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掲載日:2024年9月27日
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河川法第16条の2に基づく河川整備計画の策定に当たり、専門的な見地からの意見を聴取するため、河川整備計画策定専門会議を設置する。
※河川法第16条の2第3項
「河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。」
記者発表資料
会議資料
議事録
記者発表資料
議事録
記者発表資料
(1)荒川水系荒川中流右岸ブロック河川整備計画(変更原案)(案)について
(2)利根川水系中川・綾瀬川ブロック河川整備計画(変更原案)(案)について
参考資料
会議結果
※本会議は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、書面による意見聴取としました。
記者発表資料
会議結果
「第3回荒川河川整備計画有識者会議」と合同開催
※本会議は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、書面による意見聴取としました。
記者発表資料
会議資料
会議結果
「第2回荒川河川整備計画有識者会議」と合同開催
記者発表資料
会議資料
議事録
記者発表資料
会議資料
議事録
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