トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 県民生活部 > 県民生活部の地域機関 > 消費生活支援センター > 消費生活相談年報・相談事例 > 消費生活相談事例 > 住まいのトラブル > くらしのレスキューサービス 水回り修理、鍵の修理、害獣・害虫駆除-広告の価格と全然違う高額請求をされた!-
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掲載日:2026年2月19日
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【事例1】
トイレの水が流れなくなり、ネットで「水回り修理480円から」という広告を見て依頼した。「詰まりが解消しない」と次々と高額な作業を持ち掛けられ、最終的に修理代として25万円請求された。広告とかけ離れていて納得できない。
【事例2】
自宅の鍵を失くし「鍵の修理980円から」というネット広告を見て解錠を依頼したら「特殊な鍵なので」と3万円請求された。何が特殊なのかの説明もなく納得できない。
【事例3】
一人暮らしのアパートにゴキブリが1匹出たのでネット検索して「害虫駆除600円から」と広告していた業者に電話で依頼した。その際、料金を聞くと「7千円程度」と言われた。業者が部屋に入って作業をし、終わると基本料金に加え死骸処理代、卵駆除代など総額9万円を請求された。納得できない。


水漏れやトイレの修理、解錠、害虫・害獣の駆除、エアコンの修理など、いわゆる「暮らしのレスキューサービス」で、インターネットの広告や投函チラシにある「見積もり無料」「修理代(駆除代)数百円から」の文言を見て依頼したら、来訪した業者に現場で高額な料金を請求されたという相談が寄せられています。
「この方法では直らなかったので、次はこの作業をしましょう」と次々に作業を提案し最終的に高額な費用を請求する業者、「交換が必要」と騙り高額な商品を売りつける業者もいます。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。
通常、広告等を見て自分から契約したいと事業者に来訪要請をして結んだ契約は、原則としてクーリング・オフはできません。
しかし、業者を自宅に呼んで結んだ契約でも、以下のようなクーリングオフが可能な場合があります。
参考:消費者庁「訪問販売等の適用除外に関するQ&A」より
法第26条第6項第1号関係:「その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者」(別ウィンドウで開きます)