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掲載日:2021年12月9日

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削減目標(中小企業等・医療施設の目標削減率の緩和)

  1. 削減目標
  2. 目標削減率の経過措置
  3. 目標削減率の緩和(中小企業等)
  4. 目標削減率の緩和(医療施設)
  5. 目標削減率の緩和(優良大規模事業所)

 

削減目標

各事業所の削減目標量は、事業所ごとに設定された基準排出量に目標削減率を乗じて算定されます。

目標削減率

 

目標削減率の経過措置

平成24年度以降に目標設定型排出量取引制度の対象となった事業所には、目標削減率の緩和措置が適用されます。

(当初の4か年度は8%または6%、その後の5か年度は15%または13%が適用されます。)

目標削減率の経過措置

 

目標削減率の緩和(中小企業等)

中小企業等が設置する事業所にあっては、第3削減計画期間に適用される目標削減率を4分の3に緩和します。

要件
  • 中小企業者、組合等及び個人が設置する事業所であること(大企業等が経営を実質的に支配する場合等は対象とはなりません)
  • 目標削減率の経過措置が適用されていない事業所であること
手続き
  • 適用を受ける年度について、事業所ごとに、申請手続きが毎年度必要です
  • 初めて提出する年度については、提出期限は、適用を受ける年度の9月末日です
  • 2年目以降については、提出期限は、適用を受ける年度の7月末日です(計画書に併せて提出してください)
  • 手続きがなされなかった場合、又は要件を満たさなくなった場合は、緩和が取り消されます

 

目標削減率の緩和(医療施設)

人の生命又は身体の安全確保に特に不可欠な医療施設については、第3削減計画期間に適用される目標削減率を2%減じます

要件
  • 主たる用途が医療施設で構成される事業所であること
  • 目標削減率の経過措置が適用されていない事業所であること
手続き
  • 適用を受ける年度について、事業所ごとに、申請手続きが毎年度必要です
  • 初めて提出する年度については、提出期限は、適用を受ける年度の翌年度の9月末日です
  • 2年目以降については、提出期限は、適用を受ける年度の翌年度の7月末日です(計画書に併せて提出してください)
  • 手続きがなされなかった場合、又は要件を満たさなくなった場合は、緩和が取り消されます

 

目標削減率の緩和(優良大規模事業所)

地球温暖化対策の推進の程度が優れた事業所は、優良大規模事業所に認定され、目標削減率が緩和されます。

地球温暖化対策の推進の程度が極めて優れた事業所

(トップレベル事業所)

目標削減率を2分の1に緩和します

地球温暖化対策の推進の程度が特に優れた事業所

(準トップレベル事業所)

目標削減率を4分の3に緩和します
  • 認定期間は、第3削減計画期間における申請にあっては第3削減計画期間末まで、第2削減計画期間における申請にあっては5年間です。
  • 申請期限は、適用を受ける年度の9月末日です。
  • 要件を満たさなくなった場合は、緩和が取り消されます。
  • 優良大規模事業所(トップレベル事業所)認定のページ

 

お問い合わせ

環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4777

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