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キーワード “かに” に対する結果 “36851”件236ページ目
より、当該評定方法等が明らかとなり、受験者が文章による表現力、課題に対する理解力、思考力等の能力を有しているかについて、評定委員が適切な評価をすることが困難になるとともに、適正な採用試験業務の遂行に支障を及ぼすお
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い。ただ「0」という数字だけ示して、「きちんと評価しました」と言われても納得できない。個別の採点項目、採点基準を明らかにすることができないとしても、個別面接と集団討論で個別に実際の評価を開示することは可能なはずである。人
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余の部分についての実施機関の判断を妥当と結論した。 申立人の主張のうち、本人が一度起きたという事実は明らかに認められ、これを記載しないことは、旧条例第20条第1項の「事実に誤りがある」に該当し、申立人のこの部分にかかる
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に基づき行われた警察官通報により通報された者(以下「被通報者」という。)に対し、医師による診察を受けさせるかどうかに関する評価及び判断を伴う部分であり、元々、被通報者本人に知らせないことを前提に記載されたものである。開
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のである。 (5)面接時の所見の「作成していないため不存在のため」という理由はおかしい。 実施機関が文書公開で明らかにした、「第二次試験の結果を転記する得点一覧表(用紙)」(以下「一覧表」という。)によれば、「管理主事面接」という所見欄が存在
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のである。 (5)面接時の所見の「作成していないため不存在のため」という理由はおかしい。 実施機関が文書公開で明らかにした、「第二次試験の結果を転記する得点一覧表(用紙)」(以下「一覧表」という。)によれば、「管理主事面接」という所見欄が存在
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開を判断することには大きな疑義があり、そのような判断は極めて安易なものといえる。また、基本的に「学校名」を明らかにして公開されなければ、県民の知る権利を保障することにならない。 2 行政機関の責任者(本件の場合学校長)によ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/14-13.html種別:html サイズ:40.333KB
開を判断することには大きな疑義があり、そのような判断は極めて安易なものといえる。また、基本的に「学校名」を明らかにして公開されなければ、県民の知る権利を保障することにならない。 2 行政機関の責任者(本件の場合学校長)によ
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のとして、当該実施機関が保有しているものをいう。」と定めている。 (3) 実施機関が本件対象文書を保有しているか否かについて 実施機関は本件協会に対し指導監督権を有しているわけではなく、本件協会の会計や運営については本件
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めている。個人の氏名は、まさに同号の定める個人情報に当たるが、同号は、さらに、ただし書イ、ロ、ハを設け、これらいずれかに該当する場合には、開示する旨を規定している(このうち、ただし書ハは、当該個人が公務員である場合、公務員の職
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