ページ番号:267509

掲載日:2025年4月23日

ここから本文です。

【第4削減計画期間】適用事項

目標設定型排出量取引制度の第4削減計画期間(令和7年度~11年度)に新たに適用される事項の概要は下記のとおりです。

1 第4削減計画期間の目標削減率

第4削減計画期間における、基準排出量*に対する目標削減率は、業務ビル等50%、工場等48%とします。

事業所の種類 目標削減率(期間平均)
第1削減計画期間
(H23~H26)
第2削減計画期間
(H27~R1)
第3削減計画期間
(R2~R6)
第4削減計画期間
(R7
~R11)
業務ビル等 8% 15% 22% 50%
工場等 6% 13% 20% 48%


*基準排出量:原則として、平成14年度から平成19年度までの任意の連続する3か年度の排出量の平均

2 その他の適用事項

ア.排出量の算定

排出量の算定に用いる排出係数は、以下のとおりとします。

(1) 他人から供給されたエネルギーのうち、電気、熱及び都市ガスの小売事業者から供給されたものの使用に伴う二酸化炭素の排出量

⇒地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する温室効果ガス排出量の「算定・報告・公表制度」で公表される事業者ごとの調整後排出係数(実排出係数)を使用します。

(2) 他人から供給された電気、熱及び都市ガスのうち、(1)以外のものの使用に伴う二酸化炭素の排出量

⇒制度対象事業者が単位供給量当たりの排出係数を作成して使用します。

(3) (1)及び(2)以外の燃料等の使用に伴う二酸化炭素及びその他の温室効果ガスの排出量

⇒国がエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)で定める値を使用します。

イ.目標削減率の配慮事項

平成24年度以降に大規模事業所に該当した事業所にあっては、大規模事業所に該当した年度から4か年度に満たない期間に限り第1削減計画期間に適用される目標削減率に16%を加えた値(24%又は22%)、5か年度から9か年度に満たない期間に限り第2削減計画期間に適用される目標削減率に16%を加えた値(31%又は29%)、10か年度から14か年度に満たない期間に限り第3削減計画期間に適用される目標削減率に16%を加えた値(38%又は36%)を適用します。

ウ.中小企業等への対応

中小企業等が設置する事業所にあっては、第4削減計画期間に適用される目標削減率を4%減じます。

エ.医療施設への対応

人の生命又は身体の安全確保に特に不可欠な医療施設については、第4削減計画期間に適用される目標削減率を2%減じます。

オ.電気の原油換算エネルギー使用量が事業所全体の20%未満の事業所への対応

電気の原油換算エネルギー使用量が事業所全体の原油換算エネルギー使用量の20%未満で、県が定める基準に適合した事業所については、目標削減率を3%減じます。

カ.グリーン電力・熱証書、非化石証書及び森林吸収量の利用

事業者が調達するグリーン電力・熱証書及び非化石証書及び森林吸収量によるCO2削減効果を特定し、制度対象事業所の排出量算定においてその量を控除可能とします。

キ.超過削減量の算定

以下の(1)から(2)を減じて得た量に(3)を乗じた量を発行します。ただし、基準排出量に65%を乗じた量から目標削減量を減じた量を上限とします。

(1)削減量(基準排出量から排出量を減じて得た量)

(2)目標削減量(基準排出量に目標削減率を乗じた量)

(3)省エネルギー対策及び再生可能エネルギー利用(証書等の利用及びエネルギー供給側の再生可能エネルギー利用等による電力排出係数改善によるものを除く)による削減量の(1)に占める割合

ク.優良大規模事業所に対する措置

県が優良大規模事業所として認定した制度対象事業所にあっては、以下の(1)又は(2)の措置のいずれかを選択できるものとします。

(1)目標削減率を緩和する(トップレベル事業所:5分の3、準トップレベル事業所:5分の4)。

(2)発行できる超過削減量の上限を、基準排出量に100%を乗じた量から目標削減量を減じた量とする。

※適用する事項の詳細は、こちらの県ホームページを御覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/seidokento-torenkei.html

お問い合わせ

環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4777

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?