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掲載日:2021年2月15日
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・令和2年度埼玉県省エネ診断の受診申込の受付は、令和2年12月18日をもって終了しました。
県では、中小企業者等の事業所に省エネの専門家(診断事業者)を派遣する無料省エネ診断を実施します。
事業所の省エネ・省CO2のポテンシャルを把握することにより、業務のムダの改善や設備更新、経営改善などに御活用いただけます。
県が委託する省エネ診断の専門家が、事業所を訪問し、省エネ余地を診断します。
費用をかけずに実施できる運用改善や設備更新による改善について、導入コスト・コスト削減効果・CO2削減効果等を試算して提案します。
診断内容は、申込時に次の2つの区分からお選びいただけます。
(1)エネルギー計測なし
御担当者様へのヒアリング、事業所内の目視調査(ウォークスルー)、設備関係資料の調査により、短期間で診断することができます。
(2)エネルギー計測あり
ヒアリング、ウォークスルー、資料調査に加えて、設備の電気使用量等を一定期間計測することで、より効果的に設備稼働状況の無駄(削減余地)を診断することができます。
民間事業者※が所有又は使用する埼玉県内の事業所(年間エネルギー使用量が原油換算値で300キロリットル以上の事業所)。
※埼玉県内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、埼玉県中小企業振興基本条例(平成14年12月24日条例98号)第2条の規定に基づく中小企業者をいう。
【備考】
年間エネルギー使用量が原油換算値で300キロリットル未満の事業所は、埼玉県省エネナビゲーター事業を御利用ください。年間エネルギー使用量の原油換算値が不明な場合は、当課に御相談ください。
→埼玉県省エネナビゲーター事業
無料
令和2年5月11日(月曜日)から令和2年12月18日(金曜日)まで
実施希望申請書の提出後、1ヶ月を目途に診断事業者を決定し、診断を開始します。
(診断の実施に当たっては、診断事業者と日程を調整いただけます。)
診断結果については、診断開始から3~6か月後に、診断結果報告書にまとめて診断事業者から報告いたします。(報告までの所要期間は、事業所の規模・診断内容等によって前後します。)
⇒エネルギーの使用状況を”一目”でわかるように見える化し、エネルギーの無駄に気付けます。
⇒エネルギー管理業務の専門家が省エネ余地を見つけ、エネルギー使用量の無駄に気付けます。
⇒エネルギーコスト削減効果が”一目”でわかるように見える化し、設備更新を提案します。
※所要期間は、事業所の規模・診断内容等によって異なります。
省エネ診断を希望する中小企業者等は、「省エネ診断事業実施希望申請書」を県温暖化対策課へ電子メール又はファクシミリで提出してください。申請書を確認後、県から申請者に順次連絡いたします。
埼玉県環境部温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当
電子メール:a3030-04@pref.saitama.lg.jp
ファクシミリ:048-830-4777
省エネ診断事業者は登録制です。
なお、令和2年度省エネ診断事業者の登録申請受付は終了しております。
登録省エネ診断事業者一覧(R2.10.9 時点)(PDF:138KB)
埼玉県省エネ診断事業者登録・省エネ診断事業実施要綱(PDF:903KB)
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