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キーワード “かに” に対する結果 “36873”件243ページ目
下「事件年月日」という。)を公開すると、当該体罰事故の発生した学校の生徒や教師など一定の者は、体罰の年月日が明らかになることによって、又は当該体罰事故に係る職員事故報告書を併せ用いることによって、当該教師及び体罰を受
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、表の相談相手方の欄に記載された情報及び記事中の情報であって、これらの情報は、当審査会の審査によっても、明らかに特定の個人を識別することができるものであり、条例第10条第1号の個人に関する情報であると認めること
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)不開示とした理由について ア 不開示とした情報は、道路交通法の違反行為者に対して、指導警告とするか検挙するかについての基準の具体的記述である。この基準を公開することは、基準の範囲内であれば違法ではないとの誤った
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、埼玉県警察本部監察官室が行った調査及び処分に関する一切の文書」(以下「本件文書」という。)について、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した不開示決定(以下「本件処分」という。)は、これを取り消すべきである。 2 審査請求及び
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車両は、本件文書中に特定の車両として記述されているが、これらの情報のうち、違反車両の車種及び塗色の情報は、確かにそれ単独では必ずしも違反車両を特定し得るとまではいえないが、違反車両の情報としては、車種、塗色及び登録
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書部分開示決定を行い、申立人に対し改めて開示の実施を行っている。 開示請求に対する決定事務に関して言えば、確かに実施機関が説明するように、平成13年度から平成15年度にかけて、実施機関に対し相当な量の開示請求があった
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た「平成16年度埼玉県警察少年補導員採用試験の成績(採点結果、順位)(受験者個(本)人)(以下「本件文書」という。)を存否を明らかにしないで不開示とした決定は妥当である。 2 審査請求及び審査の経緯 (1) 本件審査請求人(以下「審査請求人」という。)
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きるか明確な説明を求める。 (2)報償費の内訳を示す文書として、報告書、精算書、領収書の三種類について存否を明らかにすべきである。 (3)当該経理文書は、北海道警察で裏金として使用されている事が新聞紙上で明確であるので、警察の
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4回全国障害者スポーツ大会の大会参加資格について、上記大会開催基準要綱、大会競技規則及び大会実施要綱のほかに、埼玉県が独自に新たな判断又は決定を行った事実は認められない。 イ また、上記大会開催基準要綱並びにそれに
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くしており、そのことを実施機関においても承知しているところである。本件公開請求によって、これらの情報が明らかになったからといって、申立人の特定個人に関する知識に変化が生じることもなく、状況にいかなる変化や支障が
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