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掲載日:2023年1月5日
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(募集期間:令和4年10月14日(金曜日)から11月11日(金曜日)まで)
県は、温室効果ガスの排出を削減するとともに、エネルギーの効率的な利活用や地域のエネルギーレジリエンスの強化を図るため、再生可能エネルギー利用設備やコージェネレーション設備を導入し、非常時における地域へのエネルギー供給や面的なエネルギー活用を行う事業者に対する補助を実施します。
埼玉県内にある自らの事業所において、補助対象事業を実施する者(地方公共団体を除く)
これまで利用されていない廃熱などの未利用エネルギーを複数の事業所間等で融通する設備(運搬車両除く)
要件 |
廃熱など未利用エネルギーを複数の事業所間等で融通するために設置するもの(運搬車両除く)であり、次の要件全てに適合するもの。なお、未利用エネルギーの県内での融通に関する計画が確認できる場合、供給元、供給先、いずれか単独での申請もできる。 (1)供給元、供給先ともに不動産業に係る家庭用需要、居住に係る需要でないこと (2)設備は、事業所内に常設されること。なお、面的に供給するために公道の占用や協力事業者の土地を賃貸借する場合などは、占用部分や賃貸借等部分も事業所内とみなす。 (3)電力利用量及び排熱利用量(熱を利用しない場合には不要)を測定する専用の計測装置を取り付けること (4)供給元、供給先の全体で排出されるCO₂が削減されること (5)設置する設備は全て未使用品(自作品不可)であること (6)設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの (7)設置する設備に関して、県の他の補助金を利用しない事業であること (8)補助金を受けた当該年度内に完了する事業であること |
都市ガス等を燃料として発電し、同時に発生する排熱を回収する設備
要件 |
補助対象設備(コージェネレーション設備及びその附帯設備(貯湯タンクを含む))を設置する事業であって、次の要件に適合するもの。 (1)住宅用、居住用の設備でないこと (2)補助対象設備は常用であること (3)ガス使用量、発電電力量及び排熱利用量を測定する専用の計測装置を取り付けること (4)設置する設備は全て未使用品(自作品不可)であること (5)設備は、性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの (6)設置する設備に関して、県の他の補助金を利用しない事業であること (7)補助金を受けた当該年度内に完了する事業であること (8)設置することにより、排出されるCO₂の削減が見込まれること (9)災害時(3日間の停電を想定すること)等に地域からの求めに応じて、優先的に供給できうる限りのエネルギーを供給することができる、又は事業所を避難所として活用して当該避難所にエネルギーを供給することができる設備であり、その旨を県HPに掲載することに同意するとともに事業所においても周知し、活動できる体制を整えること |
再生可能エネルギー熱利用設備:再生可能エネルギーを活用して熱を発生等させる設備
再生可能エネルギー発電設備:再生可能エネルギーを活用して電気を発生等させる設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項に基づく認定(以下「特別措置法に基づく認定」という。)を受けないものに限る。)
要件 |
次の1から3のいずれかの補助対象設備を設置する事業であって、3(10)に基づき地域にエネルギーを供給する場合を除き、全量自家消費するものに限る。 1再生可能エネルギー熱利用設備(停電時に稼働するために電力を必要とする場合、その必要な電力を確保するためのコージェネレーション設備又は再生可能エネルギー活用設備を併せて設置するものに限る。) 地中熱利用設備、温度差エネルギー利用設備(河川水、下水等の水を熱源とするもの)、雪氷熱利用設備(雪又は氷(冷凍機を用いて生産したものを除く)を熱源とするもの)、太陽熱利用設備又はバイオマス熱利用設備 2再生可能エネルギー発電設備 太陽光発電設備(発電出力10kW以上であり、設置場所は事業場の屋根若しくは同一事業場内に限る。蓄電池(昼間の使用電力と併せて、災害時に想定する夜間の使用電力分を蓄電できる能力を証明できる事)を必置とする)、バイオマス発電設備(バイオマスコージェネレーション(熱電併給)を含む)又は水力発電設備 3次の要件全てに適合するもの。 (1)不動産業に係る家庭用需要、居住に係る需要でないこと (2)補助対象設備は常用であること (3)燃料使用量、発電電力量及び排熱利用量(熱を利用しない場合には不要)を測定する専用の計測装置を取り付けること (4)設置する設備は全て未使用品(自作品不可)であること (5)太陽光発電設備は、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の「太陽電池モジュール認証」相当の認証を受けているもの、又は同等以上の性能、品質が確認されており、性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの蓄電池については、JIS規格又は一般社団法人電池工業会規格に準拠していること (6)上記(5)以外の設備については、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの (7)設置する設備に関して、県の他の補助金を利用しない事業であること (8)補助金を受けた当該年度内に完了する事業であること (9)設置することにより、排出されるCO₂の削減が見込まれること (10)災害時(3日間の停電を想定すること)等に地域からの求めに応じて、優先的に供給できうる限りのエネルギーを供給することができる、又は、事業所を避難所として活用して当該避難所にエネルギーを供給することができる設備であり、その旨を県HPに掲載することに同意するとともに事業所においても周知し、活動できる体制を整備していること |
【補助対象経費】
補助対象事業を実施するために必要な経費(補助対象設備の設計費、設備費、工事費)
【補助率・補助上限額】
対象事業 | 補助上限額 | 補助率 | |
(1)未利用エネルギー活用設備 | 2,000万円 |
中小企業3分の1 (国庫補助を併用する場合6分の1)
大企業等6分の1
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(2)コージェネレーション設備 |
10kW未満 |
116.7万円 | |
10kW以上50kW未満 | 300万円 | ||
50kW以上 | 1,700万円 | ||
(3)再生可能エネルギー活用設備 | 1,000万円 |
※ 補助対象経費に補助率を乗じて得た額と補助額上限のどちらか少ない額を補助額とします(千円未満切り捨て)。
※ 県及び国、市町村による補助金額の合計が、補助対象経費の6分の5を超過する場合は、補助対象経費の6分の5から国、市町村の補助金額を控除した額と上表に定める額のいずれか少ない方とします。
※上表に定める金額にかかわらず、審査の結果による金額となる場合があります。
【令和4年度当初予算額】
2,000万円
令和4年10月14日(金曜日)~11月11日(金曜日)午後5時必着
郵送の場合は当日消印有効
提出書類1部を以下のあて先まで郵送又はメールで送付してください(添付書類のうち、補助金申請チェックリストはメール送付必須)。
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県環境部エネルギー環境課創エネルギー推進担当
※封筒には朱字で「エネ脱炭素化補助金応募書類在中」と記載してください。
メールアドレスa3170-02@pref.saitama.lg.jp
名称・様式 | 備考 | |
申請書 | 埼玉県エネルギー脱炭素化設備整備費補助金交付申請書(ワード:25KB) | |
添付書類 (共通) |
事業計画書(エクセル:90KB) | |
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補助金申請チェックリスト(エクセル:46KB) | メール送付必須 | |
添付書類 (該当する場合) |
(国庫補助等と併用する場合) 国庫補助交付申請書等の表紙(電子申請受付画面含む)及び国庫補助等の補助対象経費が分かる書類の写し並びに交付決定された場合は交付決定額がわかる書類の写し |
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(補助対象設備をリース契約、割賦販売、ESCO又はエネルギーサービスにより設置する場合) 契約書(案)とリース料、割賦料、ESCO料又はエネルギーサービス料から補助金相当分が減額されることを証明できる書類(この場合、リース事業者、割賦事業者、ESCO事業者又はエネルギーサービス事業者との共同申請によること) |
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(未利用エネルギー活用設備を導入する場合)
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(コージェネレーション設備又は再生可能エネルギー活用設備を導入する場合)
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補助金の交付を受けた場合は、補助対象設備の稼働後の実績を1年ごとに3か年の間、報告しなければなりません。
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