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掲載日:2026年2月19日

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「保険金を使えば無料で住宅修理ができる」という勧誘に注意!

【事例】
「近所で屋根工事をしていたら、お宅の屋根瓦が落ちそうになっているのが見えた。無料で点検してあげます。」と業者が訪問してきた。
点検してもらうと「瓦がかなりずれていて至急修理が必要です。損害保険から保険金が支払われるので少額の自己負担で修理できますよ。当社が申請サポートもします」と言われ急いで契約した。
後日、工事代として150万円の見積書をもらったが、保険金は30万円しか支払われないことが分かった。120万円も自己負担できないので工事のキャンセルを申し出ると、「解約料として保険金の30%をもらう。契約書に書いてある」と言われた。

損害保険を使った詐欺的な家屋修理契約勧誘の被害にあった男性のイラスト


無料で屋根を点検してあげると訪問し、点検後に「損害保険を使って自己負担なしで修理ができる」「申請サポートもする」という住宅修理を勧誘するトラブルにご注意ください。
保険金が下りなかったり少額であったりして、とても家屋修理代金に満たないことがあります。
また、修理工事契約をキャンセルすると高額なキャンセル料を請求されたり、申請サポートを頼まなくても保険金の請求は自身で簡単に行えるにもかかわらず、高額なサポート手数料等を請求されたりする恐れがあります。

消費者へのアドバイス

  1. 無料と言われても必要のない点検は安易に了承・依頼しないようにしましょう。
  2. 「保険金を使えば無料で修理ができる」と言われても安易に契約しないようにしましょう。
  3. 保険金の請求は必ず自身で加入中の保険会社へ問合せましょう。なお、経年劣化や自然消耗を「自然災害で壊れた」など、うその理由で保険金を請求すると詐欺に該当する恐れがありますので、絶対してはいけません。
  4. 訪問販売による契約は、法定の契約書面を受け取った日から8日以内であれば、契約を無条件で解約できる「クーリング・オフ」が可能となります。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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