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キーワード “キタ” に対する結果 “35718”件404ページ目
い信用しがたい。実施機関は、これまで本件文書の存否を答えることが「個人の権利利益を侵害する」と繰返し主張してきたのである。文書が存在しその内容を理解しているからこそ実施機関はこのような主張ができたのである。 また、本
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いることを指摘した。越谷西高等学校長は、当該資料は同年6月30日に教育局高校教育課から電子メールで送られてきたものであり、同年7月1日の校長会理事会で討議されたかもしれないが、私は出席してない(理事でない)。 また、同年
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すとともに、公正かつ公平な審査を困難にする。 イ 実施機関が第1次試験も第2次試験も同様に全面的に公開してきたとする異議申立人の主張は事実誤認である。第2次試験の問題については今まで開示していない。それは、第2次試
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報を含めて特定の法人の営業戦略の一部をなすものと認められ、公にされることによって、今後の事業活動に支障をきたすおそれがあるため、公開条例第10条第2号に該当することが認められる。 さらに、不開示とされた部分には、当該
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ター所長から川口北高等学校長あてに発出された回答書である。このことは、実施機関が保有する文書からも確認できた。 よって、「平成13年度夏季休業中における出勤簿」についての開示請求があり、本件文書が作成される可能性のあっ
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理由」にある「おそれ」は、きわめて一般的で抽象的な説明である。当該情報が公開されることによって、どのような支障をきたすのか具体的、個別的かつ明白な説明でなければ「不開示」の根拠にならない。 ア 第1次試験得点一覧表について 理
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より分断される市道の付替道路(以下「側道」という。)は、地元住民の要望により決定した道路であると繰り返し説明してきた。そこで、側道を要望した周辺住民の氏名等について開示請求したところ、平成19年12月5日付けで該当する文書
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、県の条例があって、その理由によりできない、との回答をいただいたが、特別な事情があるため是非ともご考慮いただきたい。 (2) 不開示部分のうち、個人の氏名、預金先金融機関名、預金残高等もすべてに○○○○○○関する内容であり、○○○○○である申立人
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ついて (1)のとおり、研究会に関連する文書で現存するもののうち、議会公開条例の対象となる公文書として確認できたものは平成20年10月提言であるが、当該公文書が本件請求の対象公文書に該当するかについて検討する。 処分庁の
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情報を公にすることにより、保留地購入を予定している者が購入を躊躇する、金融機関との資金融資の調整に支障をきたす等により、本件組合の経営を悪化させるおそれがある。また、宅地販売において競合する民間事業者との競争上
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