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キーワード “かに” に対する結果 “36612”件232ページ目
になり、本件開示もこの方法によったものと解することができる。 次に、その交付する電磁的記録媒体に何を用いるかについては、規定には、特段の定めがなく、実施機関の裁量に委ねられているといえる。確かに、実施機関が開示の内容を
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開を判断することには大きな疑義があり、そのような判断は極めて安易なものといえる。また、基本的に「学校名」を明らかにして公開されなければ、県民の知る権利を保障することにならない。 2 行政機関の責任者(本件の場合学校長)によ
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開を判断することには大きな疑義があり、そのような判断は極めて安易なものといえる。また、基本的に「学校名」を明らかにして公開されなければ、県民の知る権利を保障することにならない。 2 行政機関の責任者(本件の場合学校長)によ
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開を判断することには大きな疑義があり、そのような判断は極めて安易なものといえる。また、基本的に「学校名」を明らかにして公開されなければ、県民の知る権利を保障することにならない。 2 行政機関の責任者(本件の場合学校長)によ
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開を判断することには大きな疑義があり、そのような判断は極めて安易なものといえる。また、基本的に「学校名」を明らかにして公開されなければ、県民の知る権利を保障することにならない。 (2) 行政機関の責任者(本件の場合学校長)によ
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が求められている。 (2) 事業者情報の開示により、排出事業者と申立人の間の産業廃棄物処理委託の内容などが明らかになるが、申立人が産業廃棄物を適正に処理している限り、この開示が産業廃棄物処理の委託を阻害することは考え
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り、出演者を識別することができることから、出演料等を開示することにより特定の個人の収入に関する情報が明らかになってしまう。したがって条例第10条第1号に該当する。 (2) 出演者はその社会的地位などから各種の活動を個人
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べて公表されている。警察行政の職員のみ、一定の職以下の職員の氏名を公表しないとすることの合理的理由が明らかにされていない。 (3) けいさつ情報公開センターの窓口担当者は胸に名札を付けていた。 4 実施機関の主張の要旨 審
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いては、公文書開示原則の例外とする旨を規定している。 これは、公文書を開示しなければならないという原則を明らかにする一方、個人の尊厳という憲法原理に立脚し、いわゆるプライバシーを中心とする個人に関する情報を原則と
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としており、このことからも、本件資料2は請求対象文書に該当しないといえる。また、申立人は、本件資料1及び2のほかにも、開示請求に係る対象文書が存在しているかのように主張している。しかし、以上のこと並びに、開示請求が「雨水
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