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掲載日:2019年11月29日
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二酸化炭素(CO2)排出量取引にまつわる投資トラブルが増加しております。
排出権取引詐欺や、グリーン電力証書詐欺など、環境・エネルギー分野におけるトラブル事例が増加傾向にあります。
現状、これら詐欺行為は主に高齢者等の一般人をターゲットとしておりますが、万が一、そのような勧誘を受けた場合は、絶対に関与しないようにお気をつけください。
排出量取引に際して、詐欺・脅迫等、一般的に犯罪行為とみなされる行為がなされた場合は、刑法及び民法等の法律が適用される場合があります。
例として、刑法は詐欺・脅迫等の犯罪行為について刑罰規定を定めるほか、民法は詐欺又は強迫による意思表示の取消が可能となる旨の救済規定を定めています。
この他に、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)は、訪問販売及び電話勧誘販売を行う業者に対し、迷惑勧誘及び再勧誘の禁止等について定めています。
〈参考〉不正取引等に関する既存の法規制の例
● 詐欺(刑法第246 条)・脅迫(刑法第222 条)
● 詐欺又は強迫(民法第96 条)
● 訪問販売における迷惑勧誘の禁止(特定商取引法第7条・特定商取引法施行規則第7条1項)
● 電話勧誘販売における迷惑勧誘の禁止(特定商取引法第22 条第3項・特定商取引法施行規則第23 条1項)
● 訪問販売に係る再勧誘の禁止(特定商取引法第3条の2)
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