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掲載日:2023年7月14日

令和5年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(日下部伸三議員)

医療施設の名称・医療広告ガイドラインについて-県内一律の解釈であるべきでは-

Q 日下部伸三 議員(自民)

私、某医療法人さんから、今回の新型コロナで患者さんの動線を分けるのに苦労したので、現在の健診部を独立させて、平時は健診センターとして、パンデミック感染時には発熱外来・ワクチン接種会場となる建物を新築したいのだが、さいたま市保健所がセンターという名称は誇大広告に当たるとして認められないといっているので、何とかならないかという陳情を受けました。
厚生労働省の医療広告ガイドラインには、センターという名称使用の具体例として「当該医療機関が当該診療について地域における中核的な機能役割を担っていると都道府県等が認める場合」とあり、川越と上尾にセンタークリニックという名称の医療機関があります。今年5月に、さいたま市に「センターの名称使用の要件を御教示ください」という要望書を出したところ、中核的な機能や役割を精査したいというので時間をくださいといわれました。昨年12月末まで約7か月待った挙げ句、結局、要件を提示できないという回答でした。
要件を提示していただかないと医療機関の方も対応できないので、私、さいたま市の保健所長と直接お話しいたしましたが、埼玉県保健医療部がさいたま市保健所に提示した上尾のセンタークリニックの名称許可理由、「当該診療所は上尾駅前の再開発事業の中核施設内に開設したものであることから、地域で果たす役割及び前身の診療所との継続性を考慮して判断した」。この理由は、さいたま市では認められないということでした。
さいたま市保健所の見解はセンターとセンタークリニックの扱いは同じで、センターの名称は公的医療機関が原則で、クリニックには使用を認めない。ただし、埼玉県がセンターの要件を示せば、その要件を最大限尊重するとのことでした。
医療広告ガイドラインは、厚生労働省が出しているもので県内一律の解釈であるべきで、こんなに保健所によって差があってはならないと考えますが、保健医療部長の見解を伺います。

A 表久仁和 保健医療部長

議員お話しのとおり、医療機関に「センター」という名称を使用することができる場合として、厚生労働省の「医療広告ガイドライン」においては、「当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能や役割を担っていると都道府県等が認める場合」としております。
また、医療機関の名称は開設許可事項であることから、お話しのさいたま市内の医療機関の名称につきましては、法令上の許可権者である、さいたま市が判断するものとなります。
国のガイドラインに基づき、許可権者が、各地域の医療提供体制の状況やその医療機関が提供する機能・役割を総合的に勘案し、個々に判断するものであるため、県が県内一律の解釈を設けることは、なじまないものと考えております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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