トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成16年度情報公開審査会答申 > 答申第35号 「道路交通法違反指導取締り基準の制定について(例規通達)(平成14年3月25日付け埼例規第23号(交指)埼秘第4号(交指)」の部分開示決定(平成16年10月15日)
ページ番号:14452
掲載日:2024年4月2日
ここから本文です。
答申第35号(諮問第36号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県警察本部長が、平成14年5月24日付けで行った「道路交通法違反指導取締り基準の制定について(例規通達)(平成14年3月25日付け埼例規第23号(交指)埼秘第4号(交指)(別表は違反(反則)行為の種別のうち速度超過に係る部分)」(以下「本件文書」という。)の部分開示決定のうち、本件文書中3の、検挙(告知)の対象とする行為が記載された部分については開示すべきである。その余の部分については、実施機関が不開示とした判断は妥当である。
2 審査請求及び審査の経緯
(1) 本件審査請求人(以下「請求人」という。)は、平成14年5月2日、埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、「速度違反取締りの基準が分かるもの」の開示請求を行った。(以下「本件請求」という。)
(2) これに対し、実施機関は、本件請求に対する公文書を本件文書と特定した上で、本件文書の本文中、指導警告の対象とする行為及び検挙(告知)する行為の内容、及び別表の対象部分中、違反の態様の記述部分を、条例第10条第3号及び第5号に該当するため不開示とするのが適当であると判断し、平成14年5月24日付けで部分開示決定を行い、請求人に通知した。
(3) 請求人は、平成14年6月26日付けの審査請求書により、実施機関の上級庁である埼玉県公安委員会(以下「審査庁」という。)に対し、不開示とした部分を開示すべきであるとして審査請求を行った。
(4) 当審査会は、本件審査請求について平成14年9月4日付けで審査庁から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(5) 当審査会の本件審査に際し、審査庁から平成15年10月15日付けの開示決定等理由説明書の提出を受け、請求人から平成15年11月19日付けの反論書の提出を受けた。
(6) 当審査会は、平成15年12月25日に、実施機関の職員から意見聴取を行った。
(7) 請求人は、平成16年1月27日に、口頭による意見陳述を行った。
(8) 当審査会は、平成16年8月6日に、実施機関の職員から意見聴取を行った。
3 審査請求人の主張の要旨
審査請求人が主張している要旨は、おおむね次のとおりである。
(1) 本来、自動車は道路を走行するとき、制限速度を守らなければならないが、実際の状況は制限速度以上の速度で流れている。逆に制限速度以内で走行すると実際の交通の流れの障害にもなり得る。自分自身の判断で交通の流れに沿って走っているつもりでも検挙されたりすることも考えられ、現行の速度取締り基準にあいまいさを感じる。
(2) 交通の流れを乱さない範囲でどこまでが指導警告なのか、どこまでが検挙(告知)なのか認識する必要がある。この基準が適正かどうか県民に問うことも必要である。
4 実施機関の主張の要旨
審査請求に対する実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。
(1)交通指導取締りについて
(2)不開示とした理由について
5 審査会の判断
(1)本件文書について
本件文書は埼玉県警察本部長が作成した通達文書で、記載されている情報は実施機関が行う道路交通法の違反に対する指導取締り業務に関する情報であり、実施機関が速度違反取締りをする際に実際に活用されている資料であると認められる。
本件文書に記載されている内容はおおむね次のとおりである。
1については、別表に掲げる行為を、直ちに検挙を行わず指導(告知)警告の対象とする旨の説明。
2については、1に定めるもののほか、直ちに検挙(告知)を行わず、指導警告の対象とする行為の内容。
3については、1及び2にかかわらず、検挙(告知)する行為の内容。
別表については、直ちに検挙(告知)を行わず指導警告の対象とするものについて、違反(反則)行為の種別とその違反の態様の具体的な記載。(なお、本件請求対象は違反行為の種別のうち速度超過に係る部分である。)
本件請求により実施機関が不開示とした情報は、上記のうち、1にかかる別表の対象部分中の違反の態様の記述部分、及び2のうちの直ちに検挙(告知)を行わず指導警告の対象とする行為の内容の記述部分(これらについて、以下「指導警告基準」という。)、3のうちの検挙(告知)する行為の内容の記述部分(以下「検挙基準」という。)である。
(2)条例第10条第3号(公共の安全等に関する情報)及び第5号(事務又は事業に関する情報)の該当性ついて
以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成14年9月4日 |
諮問を受ける(諮問第36号) |
平成15年10月15日 |
諮問庁より開示決定等理由説明書を受理 |
平成15年11月19日 |
審査請求人より反論書を受理 |
平成15年12月25日(第30回審査会) |
実施機関より意見聴取及び審議 |
平成16年1月27日(第31回審査会) |
審査請求人より意見聴取及び審議 |
平成16年4月21日(第35回審査会) |
審議 |
平成16年5月24日(第36回審査会) |
審議 |
平成16年6月14日(第37回審査会) |
審議 |
平成16年7月14日(第38回審査会) |
審議 |
平成16年8月6日(第39回審査会) |
実施機関より意見聴取及び審議 |
平成16年8月20日(第40回審査会) |
審議 |
平成16年10月1日(第41回審査会) |
審議 |
平成16年10月15日 |
答申 |
氏名 |
現職 |
備考 |
---|---|---|
礒野 弥生 |
東京経済大学教授 |
|
遠藤 順子 |
弁護士 |
会長職務代理者 |
大橋 豊彦 |
尚美学園大学教授 |
会長 |
田村 泰俊 |
明治学院大学教授 |
|
野村 武司 |
獨協大学教授 |
|
馬橋 隆紀 |
弁護士 |
|
(五十音順)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください