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ページ番号:218526

掲載日:2022年7月12日

令和4年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(日下部伸三議員)

埼玉県における社会科教育・日本の領土について

Q   日下部伸三 議員(自民)

先日公表された令和五年度から高校で使用される教科書の検定結果では、北方領土、竹島、尖閣諸島について「地理探求」と「政治・経済」では全社の教科書で「固有の領土」と記述されていますが、「世界史探求」と「日本史探求」では学習指導要領が「固有の領土」と使用することを求めていないことから、「固有の領土」の記述は一部にとどまり、北方領土と竹島が不法占拠されていることに触れた教科書も一部にとどまっています。
ロシアのウクライナ侵攻後、政府は2020年版の「外交青書」で北方領土について、「日本固有の領土であるが、現在ロシアに不法占拠されている」と明記しました。これに対し、今年4月、ロシアの大統領補佐官は、北方領土は4島ともロシア固有の領土だと反発しています。竹島は、サンフランシスコ講和条約発効の直前に、韓国が日本海上に一方的に李承晩ラインという境界線を引いて不法占拠しました。沖縄の本土返還とともに日本領土に復帰した尖閣諸島は、中国が毎日様子をうかがっています。
本県では平成26年度に、北方領土、竹島、尖閣諸島は日本固有の領土であることと、北方領土はロシアに、竹島は韓国に不法占拠されていることを明記した、立派な領土に関するパンフレットを作成しています。このパンフレットで、皆さんのパソコンの中にもこれ入っている。非常に良くできていると思います。
これを作成していますが、本県の県立高校での活用状況を教育長に伺います。これ配って、読んどけじゃ、だめだと思うんですね。どういうふうに活用されているか、答弁をお願いします。

A   高田直芳 教育長

議員お話しの「領土に関するパンフレット」は、平成25年度の学習指導要領の改訂に合わせ、領土問題に関する正しい知識や自ら考える力を養うことを目的として、平成26年6月に作成したものです。
このパンフレットは、教科書の補足説明資料として活用されており、生徒に領土問題に関する知識や考える力を身に付けさせる上で、効果的なものと考えており、現在、内閣官房領土・主権対策企画調整室のホームページにも領土に関するパンフレットの良い事例として取り上げられています。
具体的な活用事例としては、地理の授業において、日本の位置や領域、主権について学習する際に、生徒が「領土をめぐる問題」の背景を正しく理解した上で、グループで平和的解決に向けた考察を行う際に活用されております。
また、日本史の授業において、明治維新や近代国家の形成などの学習をする際に、竹島領有の歴史的背景や事実について、生徒の理解を深めるために活用された事例もございます。
議員お話しのとおり、北方領土、竹島、尖閣諸島は日本固有の領土であること、北方領土はロシアに、竹島は韓国に不法占拠されていることを生徒に理解させることは重要なことであります。
令和4年度から実施されている新たな学習指導要領に基づいた授業においても、このパンフレットを有効に活用し、生徒が我が国の領土に関する理解を深められるよう取り組んでまいります。

再Q   日下部伸三 議員(自民)

ちょっと聞き漏らしたかもしれないので、1点、再質問させてください。
埼玉県下の全高校で、これは活用されているんでしょうか。

再A   高田直芳 教育長

新しい学習指導要領のもとで学ぶ、地理総合は全員必修の必ず勉強しなければならない科目になっております。
その中では、北方領土、竹島、尖閣諸島が日本固有の領土であることが
はっきり明記されております。
そうした授業の一環の中で、このパンフレットをしっかり活用させて、領土に対する理解を深めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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