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掲載日:2023年2月2日

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介護支援専門員移転申請 兼 介護支援専門員証交付申請(2号)

この申請は以下の方が対象となります。

  • 現在、埼玉県以外の都道府県で登録されている方で、埼玉県内に所在地のある事業所又は施設等で介護支援専門員としての業務に従事している、又は具体的に従事する予定のある方。
  • 申請は、以下の1から6の必要書類を、移転元の都道府県あてに送付してください。

必要書類

1.介護支援専門員登録移転申請書 兼 介護支援専門員証交付申請書(様式第2号の1)
   申立書(様式第2号の2)

        <様式第2号の1  記入例> (PDF:241KB)

         勤務(予定)先の事業者又は施設(※)の管理者から、証明を受けてください。  

2.介護支援専門員登録証明書(A4版と携帯用)の原本又は介護支援専門員証の原本(写真付きのもの)

移転元の都道府県知事が発行する介護支援専門員登録証明書(A4版と携帯用)又は介護支援専門員証(写真付きのもの)は、登録の移転とともに移転元の都道府県に返納いただくこととなります。

3.住民票

個人番号(マイナンバー)・住民票コードの記載されていない住民票で、申請日から3か月以内に発行されたものとしてください。また、本人情報のみで、本籍・続柄を省略したもので構いません。※コピー不可

4.埼玉県証紙3,200円分

申請書の証紙貼付欄に右詰めで貼付してください。
埼玉県収入証紙の購入場所等については、埼玉県収入証紙(県証紙)の購入方法を参照してください。

5.写真(3cm×2.4cm)2枚

2枚は同じ写真とし、1枚を申請書の写真欄に貼付してください。もう1枚はお送りする新しい介護支援専門員証に貼付します。カラー・白黒いずれでも可ですが、スナップ写真は不可です。

注1)交付申請前6か月以内に撮影した無帽、無背景で正面、上三分身のものをご用意ください。

注2)必ず写真の裏面に氏名を記入してください。

6.主任介護支援専門員(更新)研修 修了証の写し

主任介護支援専門員の資格を有している方のみ必要です。

埼玉県では、主任介護支援専門員の有効期間満了日を記載した(主任)介護支援専門員証を交付しています。そのため、直近に修了した主任介護支援専門員研修もしくは主任介護支援専門員更新研修の修了証の写しを添えてください。

注意事項

・介護保険法第69条の3の規定に基づき、現在埼玉県以外の都道府県で登録されている方で、以下において介護支援専門員の業務に従事している、又は従事しようとする場合、埼玉県に登録を移転することができます。

1.埼玉県内事業所や施設等(介護保険法施行規則第130条の9に規定)

  • 指定居宅介護支援事業者
  • 特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護及び複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者
  • 基準該当居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設
  • 介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護事業者
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者
  • 指定介護予防支援事業者及び基準該当介護予防支援事業者
  • 地域包括支援センター

2.その他:埼玉県内在宅医療・介護連携推進事業における相談窓口(介護保外)

  • 在宅医療・介護連携推進事業における相談窓口


・埼玉県へ 登録を移転した場合に、埼玉県が交付する介護支援専門員証の有効期間の満了日は、移転前の都道府県から交付を受けた介護支援専門員証の有効期間の満了日と同じです。

送付先

移転元の都道府県の介護支援専門員担当あて

※送付先、送付方法等は移転元の都道府県にお問合せください。

【参考】関東各県の介護支援専門員担当課へのリンク

お問合せについて

介護支援専門員のお問合せの多くは個別性が高く、詳細を伺いながらお答えをする必要があります。
お手数でも土日祝日を除いた8時30分から17時15分までにお電話でお問合せくださるようお願いいたします。 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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