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掲載日:2022年1月21日
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河川整備計画(原案)を縦覧し、皆様から意見の募集を行いました。このページはその結果を整理したものです。(掲載当時の内容をそのまま整理してあります。)
埼玉県では、「荒川水系荒川中流右岸ブロック河川整備計画」、「利根川水系中川・綾瀬川ブロック河川整備計画」の変更手続きを行っています。
本計画は河川法に基づき、今後の一級河川(県管理)の整備内容等を具体的に記述するものであるため、関係する地域にお住いの皆様等から広くご意見を募集しましたので、その結果についてお知らせします。
1 意見募集対象
2 意見募集期間
令和2年12月25日(金)から令和3年1月25日(月)
3 意見の提出方法
郵送、ファクシミリ、電子メール、縦覧場所へ手渡し
4 縦覧場所
県庁河川砂防課、ブロック内の県土整備事務所、ブロック内の関係市町村役場、その他県庁河川砂防課ホームページで公開
5 縦覧結果
※縦覧期間中の河川砂防課HPページビュー数:257
6 提出されたご意見と県の基本的な考え方
埼玉県では、「利根川水系中川・綾瀬川ブロック河川整備計画」の変更手続き(主な変更内容は一級河川大場川の整備内容)を行っています。
本計画は河川法に基づき、今後の一級河川(県管理)の整備内容等を具体的に記述するものであるため、関係する地域にお住いの皆様等から広くご意見を募集しましたので、その結果についてお知らせします。
1 意見募集対象
「利根川水系中川・綾瀬川ブロック河川整備計画(変更)原案」
2 意見募集期間
平成31年4月25日(木)から令和元年5月27日(月)
3 意見の提出方法
郵送、ファクシミリ、電子メール、縦覧場所へ手渡し
4 縦覧場所
県土整備部河川砂防課、さいたま県土整備事務所、北本県土整備事務所、熊谷県土整備事務所、
行田県土整備事務所、越谷県土整備事務所、杉戸県土整備事務所、総合治水事務所、吉川市河川下水道課、
八潮市道路治水課、三郷市道路河川課、その他県庁河川砂防課ホームページで公開
5 縦覧結果
縦覧者数:1名
意見数:1件
6 提出されたご意見と県の基本的な考え方
埼玉県では、河川法16条の2に基づき、県が管理する河川について、当該河川の整備や管理に関する計画である、「河川整備計画」の策定作業を進めています。策定にあたっては、県内を8つのブロックに分けて各ブロック毎に計画を作ります。
下記の3つのブロックについては、流域住民の皆様のご意見を伺うために1ヶ月間の縦覧を行いました。
そのうち今回、新河岸川ブロック及び中川・綾瀬川ブロックの河川整備計画について、皆様から寄せられたご意見に対する県の基本的な考え方を整理しましたので、お知らせします。
なお、荒川左岸ブロック河川整備計画については、意見書の提出はありませんでした。
記
1 河川整備計画の内容
2 縦覧したブロック
3 縦覧期間
平成16年9月1日から平成16年9月30日まで
4 縦覧場所
県庁河川砂防課、ブロック内の県土整備事務所、ブロック内の市町村役場
新河岸川総合治事務所、中川綾瀬川総合治水事務所、県庁河川砂防課ホームページ
5 縦覧結果
6 新河岸川ブロック及び中川・綾瀬川ブロックに対するご意見と県の基本的考え方の概要
皆様から寄せられたご意見は、内容を要約するとともに、内容別に整理させて頂きました。
埼玉県では、河川法16条の2に基づき、県が管理する河川について、当該河川の管理や整備に関する計画である、「河川整備計画」の策定作業を進めています。策定にあたっては、県内を8つのブロックに分けて各ブロック毎に計画を作ります。
そのうち、下記のとおり3つのブロックについて、流域住民の皆様のご意見を伺うために、1ヶ月間縦覧を行いました。
その結果、貴重なご意見を頂き、それに対する県の基本的考え方を整理しましたのでお知らせします。
記
1 河川整備計画の内容
2 縦覧したブロック
3 縦覧期間
平成16年3月1日から平成16年3月31日まで
4 縦覧場所
県庁河川砂防課、ブロック内の県土整備事務所、ブロック内の市町村役場
新河岸川総合治事務所、中川綾瀬川総合治水事務所、県庁河川砂防課ホームページ
5 縦覧結果
※参考 縦覧期間中の河川砂防課HPへのアクセス数:1297(通常の月平均アクセス数:約780)
6各ブロックに対するご意見と県の基本的考え方の概要
(ご意見はこちらで内容を理解し、要約しました。)
意見の概要 |
基本的な考え方 |
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護岸整備については、コンクリートブロック等やカゴ網の画一的なものではなく、自然に溶けこむような方法で、動植物や子供が集まれるような整備をしてほしい。 |
河川整備計画では、原案のP19において「工事の実施にあたっては、水辺に生物が生息しやすい木材や石等の自然素材や、流域または現地の発生材を利用するほか、人々が自然とふれあい環境と共生できる良好な水辺空間を確保していく」としております。 |
意見の概要 |
基本的な考え方 |
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長年の河川の浸食、崖の崩壊により、土地の減少が起こり、人家の危険が危惧されるので、崖の崩壊対策を行ってほしい。 |
河川整備計画では、原案のP19において「改修は局所的に流下能力が低く、浸水被害の危険性が高い箇所や、河岸崩壊の危険性が高い箇所について行う」としております。 |
意見の概要 |
基本的な考え方 |
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魚道を作れば生き物のためになるとは単純には考えられない。魚道の設置を考えるより前に、堰や落差工の現況を調査したり、撤去や改良などの対策を考えたりしているのでしょうか。先の先まで考えて、その上で魚道の設置を計画してほしい。 |
現在も魚の移動に配慮した川づくりに努めておりますが、河川整備計画においても河川工事の実施にあたっては魚類等の移動を妨げない整備とするなど自然環境や生態系に配慮した整備に努めていくこととしております。現存する堰や落差工については、それぞれの役割もあるため、修繕等の機会を捉え施設の撤去や魚道の必要性について検討を行ってまいります。いずれの場合においてもそれぞれの構造物の管理者の協力が不可欠であるため、互いに連携して進めていく必要があります。 |
この河川整備計画は既に改修済み区間についても適用されるのか確認したい。改修済み区間についても環境に配慮した対策が必要である。 |
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入間川の瀬切れの原因について県の見解を明らかにしてほしい。 |
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瀬や淵の再生が行われるように配慮するとあるが、それは川の蛇行の影響が大きいため、基本的に川の蛇行を認めるのか。また、その他の方法があるならその方法を示してほしい。改修済み区間についても瀬や淵の再生を行うことを明示してほしい。 |
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モニタリングを実施することが記述されているが、その結果の公表をお願いしたい。また、結果によって再整備が必要であれば整備を行う旨、明記してほしい。 |
河川整備計画では、必要に応じてモニタリングを実施していくこととしております。その結果については、状況に応じて専門機関や学識経験者、流域住民の方々の意見を聞くなどして今後の整備にどのように反映させていくか検討してまいります。 |
意見の概要 |
基本的な考え方 |
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これまでも国等の関係機関と調整会議を開くなど、一貫した整備に努めてまいりました。今後も充分に調整を図りながら河川整備を進めてまいります。また、市町村の都市計画部局や下水道部局等の河川以外の関係する機関とも連携・協力してまいります。河川整備計画では、各項目において「関係機関と連携・協力していく」としております。 |
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河川法が平成9年に改正されてから6年ほどの歳月が過ぎているが、今日の河川整備計画検討に至るまでに長期期間を要している理由を教えてほしい。 |
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縦覧で提出された市民からの意見については、何らかの形で回答(公表)してほしい。 |
概要として取りまとめ、HPで公表することとしました。 |
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地域住民との連携についての具体的方策を明示してほしい。河川整備計画の中では、地域住民との連携について総論的に述べられているに過ぎず、「個別具体の整備内容については、一連区間の工事の実施に先立って検討する」ことになっている。工事計画の素案の段階から情報を公開し、地域住民と連携して進めていくという道筋を明示してほしい。 |
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森林保全を行っているとあるが、具体的な場所と方法を教えてほしい。 |
県(農林部)では、荒川上流から中流域の森林を中心に(1)間伐実施の強化、(2)ボランティアによる森林整備の推進、(3)保安林の整備の推進等を行い「多様な機能を持つ森林の保全」に取り組んでおります。 |
意見の概要 |
基本的な考え方 |
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河川整備計画では、現在確定している内容を記述することにしております。原案の「2.1計画対象期間及び計画対象区間」に、「本計画はブロックの社会状況、自然状況、河道状況等の変化や新たな知見・技術等の変化により、計画変更の必要性が生じた場合には見直しを行う」としております。 |
意見の概要 |
基本的な考え方 |
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河川整備計画では、遊歩道などを含めた環境整備については、それぞれの河川には多種多様な環境があることから、細部にまで定めることは現実的ではないと考え、具体的に示しておりません。今後、個別の整備については、関係機関及び地域住民と連携し、協働しながら取り組んでまいります。 |
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