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掲載日:2026年2月19日

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くらしのレスキューサービス トイレ修理 -その場で「改めて会社に依頼して」という業者からのお願いに注意-

【事例】
トイレが詰まり、ネットで検索し「詰まり修理220円から」という広告を見て電話で修理を依頼した。作業員が来て、初めに6千円の高圧ポンプを、次に3万円の便器取り外し洗浄等の作業をしたが直らなかった。すると「特殊車両での作業が必要。今から会社に電話をかけて車両チャーターと作業を依頼してほしい」と言われ電話した。作業後、代金25万円を請求され支払った。
翌日、広告の金額からは思いもよらない請求額であったことに納得がいかず、クーリング・オフを申し出ると「改めて電話で依頼を受けているので、広告の依頼とは別の契約だ。クーリング・オフ対象外だ」と言われた。

トイレ修理業者に改めて自社へ依頼の電話をするように言われて電話する女性のイラスト


通常、広告等を見て自分から契約したいと事業者に来訪要請をして結んだ契約は、原則としてクーリング・オフはできませんが、業者を自宅に呼んで結んだ契約でも、「見積もりのために呼んだ事業者にその場で商品を勧誘され契約した」「安価という広告を見て業者を呼んだが、次々と作業や商品購入を迫られ、実際の請求額が広告と大きく異なった」などは、クーリング・オフが可能とされています。

それに対し「消費者が改めて作業依頼したので、初めとは別の依頼による契約」として、クーリング・オフや解約に応じないケースが見られます。

クーリング・オフが可能かどうかは、契約のきっかけや業者の説明・金額に消費者が納得していたかなど、要因により異なります。トラブルを避けるためにも安易な対応は控えるよう注意が必要です。

消費者へのアドバイス

  1. 現場で次々と作業を提案される場合は要注意です。また、作業員から「今から改めて会社に依頼の電話をかけて」と求められても、言われるままにしないようにしましょう。
  2. 焦らずに金額や作業内容を必ず確認し、納得できなければ作業を断る姿勢が大切です。
  3. 最終的に納得できない金額を請求された場合は、作業後でもその場で支払いをしないようにし、すぐ消費生活センターにご相談ください。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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