対象者
民間事業者(埼玉県内で1年以上事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号のいずれかに該当するもの)に限る。
中小企業者の定義は、リンク先を確認してください。⇒リンク先
なお、次の補助金の受給者は対象外です。
・令和4年度(令和4年8月募集開始分及び令和5年1月募集開始分)CO2排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)
・令和5年度(令和5年7月募集開始分及び令和6年1月募集開始分)CO2排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)
・令和7年度予算によるスマートCO2排出削減設備導入補助金を受給した者又は受給予定者
対象事業所
- 申請時点で稼働期間が1年以上(再生可能エネルギー利用設備を設置する場合は1か月以上)の県内に所在する事業所
- 自ら所有又は賃貸借している事業所
- 住居兼事業所の場合、住居部分は対象となりません。
(例:再生可能エネルギーの利用設備を設置する場合で、エネルギー使用量のメーター等が1つのみで事業所用と居住用とで
分かれていない場合、住居部分を区別できないため、補助金の対象とはなりません。)
(例:事業所部分と居住部分が混在している場所に更新設備がある 等))
補助対象事業
空調設備等の高効率省エネルギー設備への更新、ボイラーの燃料転換などCO2排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新、蓄電池と組み合わせた太陽光発電設備の導入等
(主な条件)
- 【高効率省エネルギー設備への更新】
[例]空調設備、ボイラー、コンプレッサー、変圧器、冷凍冷蔵設備等の高効率化など ※照明設備は対象外
(既存設備は15年以上使用していると認められる設備であること)
(高効率設備*への更新に限る)
- 【CO2排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等】
[例]ボイラーの都市ガスやLPG等への転換・ヒートポンプ化やコジェネレーション設備・インバータ制御等の導入、など
(設備の更新の場合は、高効率設備*への更新に限る)
*補助対象となる高効率設備は、以下の(1)(2)(3)です。
確認のフローは以下の図を御覧ください。(以下のリンクからご確認ください)
確認用フロー図(PDF:94KB)(別ウィンドウで開きます)
(1)省エネ法のトップランナー基準を達成している設備
対象設備 |
確認方法 |
・空調設備
・電気冷蔵庫、電気冷凍庫
・ガス温水機器、石油温水機器
・ヒートポンプ給湯機
・変圧器
・交流電動機(モーター)
|
省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)に
基づいて定められた基準達成率100%以上の設備であることを、カタログ等で確認してください。
(表示例)
家庭用の場合、以下のマークが表示されてます。

※業務用の場合は統一のマークはありませんが、「省エネ基準値クリア」等の表示があります
|
(2)経済産業省所管「省エネルギー投資促進支援事業『(Ⅲ)設備単位型』」の補助対象設備
(3)その他の設備
対象設備 |
確認方法 |
(1)、(2)以外の設備(設備の種類として登録されていないもの)
※(3)で対象となる設備は(1)、(2)で対象となっていない種類の「設備」です。設備の「型式」ではありません。
例えば、空調やボイラーで(1)、(2)に該当がない「型式」の場合、(3)で対象設備とすることはできません。 |
一般的な設備と比べ10%以上の省エネ改善効果が確認できることを、任意様式で証明してください。 |
- 【再生可能エネルギーの利用設備の導入】
[例]太陽光発電設備、バイオマス発電設備、小水力発電設備、再エネ設備と組合せた蓄電池など
※全量売電目的は対象外
※太陽光発電設備の場合は蓄電池を同時に導入すること
(既存の太陽光発電設備に蓄電池のみ新規設置することは可能)
- 【補助対象経費の合計が30万円以上であること】
補助率・補助上限額
1/2、500万円
補助対象経費
設備費 |
設備費、必要不可欠な付属機器 |
工事費 |
労務費、設計費、材料費、消耗品費・雑材料費、直接管理費、試験調整費、法律等に基づく立会検査費、機器搬入費 等 |
[対象外経費]能力増強*に係る経費、撤去費、移設費、処分費、通信費、光熱水費、旅費、居住用途に係る設備の導入、
消費税及び地方消費税 等
*設備の能力が既存設備の能力と比べて過剰とみなされるもの
更新前の設備よりも仕様上能力の高い設備に強化する、更新前よりも台数を増やすなど、更新前の能力及び台数等を超えて
更新するものは原則、過剰と判断されます。
補助金交付要綱、様式など
〇補助金交付要綱、募集要領、募集案内リーフレット
〇様式類
留意事項
(申請にあたっての注意事項)
- 令和4年度(令和4年8月募集開始分及び令和5年1月募集開始分)CO2排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)の補助金を受給した者でないこと。
- 令和5年度(令和5年7月募集開始分及び令和6年1月募集開始分)CO2排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)の補助金を受給した者でないこと。
- 令和7年度予算によるスマートCO2排出削減設備導入補助金を受給した者又は受給予定者でないこと。
- 同一の設備で、国等の補助金との併用はできません。
- 太陽光発電は蓄電池を設置することが必須です。
- 能力増強に係る経費は補助対象外です。
(事業実施・実績報告に係る留意事項)
- 補助金の交付決定前に補助対象事業に着手(工事発注、契約含む)してはならないものとします。
- 実績報告書の提出期限は令和8年1月30日(金曜日)です。
- 実績報告までに「埼玉県環境SDGs取組宣言企業制度」宣言書の提出が必要です。
- 実績報告までに、施工業者への支払いが必要です。(原則、金融機関による振込)
注記)補助対象者について
民間事業者(埼玉県内で1年以上事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社*1にあっては、中小企業者*2(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号のいずれかに該当するもの)に限る。
*1会社とは会社法上の「会社」を指すものと解されています。
また、下記の士業法人は、会社法の合名会社の規定を準用して実質的に会社形態をとっていると
認められることから、中小企業基本法に規定する「会社」の範囲に含むものとして解しています。
※以下の「会社法上の会社等」及び「士業法人」以外の法人は上記制限はありません。
〇会社法上の会社等
- 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社
- (特例)有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)
〇士業法人
- 弁護士法に基づく弁護士法人
- 公認会計士法に基づく監査法人
- 税理士法に基づく税理士法人
- 行政書士法に基づく行政書士法人
- 司法書士法に基づく司法書士法人
- 弁理士法に基づく特許業務法人
- 社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人
- 土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法人
*2中小企業者(別表参照)で、県内に事務所又は事業所を有する者をいう。
(別表)
・以下、表の「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たせば、中小企業者に該当します。
業種 |
中小企業者
(下記のいずれかを満たすこと) |
小規模企業者 |
資本金の額又は
出資の総額
|
常時使用する
従業員の数 |
常時使用する
従業員の数 |
①製造業、建設業、運輸業
その他の業種(②~④を除く)
|
3億円以下 |
300人以下 |
20人以下 |
②卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
5人以下 |
③サービス業 |
5000万円以下 |
100人以下 |
5人以下 |
④小売業 |
5000万円以下 |
50人以下 |
5人以下 |
※中小企業庁ホームページ FAQ「中小企業の定義について」(別ウィンドウで開きます)より引用
※その他のご不明点についても、上記のリンクからご確認ください。
よくある質問
よくある質問(Q&A)(PDF:441KB)(別ウィンドウで開きます)随時、更新を予定しています。
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