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掲載日:2022年1月20日
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偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税(国税)が創設されました。地方法人特別税の税収はすべて、地方法人特別譲与税として、人口及び従業者数を基準として各都道府県に譲与されます。
※ eLTAX(エルタックス)を利用して法人事業税とあわせてインターネットによる申告が可能です。
平成20年10月1日以後に開始する事業年度及び同日以後の解散による清算所得から適用されます。
なお、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税の規模が縮小され、法人事業税に復元されることに伴い税率が改正されました。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税は廃止され、法人事業税に復元されます。
法人事業税を申告納付する法人が対象です。
法人事業税の税率の引下げが行われ、その引下げ分相当に対応して地方法人特別税が創設されました。現行の法人事業税の負担を上回らないように設計されています。
地方法人特別税の課税標準は、標準税率により計算した法人事業税の所得割額及び収入割額であり、これを「基準法人所得割額」及び「基準法人収入割額」(※)といいます。
地方法人特別税は、この「基準法人所得割額」又は「基準法人収入割額」に、下表に掲げる税率を乗じて算出します。
※基準法人所得割(収入割)額は、課税免除、不均一課税、仮装経理による税額控除、租税条約の実施に伴う税額控除又は減免の適用がある場合には、それらの適用を受ける前の額によります。
区分 | 平成20年10月1日から平成26年9月30日までに開始する事業年度の税率 | 平成26年10月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度の税率 | 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度の税率 | 平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率 | 令和元年10月1日以後開始する事業年度 |
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外形標準課税法人の基準法人所得割額 |
148% |
67.4% |
93.5% |
414.2% |
廃止 |
外形標準課税法人以外の法人の基準法人所得割額 |
81% |
43.2% |
43.2% |
43.2% |
廃止 |
収入割額によって課税される法人の基準法人収入割額 |
81% |
43.2% |
43.2% |
43.2% |
廃止 |
地方法人特別税は国税ですが、法人事業税とあわせて県税事務所に申告納付することとなります。現在の法人県民税・事業税の申告書及び納付書に、地方法人特別税に関する欄が追加されます。
申告書の様式については、「各種申請申告様式のダウンロード」のページをご覧ください。
所管の県税事務所にお問合せください。
また、お手元に届いた申告書等に関するご相談は、その申告書を発送した県税事務所にお問合せください。
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