削減目標(目標削減率の経過措置・緩和等)
- 削減目標
- 目標削減率の経過措置
- 目標削減率の緩和(中小企業等)
- 目標削減率の緩和(医療施設)
- 目標削減率の緩和(電気使用割合20%未満の事業所)
- 目標削減率の緩和等(優良大規模事業所)
- 各事業所の削減目標量は、事業所ごとに設定された基準排出量に目標削減率を乗じて算定されます。

※第3削減計画期間までは固定排出係数、第4削減計画期間は実排出係数を用いて排出量を算定します。
- 平成24年度以降に目標設定型排出量取引制度の対象となった事業所は、制度対象となった年度に応じて、下表のとおり目標削減率の経過措置が適用されます(表中の括弧内は第4削減計画期間の目標削減率になります。)。

- 中小企業等が設置する事業所については、第3削減計画期間に適用される目標削減率を4分の3に緩和します。
また、第4削減計画期間に適用される目標削減率を4%減じます。
| 要件 |
- 中小企業者、組合等及び個人が設置する事業所であること(大企業等が経営を実質的に支配する場合等は対象とはなりません)
- 目標削減率の経過措置が適用されていない事業所であること
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| 手続 |
- 適用を受ける年度について、事業所ごとに、申請手続が毎年度必要です
- 初めて提出する年度については、提出期限は、適用を受ける年度の9月末日です
- 2年目以降については、提出期限は、適用を受ける年度の7月末日です(計画書に併せて提出してください)
- 手続がなされなかった場合、又は要件を満たさなくなった場合は、緩和が取り消されます
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- 人の生命又は身体の安全確保に特に不可欠な医療施設については、第3削減計画期間又は第4削減計画期間に適用される目標削減率を2%減じます。
| 要件 |
- 主たる用途が医療施設で構成される事業所であること
- 目標削減率の経過措置が適用されていない事業所であること
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| 手続 |
- 適用を受ける年度について、事業所ごとに、申請手続が毎年度必要です
- 初めて提出する年度については、提出期限は、適用を受ける年度の翌年度の9月末日です
- 2年目以降については、提出期限は、適用を受ける年度の翌年度の7月末日です(計画書に併せて提出してください)
- 手続がなされなかった場合、又は要件を満たさなくなった場合は、緩和が取り消されます
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目標削減率の緩和(電気使用割合20%未満の事業所)
- 事業所全体のエネルギー使用量に占める電気の使用割合が20%未満の事業所については、第4削減計画期間に適用される目標削減率を3%減じます。
| 要件 |
- 事業所全体のエネルギー使用量に占める電気の使用割合が20%未満である事業所であること
- 第3削減計画期間終了時に大規模事業所に該当していた事業所であり、第3削減計画期間の期間を通じた削減率が第4削減計画期間の目標削減率未満であること
- 事業所の設備の電化を進めることが困難である相当な理由があると認められること
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| 手続 |
- 事業所ごとに、申請手続が必要です
- 第4削減計画期間については、提出期限は、令和8年3月末です(毎年度の申請は不要です)
- 要件を満たさなくなった場合は、緩和が取り消されます
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- 地球温暖化対策の推進の程度が優れた事業所は、優良大規模事業所に認定され、第3削減計画期間については、目標削減率が緩和されます。
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地球温暖化対策の推進の程度が極めて優れた事業所
(トップレベル事業所)
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目標削減率を2分の1に緩和します |
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地球温暖化対策の推進の程度が特に優れた事業所
(準トップレベル事業所)
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目標削減率を4分の3に緩和します |
- 第4削減計画期間については、以下の措置のいずれかを選択できます。
(1) 目標削減率の緩和
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地球温暖化対策の推進の程度が極めて優れた事業所
(トップレベル事業所)
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目標削減率を5分の3に緩和します |
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地球温暖化対策の推進の程度が特に優れた事業所
(準トップレベル事業所)
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目標削減率を5分の4に緩和します |
(2) 超過削減量発行上限の撤廃
発行できる超過削減量の上限(基準排出量の65%から削減目標量を減じた量)を撤廃します。
- 認定期間は、当該認定申請を行なった年度から当該年度が属する削減期間の終了年度(第4計画期間にあっては令和11年度)までです。
- 申請期限は、適用を受ける最初の年度の9月末日です。
- 要件を満たさなくなった場合は、認定が取り消されます。
- 優良大規模事業所(トップレベル事業所)認定のページ