トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 県民生活部 > 県民生活部の地域機関 > 消費生活支援センター > 消費生活相談年報・相談事例 > 消費生活相談事例 > 住まいのトラブル > くらしのレスキューサービス トイレ修理 -その場で「改めて会社に依頼して」という業者からのお願いに注意-
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掲載日:2026年2月19日
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【事例】
トイレが詰まり、ネットで検索し「詰まり修理220円から」という広告を見て電話で修理を依頼した。作業員が来て、初めに6千円の高圧ポンプを、次に3万円の便器取り外し洗浄等の作業をしたが直らなかった。すると「特殊車両での作業が必要。今から会社に電話をかけて車両チャーターと作業を依頼してほしい」と言われ電話した。作業後、代金25万円を請求され支払った。
翌日、広告の金額からは思いもよらない請求額であったことに納得がいかず、クーリング・オフを申し出ると「改めて電話で依頼を受けているので、広告の依頼とは別の契約だ。クーリング・オフ対象外だ」と言われた。

通常、広告等を見て自分から契約したいと事業者に来訪要請をして結んだ契約は、原則としてクーリング・オフはできませんが、業者を自宅に呼んで結んだ契約でも、「見積もりのために呼んだ事業者にその場で商品を勧誘され契約した」「安価という広告を見て業者を呼んだが、次々と作業や商品購入を迫られ、実際の請求額が広告と大きく異なった」などは、クーリング・オフが可能とされています。
それに対し「消費者が改めて作業依頼したので、初めとは別の依頼による契約」として、クーリング・オフや解約に応じないケースが見られます。
クーリング・オフが可能かどうかは、契約のきっかけや業者の説明・金額に消費者が納得していたかなど、要因により異なります。トラブルを避けるためにも安易な対応は控えるよう注意が必要です。
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