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キーワード “県民” に対する結果 “35416”件827ページ目
なり、公開条例第10条第5号に該当する。 (3) 情報公開制度と個人情報保護制度 ア 埼玉県における情報公開制度は、「県民の知る権利を保障するため開示に関し必要な事項を定める等情報公開を推進することにより、県の諸活動を県民に
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か、判断できない。 (3) 上記(1)及び(2)のとおり、本件文書のほとんどの部分が不開示である。 これでは、条例第1条にいう「県民の知る権利を保障するため公文書の開示」、「県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにする」、「県民の県政
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手段として埼玉県情報公開を求めたが、本件処分では所期の目的を果たせるものではなかった。 (2) 条例は、第1条で「県民の知る権利を保障するため公文書の開示、県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにする、県民の県政
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緑地保全地区の指定範囲(案)として、地権者説明会等で示されており、「当該図を公にすれば、正式な指定範囲と誤解され、県民の間に混乱を生じさせるおそれがあり、埼玉県情報公開条例第10条第4号に該当するため」の不開示理由の正当
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合いの職員団体側(組合)の主張と教育委員会側の回答の概要を記したものである。 開示決定にあたっては、仮に、一般の県民に公開されたとしても、職員団体(組合)の正当な利益を害するものではないと判断した。 教育委員会は、県民に対し
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ればならない」との規定に違反した文書処理である。 付箋で決裁処理した当該起案文書は、条例第1条の「県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにする」との規定に違反し、付箋上で多くの職員が関与して、多くの時間を要し
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公開することを阻止するだけを目的とした条例違反の公開決定後の措置である。条例に基づき処分・決定し、公文書で県民に通知した内容を「事務処理上の誤りであった。」とすれば、いとも簡単に、公文書を訂正することができることにな
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員がそれに応じるなどの不当な行為を容易にするおそれが生じ、ひいては、公正・公平な教員採用選考の実施に対する県民の信頼を裏切る結果につながるおそれがある。 5 審査会の判断 (1) 対象文書について 対象文書は、平成17年7月1
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、きわめて一般的で抽象的な説明である。 上記(1)のような一般的な理由のみで不開示決定が出されるとするならば、県民の情報開示権はなきに等しいものとなる。当該情報が公開されることによって、どのような支障がきたすのか、具
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めがたい。 (2) 公開条例第3条及び第4条では、情報公開の推進、責務、提供の充実、公開を求める権利の尊重が明記され県民の理解と信頼の獲得により、議会県政の発展と寄与がうたわれている。 「もともと不存在」とする通知は公開条例の本
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