とします。
対象事業の整備に伴う機器費、工事費、サポート費
機器費 |
EMS関係 上記のほか補助事業の実施に必要な機器費、必要不可欠な付属機器 |
工事費 | 労務費、設計費、材料費、消耗品・雑材料費、直接仮設費、試験調整費、立会検査費、機器搬入費等(補助対象事業を行うために不可欠な工事費(通信配線工事を含む)。) |
サポート費 |
エネルギーマネジメント事業者※1によるEMSの活用及び削減対策の実施支援に要する費用(以下「サポート費※2」といいます。) ただし、補助対象経費の上限額は、ア又はイのいずれか低い額とします。(上限額を超える分については補助対象外経費としてください。) |
※1 エネルギーマネジメント事業者は、次のいずれかの要件を満たす者に限ります。
※2 サポート費とは、エネルギーマネジメント事業者によるEMSの使用方法、計測データの分析方法、省エネ対策の検討等の指導等、人的支援に係る費用をいいます。
対象外経費
撤去費、移設費、処分費、共通仮設費 |
工事費以外の経費(通信費、光熱水費、旅費、振込手数料等の一般管理費) |
消費税及び地方消費税相当額 |
補助率 | 上限額 | 説明 |
補助対象経費の3分の1 | 1000万円 |
国の補助金等との併用可(埼玉県の他の補助金との併用は不可) |
注)予算の執行状況により、補助上限額を引き下げることがあります。
注)補助金の額に1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
注)国の補助金等を併用する場合、県補助金の額は補助対象経費から国補助金等の額を控除した額の3分の1以内
注)国の補助金等を併用する場合、県補助金の額は国補助金等との合計が補助対象経費の2分の1以内となる額
導入設備について、償却対象資産に登録されるものを対象とします。 |
補助対象経費の額が30万円以上の事業を対象とします。 |
1つの民間事業者が複数事業所を対象に申請する場合、補助申請できる合計金額は1,000万円以内とします。 ※複数事業所を同時申請する場合は、事業所ごとに申請してください。 |
補助対象者は、EMSによる計測・制御対象設備の年間CO2排出量を、補助対象設備の導入から3年以内に平均2%以上削減することを目標とします。
事業実施の成果として、事業計画によるCO2削減効果を約束すること。
対象設備の効果を検証するため、導入効果報告書を補助対象設備の稼動から1年ごとに3年間に提出すること。
補助金の交付決定前に補助対象事業の工事に着手(発注等を含む)していないこと。
法人県民税、法人事業税(個人事業主の場合は、個人県民税及び個人事業税)、消費税及び地方消費税等納付すべき税金を滞納していないこと。
補助金の交付申請を希望する場合には、次の期間中に交付申請書類(正本1部)を原則郵送で提出してください。
なお、申請額が予算額に達し次第、受付を終了します。
令和2年6月10日(水曜日)から令和2年11月13日(金曜日)まで[必着・厳守]
※新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のため、申請は原則郵送に限ります。やむを得ず持参を希望する場合は、事前に御相談ください。
書面審査の後、外部有識者による選定委員会の審査を経て、予算の範囲内で交付決定又は不交付決定を行います。
なお、選定に当たっては次の事業を優先します。
※ みなし大企業とは、次のいずれかに該当する中小企業者をいいます。
ア 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上を同一の大企業が所有していること。
イ 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大企業が所有していること。
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めていること。
補助金は精算払とします。
補助対象事業完了後に提出された実績報告の内容審査及び現地確認を経て、県から「補助金額の確定通知」を送付します。
その後、補助金の請求を行い、補助金の支払いとなります。
番号 |
様式名 |
様式 |
備考 |
記入例 |
---|---|---|---|---|
様式第1-5号 |
補助金交付申請書 (スマート省エネ技術導入事業) |
交付申請時に提出 |
記入例(PDF:158KB) | |
様式第1-6号 |
補助金交付申請書 (スマート省エネ技術導入事業(ESCO事業)) |
word形式(ワード:19KB) | 交付申請時に提出 | 記入例(PDF:181KB) |
様式第2-5号 |
事業計画書 (スマート省エネ技術導入事業) |
交付申請時に提出 |
記入例(PDF:416KB) | |
様式第5-2号 |
導入効果報告書 (スマート省エネ技術導入事業) |
稼働後1年ごと3年間に提出 |
ー | |
様式第6号 | 事業開始届 | word形式(ワード:17KB) | 着手後14日以内に提出 | ー |
様式第7-1号 |
変更(中止・廃止)承認申請書 |
必要ある場合に提出 |
ー | |
様式第7-2号 |
変更(中止・廃止)承認申請書 |
word形式(ワード:17KB) |
必要ある場合に提出 |
ー |
様式第8-5号 |
変更(中止・廃止)事業計画書(スマート省エネ技術導入事業) |
必要ある場合に提出 |
ー | |
様式第9号 | 事業変更届 | word形式(ワード:17KB) | 必要ある場合に提出 | ー |
様式第11号 |
補助事業遂行状況報告書 |
必要ある場合に提出 |
ー | |
様式第12号 |
実施状況報告書 |
必要ある場合に提出 |
ー | |
様式第13-5号 |
実績報告書 (スマート省エネ技術導入事業) |
事業完了時に提出 |
ー | |
様式第13-6号 |
実績報告書 (スマート省エネ技術導入事業(ESCO事業)) |
word形式(ワード:44KB) |
事業完了時に提出 |
ー |
様式第14-5号 |
事業実績書 (スマート省エネ技術導入事業) |
Excel形式(エクセル:181KB) |
事業完了時に提出 |
ー |
様式第16号 |
補助金交付請求書 |
額の確定後に提出 |
ー | |
様式第17号 |
財産処分承認申請書 |
必要ある場合に提出 |
ー |
申請を希望される方は簡易版の換算シートを原油換算エネルギー使用量算定・CO2排出量の算定に御利用ください。
簡易版エネルギー使用量・CO2排出量換算シート(エクセル:116KB)
この補助事業の実施に関しては、「交付要綱」に定めるもののほか、以下に掲げる法律、規則の定めにもよりますので、以下の資料もご参照ください。
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