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掲載日:2024年10月1日
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介護保険法第69条の3の規定に基づき、現在埼玉県以外の都道府県で登録されている方で、以下において ①埼玉県内事業所や施設等(介護保険法施行規則第130条の9に規定よる) ②その他:埼玉県内在宅医療・介護連携推進事業における相談窓口(介護保険外) 介護支援専門員の業務に従事している、又は従事しようとする場合、埼玉県に登録を移転することができます。 |
まず、高齢者福祉課・介護人材担当(電話048-830-3232)に、埼玉県に登録を移転したい旨をご相談ください。詳しい手順について説明いたします。
返信用封筒を用意し、高齢者福祉課宛て郵送で納付書等の取り寄せを依頼します。
金融機関で、納付書を使って交付手数料を納付し、必要書類を作成します。手数料額は3,200円です。
以下の1から6の必要書類を、移転元都道府県の介護支援専門員担当課に送付します。
次の手順で納付書を取り寄せてください。
※取り寄せに関する注意※
(1)返信用封筒を用意します
(2)送付用封筒を用意します
(3)申出書に必要事項を記入します
(4)返信用封筒を折りたたみ、申出書を添えて送付用封筒に入れて郵送します。
詳しくは次のPDFファイルを参照してください。
納付書の取り寄せ方法(申出書様式含む)(PDF:256KB)
納付書が届いたら、金融機関の窓口で手数料を納付してください。
納付書は「埼玉県公金を納付できる金融機関」であれば、金融機関窓口で現金で支払うことができます。
※ゆうちょ銀行(郵便局)では、納付書払いができません。
参考HP:埼玉県公金の納付ができる金融機関
左から二番目の「県内店舗」の欄に○がついている金融機関の埼玉県内の店舗で納付できます。
左から三番目の「県外店舗」の欄に○がついている金融機関であれば埼玉県外の店舗でも納付できます。
※埼玉りそな銀行等が市役所等に設置している派出窓口では納付できません。
※納付書の本人控えの写し(コピー)を申請書に添付するので、なくさないようにしてください。
申立書は、勤務(予定)先の事業所・施設(※)の管理者から、証明を受けてください。
金融機関の領収印が押された、交付手数料3,200円分の納付書の本人控えの写し(コピー)を同封してください。
2枚は同じ写真とし、1枚を申請書の写真欄に貼付してください。もう1枚はお送りする新しい介護支援専門員証に貼付します。
※写真の裏面に氏名を記載してください。
主任介護支援専門員の資格を有している方のみ必要です。
埼玉県では、主任介護支援専門員の有効期間満了日を記載した(主任)介護支援専門員証を交付しています。そのため、直近に修了した主任介護支援専門員研修もしくは主任介護支援専門員更新研修の修了証の写しを添えてください。
登録移転に当たり、移転元都道府県が提出を求める書類については都道府県ごとに異なります。
そのため必要書類について、事前に移転元都道府県担当課に問合せてください。
例えば、次のような書類が必要となります。
介護保険法第69条の3の規定に基づき、現在埼玉県以外の都道府県で登録されている方で、以下において介護支援専門員の業務に従事している、又は従事しようとする場合、埼玉県に登録を移転することができます。
1.埼玉県内事業所や施設等(介護保険法施行規則第130条の9に規定)
2.その他:埼玉県内在宅医療・介護連携推進事業における相談窓口(介護保険外)
埼玉県へ 登録を移転した場合に、埼玉県が交付する介護支援専門員証の有効期間の満了日は、移転前の都道府県から交付を受けた介護支援専門員証の有効期間の満了日と同じです。
移転元の都道府県の介護支援専門員担当あて
※送付先、送付方法等は移転元の都道府県にお問合せください。
介護支援専門員のお問合せの多くは個別性が高く、詳細を伺いながらお答えをする必要があります。
お手数でも土日祝日を除いた8時30分から17時15分までにお電話でお問合せくださるようお願いいたします。
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