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掲載日:2026年2月19日

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布団(打ち直し)を勧誘する訪問販売トラブルにご用心!

【事例1】
15年前に羽毛布団を購入した。先日、布団を干していると、突然業者が訪問し布団を見せてほしいといった。断ったが強引に入ってきて勝手に布団を見られた。「糸がほつれている」と打ち直しを勧められ、断りきれずに契約してしまった。クーリング・オフしたい。

【事例2】
一人暮らしの高齢の父が、訪問販売業者から50万円の布団を購入し、現金で支払ったと電話してきた。父は以前にも布団の訪問販売で騙されたことがある。契約書面や領収書もなく、販社名も不明でどこで購入したのか全くわからない。2か月後にまた来ると言っていたらしいが、年金の受給日を狙って訪問してくるのではないか。

訪問販売で高額な羽毛布団を交わされてしまったシニア女性のイラスト


訪問販売による布団購入、布団の打ち直し(クリーニング)に関する契約トラブルの相談が寄せられています。業者から強引な勧誘を受けたり、断っても執拗に何度も勧誘を受けたりするケースも見られます。
中には、一人暮らしや判断力が不十分な高齢者などを狙い、契約書や領収書を渡さないばかりか業者名なども明かさずに売りつけたり、何回も高額な契約をさせたりする悪質な事例も見られます。また、相手が不明で被害回復が難しいケースがあります。

消費者へのアドバイス

  1. 必要のない訪問はきっぱりと断り、業者をむやみに家の中に入れないことが大切です。
  2. 高齢者が被害にあっています。家族や周囲の人、見守りのかたは、高齢者宅に不審な訪問者が来ていないか、不要な品物が大量にないか、不審な契約書がないかなど日頃から気を配りましょう。市町村の福祉担当課や地域包括支援センターとの連携が有効なケースもあります。認知症などの症状が見られる場合は、成年後見制度の利用も検討しましょう。
  3. クーリング・オフや契約の取消しができる場合もあります。また、断っても家に入られたなど不安なことがあれば警察にも相談しましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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