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掲載日:2024年10月1日

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介護支援専門員移転申請 兼 介護支援専門員証交付申請(2号)

この申請は以下の方が対象となります。

介護保険法第69条の3の規定に基づき、現在埼玉県以外の都道府県で登録されている方で、以下において

①埼玉県内事業所や施設等(介護保険法施行規則第130条の9に規定よる)

②その他:埼玉県内在宅医療・介護連携推進事業における相談窓口(介護保険外)

介護支援専門員の業務に従事している、又は従事しようとする場合、埼玉県に登録を移転することができます。

申請の手順

(1)事前相談

まず、高齢者福祉課・介護人材担当(電話048-830-3232)に、埼玉県に登録を移転したい旨をご相談ください。詳しい手順について説明いたします。

(2)納付書・申請書等の取り寄せ

返信用封筒を用意し、高齢者福祉課宛て郵送で納付書等の取り寄せを依頼します。

(3)手数料の納付・必要書類の作成

金融機関で、納付書を使って交付手数料を納付し、必要書類を作成します。手数料額は3,200円です。

(4)必要書類を移転元都道府県に送付

以下の1から6の必要書類を、移転元都道府県の介護支援専門員担当課に送付します。

納付書の取り寄せ

次の手順で納付書を取り寄せてください。

※取り寄せに関する注意※

  • 納付書を請求されてからお届けまで、約10日間を予定しております。
    介護支援専門員証の有効期間満了日まで、残り2週間を切っている方は、取り急ぎ、高齢者福祉課・介護人材担当(048-830-3232)までご連絡ください。
  • 埼玉県庁・高齢者福祉課に直接来庁いただいても納付書をお渡しできます。事前に来庁日時をお電話にてお伝えください。
    その際は返信用封筒は不要です。
  • 書き損じの場合は、新しく納付書を請求せず、元の納付書を使用し、誤った箇所を二重線で修正の上、正しい内容を記入してください。なお、金額の訂正はできません。

(1)返信用封筒を用意します

  • 封筒サイズは長形3号(120mm×235mm)としてください。
  • 宛名面にご自身の住所・氏名を記入。
  • 返信郵便料(110円切手)を貼り付ける。

(2)送付用封筒を用意します

  • 封筒サイズの制限はありませんが、返信用封筒が入るものにしてください。
  • 埼玉県庁高齢者福祉課の宛て先を記入

(3)申出書に必要事項を記入します

(4)返信用封筒を折りたたみ、申出書を添えて送付用封筒に入れて郵送します。

詳しくは次のPDFファイルを参照してください。

納付書の取り寄せ方法(申出書様式含む)(PDF:256KB)

金融機関の窓口で納付書を使って手数料を納付

納付書が届いたら、金融機関の窓口で手数料を納付してください。

納付書は「埼玉県公金を納付できる金融機関」であれば、金融機関窓口で現金で支払うことができます。

※ゆうちょ銀行(郵便局)では、納付書払いができません。

参考HP:埼玉県公金の納付ができる金融機関

左から二番目の「県内店舗」の欄に○がついている金融機関の埼玉県内の店舗で納付できます。

左から三番目の「県外店舗」の欄に○がついている金融機関であれば埼玉県外の店舗でも納付できます。

※埼玉りそな銀行等が市役所等に設置している派出窓口では納付できません

納付書の本人控えの写し(コピー)を申請書に添付するので、なくさないようにしてください

必要書類

1.介護支援専門員登録移転申請書 兼 介護支援専門員証交付申請書(様式第2号の1)
   申立書(様式第2号の2)

        <様式第2号の1  記入例> (PDF:217KB)

         申立書は、勤務(予定)先の事業所・施設(※)の管理者から、証明を受けてください。  

2.住民票

  • 埼玉県内に住所がある方で、申請書の「住基ネット利用の同意欄」にチェックした方は、添付を省略できます。
  • 申請日から3か月以内に交付されたもの
  • コピー不可
  • 「個人番号(マイナンバー)」及び「住民票コード」が記載されていないこと
  • 本人情報のみで、本籍・続柄を省略したもので可

3.納付書本人控えの写し(コピー)

金融機関の領収印が押された、交付手数料3,200円分の納付書の本人控えの写し(コピー)を同封してください。

4.写真(3cm×2.4cm)2枚

2枚は同じ写真とし、1枚を申請書の写真欄に貼付してください。もう1枚はお送りする新しい介護支援専門員証に貼付します。

  • 交付申請前6か月以内に撮影したもの
  • 無帽、無背景で、正面、上三分身のもの
  • カラー・白黒いずれも可
  • スナップ写真は不可

写真の裏面に氏名を記載してください。

5.主任介護支援専門員(更新)研修 修了証の写し

主任介護支援専門員の資格を有している方のみ必要です。

埼玉県では、主任介護支援専門員の有効期間満了日を記載した(主任)介護支援専門員証を交付しています。そのため、直近に修了した主任介護支援専門員研修もしくは主任介護支援専門員更新研修の修了証の写しを添えてください。

6.移転元都道府県が提出を求める書類

登録移転に当たり、移転元都道府県が提出を求める書類については都道府県ごとに異なります。

そのため必要書類について、事前に移転元都道府県担当課に問合せてください。

例えば、次のような書類が必要となります。

  • 移転元の都道府県知事が発行する介護支援専門員証(写真付きのもの)
  • 移転元の都道府県知事が発行する介護支援専門員登録証明書(A4判と携帯用)

注意事項

介護保険法第69条の3の規定に基づき、現在埼玉県以外の都道府県で登録されている方で、以下において介護支援専門員の業務に従事している、又は従事しようとする場合、埼玉県に登録を移転することができます。

1.埼玉県内事業所や施設等(介護保険法施行規則第130条の9に規定)

  • 指定居宅介護支援事業者
  • 特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護及び複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者
  • 基準該当居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設
  • 介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護事業者
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者
  • 指定介護予防支援事業者及び基準該当介護予防支援事業者
  • 地域包括支援センター

2.その他:埼玉県内在宅医療・介護連携推進事業における相談窓口(介護保険外)

  • 在宅医療・介護連携推進事業における相談窓口


埼玉県へ 登録を移転した場合に、埼玉県が交付する介護支援専門員証の有効期間の満了日は、移転前の都道府県から交付を受けた介護支援専門員証の有効期間の満了日と同じです。

送付先

移転元の都道府県の介護支援専門員担当あて

※送付先、送付方法等は移転元の都道府県にお問合せください。

【参考】関東各県の介護支援専門員担当課へのリンク

お問合せについて

介護支援専門員のお問合せの多くは個別性が高く、詳細を伺いながらお答えをする必要があります。
お手数でも土日祝日を除いた8時30分から17時15分までにお電話でお問合せくださるようお願いいたします。 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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