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ページ番号:111275

掲載日:2023年5月11日

平成29年9月定例会 意見書・決議

意見書・・・次の7件です。

決議・・・・次の2件です。

民間建築物に係るアスベスト調査及び除去等工事に対する補助の継続を求める意見書

国の推定によると、昭和31年から平成18年までの間に建築された民間建築物にアスベストが使用されている可能性があり、平成40年前後に解体のピークが訪れるとされている。そこで、国は、民間建築物におけるアスベスト調査(以下「調査」という。)及び除去、封じ込め等の工事(以下「除去等工事」という。)に対する補助(以下「調査及び除去等工事費補助」という。)を行ってきた。
しかし、補助を活用した調査及び除去等工事が近年低調に推移していることを理由に、国は、調査に対する補助については平成29年度末をもって、除去等工事に対する補助については平成32年度末をもって打ち切ることとしている。
一方、国の調査結果によれば、昭和31年から平成元年までに施工されたおおむね1,000平方メートル以上の民間建築物に限ってみても、約263,000棟のうち約26,000棟についてはアスベストに係る安全性が確認されていない。
このような状況において調査及び除去等工事費補助を打ち切れば、アスベストに係る安全性が確認されないまま放置される民間建築物が生じるおそれがあり、このような民間建築物が老朽化し、又は解体等されれば、アスベストの飛散によって作業員や周辺住民に健康被害を及ぼすことが懸念される。
そもそも欧州諸国が1980年代から1990年代に掛けて全てのアスベストの使用を原則禁止としたのに対し、我が国が段階的な規制を経て原則禁止としたのは平成16年(2004年)であり、その対応の遅れがこの問題の一因である。
よって、国においては、アスベストによる健康被害の重大性に鑑み、調査及び除去等工事費補助を継続するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成29年10月13日

埼玉県議会議長   小林哲也

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣      様
財務大臣
国土交通大臣

復旧・復興対策及び防災・減災対策の推進を求める意見書

近年、豪雨による水害が頻発し、かつ、激甚化する状況がうかがえる。平成29年7月九州北部豪雨により福岡・大分両県において死傷者・行方不明者を合わせて50名を超える人的被害や全・半壊等の多くの建物被害が発生したほか、梅雨前線や台風に伴う大雨による被害が日本各地で発生している。
被災された方々に対し、心からお見舞いを申し上げるとともに、1日も早い復旧・復興を願うところである。
ところで、平成29年7月九州北部豪雨では、同じ場所に強い雨が連続して降ったことにより、土石流の発生、斜面の崩壊、河川の氾濫等がもたらされ、各所で道路や鉄道が寸断される等の甚大な被害が発生した。そして、特に山間部からの大量の流木の発生が被害を拡大させたと指摘されているところである。
また、大規模な自然災害発生時において被災された方々が住み慣れた地域において安心して生活を再建することができるようにするためには、被災自治体等の懸命な取組に加えて、国による適切な支援が欠かせない。
よって、国においては、大規模な自然災害発生時における復旧・復興対策及び防災・減災対策の推進を図るため、下記の事項を実施するよう強く要望する。

1   早期に復旧事業に着手できるよう、公共土木施設等について速やかに災害査定を行うとともに、復旧事業に十分な
  財源を確保すること。また、災害復旧事業の実施においては、原形復旧にとどまらず、再度の災害発生を防止するよ
  う改良復旧工法を積極的に推進すること。
2   災害廃棄物の処理に対する適切な支援を行うこと。
3   甚大な水害から国民の生命及び財産を守るため、砂防施設による流木対策をはじめとする防災・減災対策に係る十
  分な予算を安定的かつ継続的に確保すること。
4   災害への備えから復旧及び復興までを一体的に担う行政機関を創設すること。
5   地方自治体の行政機能喪失を想定した広域応援及び受援の体制を構築すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成29年10月13日

埼玉県議会議長   小林哲也

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
農林水産大臣               様
国土交通大臣
環境大臣
国土強靭化担当大臣
防災担当大臣

自動車及び原動機付自転車の運転免許証の更新等に係る認知機能検査及び高齢者講習の円滑な実施のための支援を求める意見書

自動車及び原動機付自転車の運転免許証(以下「免許証」という。)の更新期間が満了する日において70歳以上の者が免許証の更新を申請しようとするときは、当該更新期間が満了する日前6か月以内に高齢者講習を受けなければならない。
さらに、当該者が75歳以上のときは、高齢者講習の受講に先立って認知機能検査を受けなければならない。
ところで、この認知機能検査及び高齢者講習を受けられるまでの待機期間が数か月に及んでいる中、道路交通法の一部を改正する法律がこの3月に施行され、75歳以上の運転者が特定の違反行為をした場合に臨時の認知機能検査を行うこととする制度が新設された。そして、臨時の認知機能検査を受けた者が一定の基準に該当したときは、同検査の結果に基づく臨時の高齢者講習を受講することとされた。
しかし、認知機能検査及び高齢者講習を担う指定自動車教習所においては人員の面においても駐車場等の施設の面においても既に限度を超えており、臨時の認知機能検査及び高齢者講習の新設による更なる受検者及び受講者の受入れは困難であると言わざるを得ない。
一方、高齢化の進展により認知機能の低下した高齢運転者の増加が今後も見込まれることから、高齢運転者が関わる交通事故を減少させるためには、認知機能検査及び高齢者講習の円滑な実施が欠かせない。
よって、国においては、認知機能検査及び高齢者講習の担い手である指定自動車教習所を支援するため、下記の事項を実施するよう強く要望する。

1   認知機能検査及び高齢者講習の受検者及び受講者を平準化することにより指定自動車教習所の負担を軽減するた
  め、更新時の認知機能検査及び高齢者講習の受検及び受講の期間を延長すること。
2   認知機能検査の円滑な実施を図るため、認知機能検査の実施施設の拡大を図ること。
3   指定自動車教習所の駐車場の増設等に係る都市計画法上の開発行為の許可等の基準の緩和を図ること。
4   認知機能検査及び高齢者講習の受検者及び受講者の増加に対応する駐車場の増設が困難な指定自動車教習所に対
  し、最寄りの鉄道駅等と当該指定自動車教習所を結ぶ送迎バスを新規に購入するための費用に係る補助制度を設ける
  こと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成29年10月13日

埼玉県議会議長   小林哲也

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣                     様
農林水産大臣
国土交通大臣
国家公安委員会委員長

臓器移植の環境整備を求める意見書

臓器移植の普及によって薬剤や機械では困難であった臓器の機能回復が可能となり、多くの患者の命が救われている。
一方、臓器移植ネットワークが構築されていない外国における移植は臓器売買等の懸念を生じさせ、人権上ゆゆしき問題となっている。
そこで、国際移植学会は、平成20年5月に「各国は、自国民の移植ニーズに足る臓器を自国のドナーによって確保する努力をすべきだ」とする主旨の「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」を行った。
こうした動きが我が国における平成22年7月の臓器の移植に関する法律の改正につながり、本人の意思が不明な場合であっても家族の承諾により臓器を提供することが可能となった。同法の改正以後、脳死下での臓器提供者は年々増加しており、平成28年の臓器提供者数は64人となっている。
しかし、平成28年12月末日時点における臓器移植希望者数が、心臓で556人、肺で309人、肝臓で347人、腎臓で12,828人となっているなど、心停止後のものを含めても臓器提供数が必要数を大きく下回っており、その理由としてドナーや臓器提供施設数が少ないことが指摘されている。
よって、国においては、国民の臓器を提供する権利、臓器を提供しない権利、移植を受ける権利及び移植を受けない権利を同等に尊重しつつ、臓器移植を国民にとって安全で身近なものとして定着させるため、下記の事項に取り組むよう強く要望する。

1   国民が命の大切さを考える中で臓器移植に係る意思表示について具体的に考え、家族などと話し合う機会を増やす
  ことができるよう臓器移植に係る更なる啓発に努めること。
2   臓器提供施設における院内体制の整備を図るため、マニュアルの整備、研修会の開催など個々の施設の事情に応じ
  たきめ細かい支援を行うこと。
3   臓器移植についての説明から臓器提供後のアフターケアまで、ドナーの家族に対してきめ細かな対応が可能となる
  よう移植コーディネーターの確保を支援すること。
4   臓器摘出手術から移送までを担う臓器移植施設の担当医について負担軽減対策を講ずること。
5   国民が臓器移植ネットワークの構築されていない国において臓器移植を受けることのないよう必要な対策を講ずる
  こと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成29年10月13日

埼玉県議会議長   小林哲也

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣      様
厚生労働大臣

大気汚染による健康被害に係る救済措置を求める意見書

高度経済成長期には、工場・事業場から大量に排出される二酸化硫黄等による健康被害が問題となった。
これに対して、国は、昭和48年に公害健康被害の補償等に関する法律(以下「法」という。)を制定し、指定地域におけるぜん息等の患者を対象とする医療費等助成制度を創設した。その後、環境政策の進展、企業による高度な公害防止技術の導入等により産業公害型の大気汚染の改善が進んだため、国は、昭和62年に法を改正して、新たな患者の認定を廃止した。
しかし、それ以降も、自動車、特にディーゼル車から多く排出される窒素酸化物及び粒子状物質や発生源が多岐にわたるPM2.5(微小粒子状物質をいう。以下同じ。)による大気汚染が問題となっている。PM2.5については、平成25年1月に中国における大規模な大気汚染が原因となり、西日本の広域にわたって環境基準を超えるPM2.5が一時的に観測されるという事態も発生している。
こうした状況の下、平成26年の厚生労働省の調査によると、大気汚染などによるぜん息等の患者が今なお100万人以上いるとされている。
その一方で、法の改正後にり患した者に対しては、東京都など一部の自治体において取組が行われているほか、何の医療費助成も行われていない。
しかし、大気汚染の一因は国の自動車排出ガス規制の遅れにあり、さらに、大気は自治体の境界を越えて移動し、かつ、国外からの影響もあることから、大気汚染による健康被害は国の責任において対処すべきものである。
よって、国においては、大気汚染による健康被害を生じた者に対して医療費助成等の救済措置を講ずるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成29年10月13日

埼玉県議会議長   小林哲也

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣      様
財務大臣
環境大臣

受動喫煙防止対策を推進するために健康増進法の改正を求める意見書

受動喫煙を防止するには、たばこの煙が深刻な健康被害を招くことについて国民に啓発するとともに、喫煙を法的に規制することが何よりも重要である。
厚生労働省の喫煙の健康影響に関する検討会が平成28年8月に取りまとめた報告書(たばこ白書)によると、喫煙は、肺がん、喉頭がん、胃がんなどに加え、循環器疾患や呼吸器疾患などとも因果関係があり、受動喫煙は、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中と因果関係があるとされている。また、同報告書によると、平成26年の受動喫煙に起因する死亡者数は、年間約15,000人であると推計されている。
一方で、世界保健機関(WHO)は、我が国の受動喫煙対策を最低ランクに位置付けている。
こうした現状から脱するため、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、我が国の受動喫煙防止対策に係る取組を国際社会に発信する必要がある。
よって、国においては、国民の健康を最優先し、受動喫煙防止対策を推進するため、下記の事項を勘案して健康増進法を早急に改正し、罰則付きの規制を設けるよう強く要望する。

1   屋内の職場、屋内の公共の場等を全面禁煙とするよう求める「WHOたばこ規制枠組条約第8条の実施のためのガイドライン」を十分考慮すること。
2   屋内における規制については、喫煙専用室の設置が困難な小規模飲食店に配慮するとともに、未成年者や従業員に係る受動喫煙防止対策も併せて講ずること。
3   各自治体の路上喫煙規制条例等との調整を前提とした規制を検討すること。
4   対策を講ずるに当たっては、実施までの周知と準備のための期間を設けること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成29年10月13日

埼玉県議会議長   小林哲也

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣      様
厚生労働大臣

北方領土問題の早期解決に関する意見書

択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島からなる北方四島(以下「北方領土」という。)は一度として他国の領土となったことのない我が国固有の領土であり、その返還の実現は変わることのない全国民の一致した悲願である。
我が国は北方領土の帰属問題を解決してロシアとの間に平和条約を締結するとの基本方針に基づき強い意志を持ってロシアとの交渉を行っているが、昭和20年にソ連に占領されてから72年を経過した現在においても、北方領土の返還は果たされていない。
そうした中、昨年12月に安倍総理大臣とプーチン大統領は、北方領土における日本とロシアによる共同経済活動に関する協議を開始することが両国間の平和条約の締結に向けた重要な一歩になり得るとの相互理解に達した。また、元島民が自由に墓参りや故郷訪問をしたいとの切実な願いをかなえるため、人道上の理由に立脚し、現行の出入域手続の更なる簡素化等を含むあり得べき案を迅速に検討することについて合意した。
よって、国においては、一日も早い北方領土の帰属問題の解決と日本とロシアとの間の平和条約の締結を実現するため、下記の事項を実施するよう強く要望する。

1   昭和31年の日ソ共同宣言、平成5年の東京宣言、平成13年のイルクーツク声明、平成15年の日露行動計画、平成
  25年の日露パートナーシップの発展に関する共同声明等の諸合意及び諸文書を基礎として、更なる精力的な交渉をロ
  シアとの間で行うこと。
2   北方領土が我が国固有の領土であることの正当性を国際社会に引き続き強く訴え、我が国の主張に対する各国の幅
  広い賛同を得るとともに、経済・文化交流等を通じたロシアとの信頼醸成、元島民に対する支援、北方領土の返還に
  係る国内世論の喚起等をするため更なる取組を行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成29年10月13日

埼玉県議会議長   小林哲也

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣                     様
外務大臣
内閣官房長官
沖縄及び北方対策担当大臣

北朝鮮による6度目の核実験及び弾道ミサイル等の発射に断固抗議し、我が国独自の制裁措置のより一層の強化等を求める決議

北朝鮮は、国際社会の度重なる警告にもかかわらず、9月3日に通算6度目となる核実験を強行した。
また、北朝鮮は、弾道ミサイル等の発射を依然として繰り返しており、7月以降も数度にわたって我が国の上空を通過する弾道ミサイルを発射するなどしている。
北朝鮮によるこれらの一連の行為は、国際連合安全保障理事会決議等に明白に違反するものであり、北東アジアのみならず、国際社会に対する明白な暴挙であり、我が国の安全保障にとって、より重大かつ差し迫った新たな段階の脅威である。
世界唯一の被爆国である我が国は、国際社会の中で核兵器の廃絶に向けてこれまで積極的に取り組んできた。それにもかかわらず繰り返される一連の行為は我が国国民の平和への願いを踏みにじるものであり、国民の生命及び財産に重大な危険や損害をもたらすおそれのある度を越した挑発行為を断じて許すことはできない。
そこで、本県議会は、国際的な軍縮・不拡散体制に対するこれらの北朝鮮の重大な挑戦に断固として抗議するとともに、最も強い言葉で非難する。
また、国は、北朝鮮に対する圧力をより一層強化すべく、国際連合安全保障理事会決議に基づく制裁措置を完全に履行するとともに、「圧力と対話」、「行動対行動」の原則の下、我が国独自の制裁措置をより一層強化し、北朝鮮に対し、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決に向けた具体的行動を強く促すよう求める。
以上、決議する。

平成29年9月22日

埼玉県議会

メキシコ合衆国における地震災害に関する見舞い決議

去る9月19日、メキシコ合衆国中部を震源地とする大規模な地震が発生した。
この地震により多数の尊い人命が失われたほか、大きな揺れにより建物が倒壊するなど深刻な被害が生じており、その被害は本県の姉妹州県であるメキシコ州にも及んでいる。
同国では、9月7日に南部沖合を震源地とする大規模な地震が発生したばかりであり、連続してこのような地震災害に見舞われたことは、誠に憂慮に堪えない。
よって、本県議会は、被災された方々に対し、心からお見舞い申し上げるとともに、被災者の一刻も早い救済と被災地の早期復旧及び生活再建を願うものである。
以上、決議する。

平成29年9月22日

埼玉県議会

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議会事務局 政策調査課 政策・法制担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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