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掲載日:2026年2月19日

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くらしのレスキューサービス 水回り修理、鍵の修理、害獣・害虫駆除-広告の価格と全然違う高額請求をされた!-

【事例1】
トイレの水が流れなくなり、ネットで「水回り修理480円から」という広告を見て依頼した。「詰まりが解消しない」と次々と高額な作業を持ち掛けられ、最終的に修理代として25万円請求された。広告とかけ離れていて納得できない。

【事例2】 
自宅の鍵を失くし「鍵の修理980円から」というネット広告を見て解錠を依頼したら「特殊な鍵なので」と3万円請求された。何が特殊なのかの説明もなく納得できない。

【事例3】
一人暮らしのアパートにゴキブリが1匹出たのでネット検索して「害虫駆除600円から」と広告していた業者に電話で依頼した。その際、料金を聞くと「7千円程度」と言われた。業者が部屋に入って作業をし、終わると基本料金に加え死骸処理代、卵駆除代など総額9万円を請求された。納得できない。

トイレ修理で想定外の高額請求やサービスの勧誘を受けて困惑する女性のイラスト

ゴキブリ駆除業者をスマホで検索する人のイラスト


水漏れやトイレの修理、解錠、害虫・害獣の駆除、エアコンの修理など、いわゆる「暮らしのレスキューサービス」で、インターネットの広告や投函チラシにある「見積もり無料」「修理代(駆除代)数百円から」の文言を見て依頼したら、来訪した業者に現場で高額な料金を請求されたという相談が寄せられています。
「この方法では直らなかったので、次はこの作業をしましょう」と次々に作業を提案し最終的に高額な費用を請求する業者、「交換が必要」と騙り高額な商品を売りつける業者もいます。

消費者へのアドバイス

  1. ふだんから急を要するトラブルに備えましょう。
    • 安心して依頼できる事業者の情報を集めておきましょう。
    • 非常用の簡易トイレや市販の殺虫剤などを準備しておくことも大切です。
  2. 急な水回りトラブルでも、まずは慌てず対処しましょう。
    • トイレ詰まりは市販のラバーカップを試してみましょう。
    • 水漏れの応急処理をするときは止水栓を閉めましょう。
  3. 申し込む際には出張料や点検料など、修理の他の請求があるかを確認しましょう。
  4. 広告の安価な料金をうのみにせず作業内容と費用を確認し、納得してから依頼するようにしましょう。
  5. 作業に来た業者から現場で不安をあおられ契約を迫られる、次々と高額な作業を提案されるなどの場合は作業を断りましょう
  6. 自宅への訪問を依頼した場合であってもクーリング・オフが適用できるケースがあります。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

クーリング・オフについて

通常、広告等を見て自分から契約したいと事業者に来訪要請をして結んだ契約は、原則としてクーリング・オフはできません。
しかし、業者を自宅に呼んで結んだ契約でも、以下のようなクーリングオフが可能な場合があります。

  1. クーリング・オフ可能なケース
    • 広告に記載された商品やサービスについて訪問要請したが、訪問してきた業者に広告とは別の商品・サービス等を勧誘されて契約した場合
      例:トイレが詰まったので見積りを依頼したのに、事業者の訪問時に新品便器との全面取替えを勧誘され、契約した場合
      例:水栓の水漏れの修理を依頼したのに、事業者の訪問時に台所全体の大規模リフォームを勧誘され、契約した場合
    • 消費者がもともと高額な代金を伴う契約を結ぶ意思を持っていなかったといえる場合
      例:修理300円~という広告を見て業者を呼んだのに、次々と作業や物品購入を迫られ、実際は合計40万円もする請求を受けた
  2. 「自分(業者)はお客さん(消費者)に呼ばれて来たんだからクーリング・オフはできない」「修理したんですから請求額を払ってください」と言われても、諦めずに消費生活センターへ相談してください。
  3. チラシやサイト広告のスクリーンショット、マグネット広告などは保管しておきましょう。

参考:消費者庁「訪問販売等の適用除外に関するQ&A」より
法第26条第6項第1号関係:「その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者」(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

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