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掲載日:2024年10月3日
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埼玉県内に事務所等※を設けて事業を行う法人は、埼玉県に対して法人県民税・事業税を申告納付する義務があります!
そして、埼玉県税条例により埼玉県内に初めて事務所等を設置した場合には、「法人の設立等報告書」を提出しなければなりません。また、埼玉県内に事務所等を追加した場合には、「法人の名称変更等の報告書」を提出しなければなりません。
※事務所等とは?
○○事務所、△△営業所、××支店等・・その名称に関わらず、事業を行う必要から設けられたものをいいます!
次の場合、法人の名称変更等の報告書の提出が必要です。原則として、変更等の事実が発生してから10日以内に提出してください。
提出された報告書を基に、法人の情報を登録します。
決算期に法人へ申告書・納付書を送付しますので、申告・納付をお願いします。
※埼玉県では、eLTAXで電子申請・申告を行っている法人の皆様に対して、プレプリント申告書・納付書等の送付を取りやめさせていただいております。
詳細は、「紙の納付書・申告書等の事前送付を取りやめます(法人県民税・事業税関係)」ページをご覧ください。
事務所等が所在する市町村を所管する県税事務所へ、速やかに届出及び必要書類をご提出ください!
各市町村への設立届等の提出及び申告納付も別途必要となります!詳しくは市町村の税相談窓口へお問合せください。
事務所等が所在する市町村を所管する県税事務所へ、速やかに申告納付してください!
本県に事務所等を設けていた事業年度について、過去に遡って申告納付が必要となります。
また、申告納付をしていない場合、延滞金及び加算金が徴収されます。
法人県民税・事業税について、納期限までに納付しなかったときは、延滞金が徴収されます。
法人事業税について、申告期限までに申告しなかったときは、不申告加算金が徴収されます。
事務所等が所在する市町村を所管する県税事務所にお問合せください。
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