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掲載日:2022年10月19日
Q 阿左美健司 議員(自民)
地域移行を進めていく上では、障害者の財産管理などに関する支援も重要です。親亡き後には、銀行の手続ができない、悪徳業者に高額な商品を売りつけられてしまったという例もあります。昨年の定例会でも質問いたしましたが、障害者等の生活の維持を図る機能としても、改めて成年後見制度の利用促進に向けた中核機関や協議会等の設置は進んでいるのか、伺います。また、成年後見制度の利用に関する障害者の支援にどのように取り組んでいくのでしょうか。
A 金子直史 福祉部長
成年後見センターなどの中核機関につきましては、令和4年6月1日現在、34の市町に設置されております。
また、成年後見制度を必要とする人について関係機関などが連携して支援していく協議会等は14の市町に設置されており、さらに今年度中の設置に向けこの他7つの市町で準備を進めているところです。
県では、市町村や関係団体に対して、体制整備に向けた研修会を開催しているほか、市町村や社会福祉協議会、弁護士会などの専門職団体、家庭裁判所で構成される成年後見制度利用促進協議会の場などで県内の取組状況や先進事例などの情報を提供しております。
また、弁護士等の専門職とともに市町村を個別に訪問するなど、きめ細かい支援を行い、中核機関や協議会等の設置を働きかけてまいります。
特に障害者の場合は、成年後見の利用に関する相談等は、市町村の障害者相談支援窓口のほか、基幹相談支援センターや地域生活支援拠点等の相談部門などで受ける場合がございます。
そのため、今後は、障害者の方が基幹相談支援センターなどで適切に成年後見の支援が受けられるよう、障害者が利用できる制度などの情報を基幹相談支援センター等の研修の場において、周知を図ってまいります。
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