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掲載日:2022年10月19日

令和4年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(金野桃子議員)

デジタル経済の実現について - インボイス制度の周知・支援を

Q   金野桃子 議員(県民)

インボイス制度、すなわち適格請求書等保存方式制度が来年10月から始まり、消費税納税義務がある課税事業者は、商取引において税率、税額を明記した文書を発行する義務を負い、併せて帳簿のペーパーレス化も必要になります。制度開始時にインボイス発行事業者となるためには、令和5年3月末までに登録申請をすることが必要になります。
9月23日付け日本経済新聞社によると、登録を終えたのは課税事業者の3分の1程度にとどまり、周知が課題であると指摘されています。各商工会などを中心に説明会を実施しているものの、申請はあまり進んでいないとも伺っています。
確かに、本来的には国の所管でありますが、影響の大きさを鑑み、県としてもホームページに掲載するなど機会を捉えて周知をし、必要に応じてDX推進支援ネットワークにつなぐなど支援をすることはできないか、産業労働部長にお伺いいたします。

A 板東博之 産業労働部長

消費税が複数税率になったことを契機に導入されたインボイス制度は、事業者が税務署に登録しない場合、その取引相手は仕入税額を控除できず、消費税額が大きくなってしまうため、取引に影響が出るおそれがございます。
令和5年3月末までに登録申請を行うとともに、システムの導入などの準備を行う必要もあるため、早急に対応することが求められております。
県としては、これまで「彩の国だより」やポスター、リーフレットにより周知を行ってまいりました。
DX推進支援ネットワークのホームページにおいても、インボイス制度の導入に向けたセミナーを動画配信しております。
今後は、より多くの事業者の方にインボイス制度に関する情報をお届けするため、事業者向けのSNSやメールマガジンなど多様な手段を活用してまいります。
また、引き続き地域の身近な相談機関である商工団体や税理士会における相談等を通じて登録を働き掛けてまいります。
さらに、事業者がインボイス制度を導入するに当たっては、帳簿類のデジタル化も課題となります。
DX推進支援ネットワークの相談窓口の周知をより強化し、事業者の課題に応じて、DXコンシェルジュやDXパートナーによるサポートにつなげてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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