ページ番号:278100

掲載日:2026年2月19日

ここから本文です。

移動販売の物干しざおで高額請求トラブル

【事例1】
移動販売車のアナウンスで「2本で2,000円」と言っていた。呼び止めて注文すると、販売員が物干し台に長さを合わせてカットし、2本で40,000円だと言う。値段が違うと抗議すると「20センチメートル当たりの単価だ。もうカットしたので支払え」とすごまれ怖くなり支払った。会社名も連絡先も分からない。

【事例2】
アナウンスで「1本イチ、キュウ、パ」と言うので、1,980円なら安いと思い注文した。物干し場に設置後、いきなり19,800円を請求されたが、怖い感じの人だったので仕方なく支払ってしまった。後で竿をよく見たら、材質も粗悪であるようだ。

【事例3】
移動販売車の拡声器で「物干しざお2本で2,500円」というので呼び止めた。業者は庭に入ると「物干し台が腐っているから換える」と言い、私が値段を聞いているにも関わらず無視して一方的に設置し、最終的に総額15万円を請求してきた。

悪質な物干しざおの移動販売業者に高額請求され驚くシニア女性のイラスト


業者のアナウンスは、「安い」と勘違いさせる内容で消費者を引き付けます。声をかけると、値段についてはっきりと説明しないままに物干し台のサイズに合わせて竿を切ってしまうなどして、消費者が断りにくい状況に追い込んできます。

また、領収書をもらえなかったり、連絡先を聞いても教えてもらえなかったりして、その後の返金交渉ができないケースもあります。

消費者へのアドバイス

  1. 売り文句に惑わされず、呼び止めるかどうか慎重に判断しましょう。ホームセンターや金物店などでも、配送料がかかる場合がありますが購入できます。
  2. 購入を決める前に必ず品物の価格や材質を確認しましょう。もし納得がいかなければ、はっきりと断りましょう。
  3. 購入する場合は支払う前に必ず業者名や連絡先を確認し、領収書をもらいましょう。販売車のナンバーを控えておくとよいでしょう。
  4. クーリング・オフや消費者契約法に基づく契約取消しができる場合があります。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?