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掲載日:2024年3月28日
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平成26年から農薬の安全性を一層担保するために、「短期暴露評価」が導入されました。このことにより、農薬の残留基準や使用基準が変更になる場合があります。
農薬の登録内容の変更が行われるにあたり、通常の場合は、各農薬メーカーが時間的余裕を持って変更の申請を行うため、流通している農薬は使用期限内であればラベルどおりの使用方法を守れば問題ありません。
しかし、短期暴露評価により、急きょ農薬の登録内容の変更が必要になる場合には、各農薬メーカーが十分な時間的余裕を持って変更登録の申請をすることができないケースも想定されます。そのようなケースでは、各農薬メーカーが、販売店や農協などに対して、事前に使用方法変更のチラシを提示し、登録変更後の使用方法を周知することとされました。
なお、その場合には、該当する農薬については、容器に表示された使用方法ではなく、変更後の使用方法に基づいて使用してください。
また、購入後に残留基準や使用基準が変更される場合もありますので、長期間保管している農薬については、販売店等で使用方法変更のチラシが出ていないか確認するようにしてください。
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