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掲載日:2022年5月30日
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農産物検査法に関する要領及び様式等については、以下のとおりです。
本県における農産物検査機関の新規登録、登録更新及び変更登録の際の手数料は、埼玉県手数料条例により定められています。
手数料の納付は埼玉県収入証紙により行ってください。
本県の農産物検査機関の新規登録、登録更新及び変更登録に係る標準処理期間を定めました。
登録検査機関の行為が農産物検査法に違反していることを確認した場合に実施する、行政処分及び公表についての指針を下記のとおり定めました。
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