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掲載日:2022年7月12日
Q 日下部伸三 議員(自民)
報道によると、この親子は生活保護を受給していました。売却することによって生活費に充てられると判断される資産がある場合は、生活保護を受給できないはずです。非生活必需品である散弾銃は、売却可能な資産と考えられます。
児童虐待もそうですが、福祉と警察など所管がまたがるところにピットホールがあり、事件が起こります。自民党県議団から県に提出している政策大綱の結語に、毎年「防犯・防災には部局間の連携が重要」と記載しておりますが、福祉部の生活保護受給者の情報と公安委員会の銃所持者の情報を共有し、どこかの段階でこの容疑者から散弾銃を没収していれば、在宅医療の医師が44歳の若さで死ぬこの事件は起こりませんでした。
生活保護受給者がなぜ散弾銃を2丁も所持していたのか、福祉部長に伺います。
A 金子直史 福祉部長
生活保護制度は最後のセーフティネットという役割を担っており、収入や資産、能力などあらゆるものを活用することが受給の要件となっております。
この内、資産については国の通知により、テレビやエアコンなどの生活に必要な物品や処分価値が小さいものなどを除き、原則として売却し、生活費に充てるものとされております。
散弾銃につきましては、一般的には生活に必要な物品には該当せず、原則どおり売却すべきものと考えます。
保護受給者が保有する資産につきましては、本人からの書面による申告のほか、金融機関などへの資産調査により把握に努めることになっております。
しかし、散弾銃のような物品につきましては、現行制度では本人からの申告によるしかなく、福祉事務所では把握が困難な場合があります。
散弾銃のような物品についても把握の徹底を図るよう、福祉事務所に対してあらためて指導してまいります。
再Q 日下部伸三 議員(自民)
公安委員会の方には銃所持者の情報があるわけですよね。これを福祉部の方と情報を共有すれば、生活保護受給者の散弾銃を所持している人が分かるじゃないですか。この共有をしていないから、散弾銃2丁を持っていたんじゃないですか。そういうふうに答えられないんですかね。
再A 金子直史 福祉部長
県警察に確認したところ、鉄砲所持者に係る情報につきましては、個人情報保護法をはじめ関係法令の規定により、提供することは困難と聞いており、情報共有は難しいと考えております。
再々Q 日下部伸三 議員(自民)
再々質問させていただきますけれども、平成30年6月ですかね、埼玉県庁の職員さんは、これはうちの所管じゃないという言葉が非常に好きだということで、副知事の奥野立さんが答弁したのかな、ほかの領域の守備範囲にも広げていって、守備範囲の広い有能な人材を育成して強靱な組織を作っていくという答弁されたんですね。その情報共有ということが全く進んでいないというふうに理解するんですけれども、やはりこれ、この情報を共有していれば、どこかの段階で散弾銃を没収できたはずですので、これ情報共有しないという、所持していたのはやっぱり公安委員会の銃の所持リストと福祉の生活保護受給者のリストを共有していれば、これは防げたのではないんですか。だから、それが散弾銃を持っていた理由でしょう。再々質問します。
再々A 金子直史 福祉部長
県警察から情報が出せないということでございますので、現段階では情報共有は難しいかと思いますが、生活保護制度上、物品・資産につきましては資産申告リストを作り申告してもらいますので、今後、その中に銃刀という項目を設け、より把握を徹底してまいります。
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