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掲載日:2022年10月19日
Q 安藤友貴 議員(公明)
この内容は、平成30年6月定例会で質問していますが、再度質問させていただきます。
平成25年4月、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に「難病等」が加わり、障害福祉サービス相談支援などが対象となりました。しかし、障害者手帳を持たない難病患者は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の雇用義務の対象外であり、法定雇用率の算定の対象となっておりません。そのため、市町の障害者就労支援センターからの就労支援を受けにくいのが現状であることを指摘いたしました。
埼玉労働局では、ハローワークの障害者の専門窓口に難病患者就職サポーターを配置し、難病患者の就労支援などを行っています。しかしながら、難病患者の支援団体の方より、このサポーター事業は難病患者の方に周知されていないとお聞きしました。実際、私にも地元に住む難病患者の方から就労のお問合せを受け、難病患者就職サポーターについて御紹介したところ、初めて知りましたとのお返事がありました。
そこで、産業労働部長に3点お聞きします。
難病患者の方に対して、「難病患者就職サポーター」の周知をどのように行ってきたのか、お聞きいたします。
A 板東博之 産業労働部長
埼玉労働局が設置している「難病患者就職サポーター」は、難病患者の方の希望や病気の特性などを踏まえた就職相談や職場定着支援を行っております。
難病の方は、県内のどこのハローワークに相談してもサポーターの支援を受けられる仕組みとなっております。
サポーターの周知は、国のホームページで行っているほか、埼玉県においては、難病患者の方と接している機会が多い「埼玉県難病相談支援センター」が中心となって行ってまいりました。
また、市町の「障害者就労支援センター」などで難病患者の就職支援に当たっている方に対しましても、セミナーの開催を通じて周知を図っているところでございます。
再Q 安藤友貴 議員(公明)
このままでは同じような認知度となります。違った角度での周知方法は考えられないのか、お聞きします。例えば、難病患者の方は必ず保健所を経由します。保健所と連携などして周知ができないのか、お聞きいたします。
再A 板東博之 産業労働部長
難病患者の方の多くは、医療給付の申請窓口である保健所を訪れます。
現在、保健所では、難病患者の方の相談窓口である「埼玉県難病相談支援センター」についてはチラシで御案内しております。
しかし、「難病患者就職サポーター」についての記載はござません。
今後、新たに「難病患者就職サポーター」についての情報も記載し、しっかりと周知が図られるよう調整を図ってまいります。
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