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掲載日:2024年12月5日
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申請内容により様式や必要書類が異なりますのでご注意ください。
なお、介護支援専門員のお問い合わせの多くは個別性が高く、詳細を伺いながらお答えをする必要があります。
お手数ですが土日祝日を除いた8時30分から17時15分までにお電話でお問い合わせくださるようお願いいたします。
【重要なお知らせ】 このページは、申請手数料を納付書払いで支払う場合の申請様式となります。 電子納付、窓口払いによる納付の場合は、こちらのページではありません。 次のページに戻って、再度納付方法を選択してください。
・介護保険法施行規則の一部改正に伴い、令和6年12月1日(日曜日)から介護支援専門員資格に係る申請・届出において、個人番号(マイナンバー)の提出が必要となります。これに伴い、申請書類が一部変更となりました。 ※個人番号(マイナンバー)を記載いただくとともに、本人確認(番号確認、身元確認)ができる書類をご提出いただく必要があります。 ・令和6年12月1日(日曜日)以降の申請・届出の際は、各ページに掲載した様式をご使用くださいますようお願いいたします。 |
電子納付の手続きに不安を感じる方は、納付書を使用して金融機関で手数料を支払い、郵送で申請することができます。
納付書払いを希望する方は、県庁高齢者福祉課に電話等で申し出てください。納付書を送付します。
申請書は紙で作成し、納付書の本人控えの写しとともに県庁高齢者福祉課に郵送してください。
納付書は、「埼玉県公金を納付できる金融機関」であれば、金融機関窓口で現金で支払うことができます。
※ゆうちょ銀行(郵便局)では、納付書払いができません。
参考HP
左から二番目の「県内店舗」の欄に○がついている金融機関の県内店舗で納付できます。
左から三番目の「県外店舗」の欄に○がついている金融機関であれば県外店舗でも納付できます。
※埼玉りそな銀行等が市役所等に設置している派出窓口では納付できません。
※納付書の本人控えの写しを申請書に添付するので、なくさないようにしてください。
介護支援専門員証の有効期間 | 申請書 |
(1)有効期間満了日を経過していない方 |
|
(2)有効期間満了日を経過した方 ※介護支援専門員証の交付を受けていない方を含む |
【手数料の納付なし】様式第11号 |
納付書払いとなります。
移転先都道府県に手数料を納付します。
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