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掲載日:2021年12月9日

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【第3削減計画期間】適用事項

目標設定型排出量取引制度の第3削減計画期間(令和2年度~6年度)に新たに適用される事項の概要は下記のとおりです。

1 第3削減計画期間の目標削減率

第3削減計画期間の目標削減率は、業務ビル等22%、工場等20%とします。

目標削減率

 

2 その他の適用事項

ア.目標削減率の配慮事項

平成24年度以降に大規模事業所に該当した事業所にあっては、大規模事業所に該当した年度から4か年度に満たない期間に限り第1削減計画期間に適用される目標削減率(8%又は6%)、5か年度から9か年度に満たない期間に限り第2削減計画期間に適用される目標削減率(15%又は13%)を適用します。

イ.中小企業等への対応

中小企業等が設置する事業所にあっては、第3削減計画期間に適用される目標削減率を4分の3に緩和します。

詳細は、削減目標(中小企業等・医療施設の目標削減率の緩和) のページを御覧ください。

ウ.医療施設への対応

人の生命又は身体の安全確保に特に不可欠な医療施設については、第3削減計画期間に適用される目標削減率を2%減じます。

詳細は、削減目標(中小企業等・医療施設の目標削減率の緩和) のページを御覧ください。

エ.取引に利用できる再エネクレジットの換算率

再生可能エネルギーの利用による削減量のうち、太陽光(熱)、風力、地熱、水力(1,000kW以下)について、これまで認証電力量から算定した量の1.5倍をクレジットの量として認証としていましたが、第3削減計画期間においては1.0倍とします。

オ.トップレベル事業所認定の認定効果

第2削減計画期間に認定された事業所に限り、認定後5年間、トップレベル事業所認定の効果を有効とし、目標削減率を緩和します。

カ.低炭素電力選択の仕組み

大規模事業所が「低炭素電力」を調達した場合には、県が指定する第3削減計画期間における電気の排出係数との違いを、事業所の排出量算定に反映することができるようにします。
※ 太陽光、風力、水力などの非化石電源比率が高い電気

詳細は、低炭素電力の受入れによる削減量の算定のページを御覧ください。
 

お問い合わせ

環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4777

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