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掲載日:2026年2月19日

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くらしのレスキューサービス 停電・漏電修理で不要な作業!思わぬ高額請求!

【事例1】
漏電ブレーカーが起動して停電した。インターネットで検索し「電気工事・漏電修理3千円~」というサイトを見て、漏電修理を依頼した。来訪した業者に「すぐにブレーカー交換の必要があるが、今日中に支払ってもらわないと工事できない」と迫られ、請求額の40万円を支払ってしまった。

【事例2】
エアコンのスイッチを入れたがブレーカーが落ちたため、インターネットで修理業者を検索した。「電気のトラブルにすぐ対応」と書かれたサイトの業者に電話で依頼した。やって来た業者は「自分は委託されて来たけれど電気関係の作業員だからエアコン修理はメーカーに依頼してください」とエアコンには全く手を付けず、「ブレーカー交換が必要」と強引に交換作業を行なった。やむを得ず交換料4万円を支払ったが、エアコンは壊れたままだ。ブレーカー交換も不要だったのではないかと不審に思っている。

ブレーカー修理業者から高額請求され驚く女性のイラスト


漏電や停電の修理工事で、広告で見た金額とはかけ離れた法外な金額を請求された、現場で不安を煽られた、威圧的・高圧的な態度で契約を迫られたなどの勧誘・契約トラブルに関する相談が寄せられています。
ネットで探した業者に依頼したが、その業者があっせんした修理業者が来て消費者の依頼内容の伝達ができていない、粗悪な工事をされた、解約しようにも契約関係が曖昧などでトラブルに至ったケースもあります。
電気が止まったり機器が故障し、焦ったり困ったりして冷静な判断ができない心に付け込まれないよう、まずは冷静になることが大切です。

消費者へのアドバイス

  1. 停電の場合、まずは契約している電気会社または送配電業者等に連絡しましょう。
  2. 機器の故障の場合、まずは販売店またはメーカーに連絡しましょう。
  3. 商品の強引な勧誘や納得いかない作業内容、事前に想定していた金額よりかなり高いなど、不審な点を感じたら作業を断りましょう。契約書へのサイン、口頭での作業許可もしないようにしましょう。
  4. 通常、広告等を見て自分から契約したいと事業者に来訪要請をして結んだ契約は原則としてクーリング・オフできませんが、可能なケースがあります。
    • 広告に記載された商品やサービスについて訪問要請したが、訪問してきた業者に広告とは別の商品・サービス等を勧誘されて契約した場合
    • 消費者がもともと高額な代金を伴う契約を結ぶ意思を持っていなかったといえる場合

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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