ページ番号:247210

掲載日:2024年1月4日

ここから本文です。

【納付書払い】介護支援専門員証更新交付申請(7号)

この申請は以下の方が対象となります。

  • 交付手数料を、納付書を使って納付する方の申請となります。
  • 介護支援専門員証の更新の手続は、介護支援専門員証の有効期間の6か月前から受け付けます。
  • 有効期間の更新に必要な研修(更新研修)を修了し、有効期間満了日までに介護支援専門員証の更新交付申請をすることで、介護支援専門員証の有効期間を5年間延長することができます。
  • 申請は、以下の1から7の必要書類を、埼玉県あてに配達の確認できる方法(特定記録郵便や簡易書留など)で送付してください。 
  • 有効期間満了日を過ぎた場合は、更新の申請はできませんので、更新を希望する場合は忘れずに申請してください
  • 主任介護支援専門員更新研修を受講し、更新交付申請をする場合は、「様式7号主任77」の申請書が必要です。このページからダウンロードできませんので、必要な場合は、埼玉県高齢者福祉課(048-830-3232)まで、お問合せください。

納付書の取り寄せ

介護支援専門員証の更新申請をするに当たって、交付手数料について納付書払いを希望する場合、次の手順で納付書を取り寄せてください。

※取り寄せに関する注意※

  • 納付書を請求されてからお届けまで、約1週間を予定しております。
    介護支援専門員証の有効期間満了日まで、残り2週間を切っている方は、取り急ぎ、高齢者福祉課・介護人材担当(048-830-3232)までご連絡ください。
  • 埼玉県庁・高齢者福祉課に直接来庁いただいても納付書をお渡しできます。
    その際は返信用封筒は不要です。
  • 書き損じの場合は、新しく納付書を請求せず、元の納付書を使用し、誤った箇所を二重線で修正の上、正しい内容を記入してください。

(1)返信用封筒を用意します

  • 封筒サイズは長形3号(120mm×235mm)としてください。
  • 宛先面にご自身の住所・氏名を記入。
  • 返信郵便料(84円切手)を貼り付ける。

(2)送付用封筒を用意します

  • 封筒サイズの制限はありませんが、返信用封筒が入るものにしてください。
  • 埼玉県庁高齢者福祉課の宛て先を記入

(3)申出書に必要事項を記入します

(4)返信用封筒を折りたたみ、申出書を添えて送付用封筒に入れて郵送します。

詳しくは次のPDFファイルを参照してください。

納付書の取り寄せ方法(申出書様式含む)(PDF:265KB)

金融機関の窓口で納付書を使って手数料を納付

納付書が届いたら、金融機関の窓口で手数料を納付してください。

納付書は「埼玉県公金を納付できる金融機関」であれば、金融機関窓口で現金で支払うことができます。

※ゆうちょ銀行(郵便局)では、納付書払いができません。

参考HP:埼玉県公金の納付ができる金融機関
左から二番目の「県内店舗」の欄に○がついている金融機関の県内店舗で納付できます。

左から三番目の「県外店舗」の欄に○がついている金融機関であれば県外店舗でも納付できます。

※埼玉りそな銀行等が市役所等に設置している派出窓口では納付できません。

納付書の本人控えの写しを申請書に添付するので、なくさないようにしてください。

必要書類

1.介護支援専門員証更新交付申請書(様式第7号)

<様式第7号  記入例>(PDF:380KB)

「誓約」欄は、関係法令を確認の上、必ずチェック(誓約)してください。関係法令については申請書の別紙として併せてダウンロードできます。

2.更新研修および更新研修受講免除研修の修了証明書の写し

3.介護支援専門員証の原本(写真付きのもの)

現在お持ちの介護支援専門員証は返納いただき、有効期限を更新した介護支援専門員証を送付します。

4.住民票

  • 個人番号(マイナンバー)・住民票コードの記載されていないもの
  • 申請日から3か月以内に発行されたもの
  • コピー不可
  • 本人情報のみで、本籍・続柄を省略したもので構いません。

5.納付書の本人控えの写し

金融機関の領収印が押された納付書の本人控えの写しを添付してください。

6.写真(3cm×2.4cm)2枚

同じ写真を2枚送付してください。1枚を申請書の写真欄に貼付してください。もう1枚はお送りする新しい介護支援専門員証に貼付します。

  • カラー・白黒いずれも可
  • スナップ写真は不可
  • 写真の裏面に、介護支援専門員番号・氏名を記入
  • 交付申請前6か月以内に撮影したもの
  • 無帽、無背景で正面、上三分身のもの

7.戸籍抄本

登録されている氏名を変更された方のみ必要です。(過去3か月以内に交付されたもの)※コピー不可

注意事項

  • 有効期間満了日以降の更新申請はできません。再研修を受講の上、改めて介護支援専門員証の交付申請を行ってください。
  • 介護支援専門員証の更新をしないまま、有効期間満了日以降に介護支援専門員の業務に就いていた場合には、登録そのものが消除される(法第69条の39第3項)こととなり、また、事業所としても介護報酬の返還を求められる場合があります。
  • 更新研修を修了後に申請を忘れた場合も、有効期間満了日以降に介護支援専門員の業務に就いていた場合には登録消除の対象になります。
  • (重要)介護支援専門員証の更新手続きの徹底について(PDF:119KB)

送付先

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県福祉部高齢者福祉課介護支援専門員担当あて

※封筒表面に、赤字で『介護支援専門員関係書類在中』と記入してください。

※必要書類は折り入れて、定型封筒で送付してください。介護支援専門員登録証明書についても折り入れて構いません。

※配達の確認できる方法(特定記録郵便や簡易書留など)で送付してください。

お問合せについて

介護支援専門員のお問合せの多くは個別性が高く、詳細を伺いながらお答えをする必要があります。
お手数でも土日祝日を除いた8時30分から17時15分までにお電話でお問合せくださるようお願いいたします。 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?