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掲載日:2024年1月22日

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卸売販売業の許可の申請(新規)

 業として、医薬品を販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、陳列する場合、医薬品医療機器等法に基づき許可が必要です。(法第24条第1項)
許可基準については、埼玉県薬局等許可の審査基準及び指導基準をご覧ください。
※必ず申請前に施設の所在地を管轄する保健所に御相談ください。

※添付資料は、従前の埼玉県様式も使用することができます。県様式はこちらに掲載しております。

1 必要書類(規則第153条)
(1)卸売販売業許可申請書(様式第86)

様式(ワード:35KB)
様式(PDF:130KB)
記入例(ワード:22KB)

(2)構造設備の概要 様式(ワード:34KB)
様式(PDF:156KB)
記入例(ワード:181KB)
(3)【法人の場合】登記事項証明書
(4)申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、法第5条第3号へに該当するおそれがある者については、医師の診断書 様式(PDF:4KB)
(5)申請者と営業所管理者の使用関係を証する書類(営業所管理者が申請者でない場合に必要です。) 様式(ワード:21KB)
様式(PDF:86KB)
記入例(ワード:21KB)

(6)営業所管理者の資格・要件を証する書類(事前に管轄する保健所へ相談してください。)
【書類例】
・薬剤師免許証(本証、確認後返却)
・販売従事登録証(本証、確認後返却)
(薬種商販売業の許可を受けていた者であって、第2類医薬品又は第3類医薬品のみを取り扱う場合)
・卒業証明書、従事証明書(様式あり)など
(指定卸売医療用ガス類のみ、指定卸売歯科用医薬品のみ又はこれら2種類のみを取り扱う場合)

(参考)従事証明書
様式(ワード:26KB)
様式(PDF:126KB)
記入例(ワード:26KB)
(7)【小規模卸、特定品目卸の場合】営業計画書 様式(ワード:63KB)
(参考)記入要領(ワード:27KB)
2 申請手数料
新規 35,700円(現金)
3 申請・相談先
営業所の所在地を管轄する保健所

埼玉県様式

申請・相談先

ご不明な点は、管轄の保健所 生活衛生・薬事担当にお問い合わせください。

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 販売指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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