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掲載日:2023年2月2日
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勤務(予定)先の事業者又は施設(※)の管理者から、証明を受けてください。
移転元の都道府県知事が発行する介護支援専門員登録証明書(A4版と携帯用)又は介護支援専門員証(写真付きのもの)は、登録の移転とともに移転元の都道府県に返納いただくこととなります。
個人番号(マイナンバー)・住民票コードの記載されていない住民票で、申請日から3か月以内に発行されたものとしてください。また、本人情報のみで、本籍・続柄を省略したもので構いません。※コピー不可
申請書の証紙貼付欄に右詰めで貼付してください。
埼玉県収入証紙の購入場所等については、埼玉県収入証紙(県証紙)の購入方法を参照してください。
2枚は同じ写真とし、1枚を申請書の写真欄に貼付してください。もう1枚はお送りする新しい介護支援専門員証に貼付します。カラー・白黒いずれでも可ですが、スナップ写真は不可です。
注1)交付申請前6か月以内に撮影した無帽、無背景で正面、上三分身のものをご用意ください。
注2)必ず写真の裏面に氏名を記入してください。
主任介護支援専門員の資格を有している方のみ必要です。
埼玉県では、主任介護支援専門員の有効期間満了日を記載した(主任)介護支援専門員証を交付しています。そのため、直近に修了した主任介護支援専門員研修もしくは主任介護支援専門員更新研修の修了証の写しを添えてください。
・介護保険法第69条の3の規定に基づき、現在埼玉県以外の都道府県で登録されている方で、以下において介護支援専門員の業務に従事している、又は従事しようとする場合、埼玉県に登録を移転することができます。
1.埼玉県内事業所や施設等(介護保険法施行規則第130条の9に規定)
2.その他:埼玉県内在宅医療・介護連携推進事業における相談窓口(介護保外)
・埼玉県へ 登録を移転した場合に、埼玉県が交付する介護支援専門員証の有効期間の満了日は、移転前の都道府県から交付を受けた介護支援専門員証の有効期間の満了日と同じです。
移転元の都道府県の介護支援専門員担当あて
※送付先、送付方法等は移転元の都道府県にお問合せください。
介護支援専門員のお問合せの多くは個別性が高く、詳細を伺いながらお答えをする必要があります。
お手数でも土日祝日を除いた8時30分から17時15分までにお電話でお問合せくださるようお願いいたします。
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