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ページ番号:231675

掲載日:2023年3月14日

令和5年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(新井 豪議員)

県庁舎再整備と県庁機能の在り方について - 庁舎建替えの要否について

Q   新井 豪 議員(自民)

平成27年に策定された埼玉県庁舎公の施設マネジメント方針によれば、建物の目標使用年数は80年となっておりまして、この本庁舎は8年後の令和13年にその80年を迎えます。そこで、県議会に設置された県庁舎建替え等検討特別委員会による提言を受けて、県において県庁舎問題検討会、そして県庁舎再整備検討委員会が発足し、2年半の間に合わせて7回の委員会が開かれております。
一方、この1月に新しい本庁舎が開庁した岐阜県庁では、県庁舎再整備検討委員会が7回開催されましたが、改修か建替えかの選択については第2回の委員会で方針がほぼ定められたと伺っております。この岐阜県の新庁舎は、設計から施工までの整備期間は約5年6か月と比較的短期で竣工しました。しかし、近年に庁舎の建替えを行った他県の整備期間については、群馬県が8年7か月、石川県が7年6か月、栃木県が8年3か月を要しております。
ここでお伺いいたしますが、これら他県の整備期間を踏まえ、8年後の使用目標に対して建替えの要否については、遅くともいつまでに決定すべきだとお考えでしょうか。知事の御所見をお伺いいたします。

A   大野元裕 知事

県庁舎の再整備につきましては、議員御案内のとおり、令和3年7月に高柳副知事をトップとする県庁舎再整備検討委員会を設置し検討を進めております。
この委員会の中では、デジタルトランスフォーメーションについて、県として積極的に取り組むことの重要性が指摘をされております。
本県のDXの取組は、最終的な段階であるデジタルトランスフォーメーションを見据え、アナログからデジタルへ転換するデジタイゼーションを進めてまいりましたが、今後はいよいよ業務プロセス変革であるデジタライゼーションのステップに入ってまいります。
具体的にはバックオフィス連携によって、税務関係につき申請が不要になる、あるいはキャッシュレスで様々な支払ができるようになるなど県民サービスをもっと便利なものに変えてまいります。
また、アナログな業務を徹底的に洗い出し、作業をデジタルに置き換えることで、職員を、フェイス トゥ フェイスで対応すべき仕事や、人にしかできない創造的な仕事へシフトさせたいと考えています。
県としてDXを更に積極的に進めることで、将来必要となる県庁舎の規模や機能などがおのずと見えてくると考えます。
県庁舎を再整備した場合その後数十年使用することを踏まえると、慎重に検討する必要があると考えております。そして、その前提は、デジタルトランスフォーメーション、つまり、デジタル化を前提とした仕事のあり方だと考えます。
議員御指摘のとおり、県庁本庁舎の最も古い部分が築71年目を迎えておりますが、現時点におきましては、県庁舎再整備検討委員会における専門家の議論に期限を付し、あるべき県庁の姿についての議論を拙速に行うべきではないと考えるところ、未来を見据えた腰の据えた議論を行っていただき、適切にその時期を判断させていただきたいと考えております。

再Q   新井 豪 議員(自民)

私はですね、知事が何をされたいのかというのを伺っているのではなくて、庁舎の使用目標というのがあります。その庁舎の使用目標に対して、そこから整備期間又は検討期間というのを逆算して、遅くともいつ頃までに建替えするかしないかというのを決めるべきなのかという客観的な見解を私はお伺いしたかったわけです。
もう一度、答弁をお願いいたします。

再A   大野元裕 知事

私どもは県庁の再整備については、何を行うかを重視しなければならないと考えており、これまでと同様の建物を造るつもりは全くございません。
したがいまして、現在では、専門家の御議論に対して時間を付すことなく、まずはデジタルトランスフォーメーションを前提とし、どのような県庁舎、どのようなあり方を行うかをまずは前提として考えなければならないために、この御議論を待ちたいと考えております。

再々Q   新井 豪 議員(自民)

例えば、今すぐここで建替えの要否を決断したとしても、使用目標までには整備に間に合うかというのはかなり厳しい状況だと思っています。使用目標ということに関してはどう捉えているのか、御答弁いただきたいと思います。

再々A   大野元裕 知事

使用目標をどう考えるのかという御質問をいただきました。私どもといたしましては、これは目標であり、その目標に向けて中身を整備していくということが我々の考え方でありますので、まずはその中身について適切に、また的確に整うことが不可欠だと考えております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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