トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成16年度情報公開審査会答申 > 答申第34号 「報告事項等連絡票(平成14年12月16日付け)」外2件の部分開示決定(平成16年8月20日)
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掲載日:2024年4月2日
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答申第34号(諮問第44号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県知事(以下「実施機関」という。)が平成15年1月10日付けで行った, 下記(1)及び(2)の公文書部分開示決定について、次のように答申する。
(1) 報告事項等連絡票(平成14年12月16日付け)(以下「本件文書1」という。)及び報告事項等連絡票(平成14年12月24日付け)(以下「本件文書2」という。)についての決定は妥当である。
(2) 相談事項等報告書(平成14年12月17日付け)(以下「本件文書3」という。)についての決定のうち、「追加説明内容」について、任意提供情報の記録であることを理由として、当該部分の全体を開示しない情報とした決定は妥当でない。
当該部分の開示については、埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第10条各号に照らし、適切な判断を行うべきである。
なお、その余の部分を不開示とした決定は妥当である。
2 異議申立て及び審査の経緯
(1) 本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成14年12月25日、条例第7条の規定に基づき、実施機関に対し、次の公文書の開示請求を行った。
(2) 実施機関は、上記(1)アについては本件文書1及び2、同イについては本件文書3と特定し、ウについては該当する文書がないとした上で、平成15年1月10日付けで部分開示決定を行い、申立人に通知した。
(3) 実施機関は、開示しない情報及びその理由について、本件文書1について、開示しない情報を「相談等相手方、准看護師及び看護師の氏名及びその他個人を特定し得る部分」とし、その理由を「個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、条例第10条第1号に該当するため」とした。
また、本件文書2については、開示しない情報を「相談等相手方の氏その他個人を特定し得る部分」とし、その理由を「個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、条例第10条第1号に該当するため」とした。
なお、本件文書3については、開示しない情報を「調査相手方の氏名及びその他個人を特定し得る部分」として、その理由を「個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、条例第10条第1号に該当するため」とした部分と、開示しない情報を「追加説明内容」とし、その理由を「医療機関から公にしないとの条件で任意に取得した情報であって、公にしないとの条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものであり、条例第10条第6号に該当するため」とした。
(4) 申立人は、平成15年3月13日付け異議申立書により、実施機関に対し、部分開示決定により開示しない情報とされた部分の開示を求め、不服申立を行った。
(5) 当審査会は、本件不服申立について、実施機関から平成15年4月4日付けで、条例第22条に基づき、諮問を受けた。
(6) 当審査会の本件に係る審査に際し、平成15年12月25日付けで実施機関から「開示決定等理由説明書」の提出を受けた。
申立人は、異議申立書では意見書の提出又は意見陳述の機会を求めたが、その後において、反論書の提出を行わず、口頭による意見陳述も行わなかった。
(7) 当審査会は、平成16年3月25日に、実施機関である医療整備課の職員から事情聴取を行った。
(8) 当審査会は、平成16年5月24日に、実施機関から資料の提出を受けるとともに、2回目の事情聴取を行った。
(9) 当審査会は、平成16年6月14日に、実施機関から資料の提出を受けるとともに、3回目の事情聴取を行った。
3 申立人の主張の要旨
申立人は、本件文書を開示するよう求め、おおむね、次の2点について主張している。
(1) 相談事項等報告書に「決裁印」が全くない文書は、公文書ではありえない。
(2) 「て・に・を・は」等すらスミ消しでの開示は検閲そのものであり、憲法違反である。また、条例第3条 県の責務、第5条 民意の反映、第第10条 開示義務及び第12条 裁量的開示等に真っ向から違反している。
4 実施機関の主張の要旨
実施機関の主張は、次のとおりである。
(1) 本件文書1について、相談等相手方、准看護師及び看護師の氏名及びその他個人を特定し得る部分は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、条例第10条第1号に該当するため不開示とした。
(2) 本件文書2については、相談等相手方の氏その他個人を特定し得る部分は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、条例第10条第1号に該当するため不開示とした。
(3) 本件文書3について、調査相手方の氏その他個人を特定し得る部分(下記(4)の「追加説明内容」の部分を除く。)は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、条例第10条第1号に該当するため不開示とした。
(4) 本件文書3について、「追加説明内容」の部分は、医療機関から公にしないとの条件で任意に取得した情報であって、公にしないとの条件を付することが当該情報の内容、性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものであり、条例第10条第6号に該当するため不開示とした。
なお、本件調査は、権限に基づくものではなく、一般的な行政指導の一環としての調査になるものである。
(5) 申立人による、相談事項等報告書に決裁印がないとする主張については、医療整備課長の印影が薄かったため、コピーに写らなかったものである。
5 審査会の判断
(1)本件文書1及び2について
(2) 本件文書3について
(3) 本件文書3中、追加説明内容について
実施機関は、二葉目の記録のうち追加説明内容とした部分を開示しないこととし、その理由を医療機関から公にしないとの条件で任意に取得した情報であって、公にしないとの条件を付することが当該情報の内容、性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものであるとし、この情報は、条例第10条第6号の任意提供情報に該当するものであるためとした。
ここで、当該追加説明内容の全体が、条例第10条第6号の任意提供情報に該当するかについて検討する。
以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成15年4月4日 |
諮問を受ける(諮問第44号) |
平成15年12月25日 |
諮問庁より開示決定等理由説明書を受理 |
平成16年3月25日(第34回審査会) |
実施機関より意見聴取及び審議 |
平成16年5月24日(第36回審査会) |
実施機関より意見聴取及び審議 |
平成16年6月14日(第37回審査会) |
実施機関より意見聴取及び審議 |
平成16年7月14日(第38回審査会) |
審議 |
平成16年8月6日(第39回審査会) |
審議 |
平成16年8月20日 |
答申 |
氏名 |
現職 |
備考 |
---|---|---|
礒野 弥生 |
東京経済大学教授 |
|
遠藤 順子 |
弁護士 |
会長職務代理者 |
大橋 豊彦 |
尚美学園大学教授 |
会長 |
田村 泰俊 |
明治学院大学教授 |
|
野村 武司 |
獨協大学教授 |
|
馬橋 隆紀 |
弁護士 |
|
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