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掲載日:2022年9月13日

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埼玉県ひきこもり支援に関する条例

埼玉県ひきこもり支援に関する条例

令和4年3月29日に埼玉県ひきこもり支援に関する条例が公布されました。
条例全文はこちら(PDF:100KB)を御覧ください。

第1条(目的)

この条例は、ひきこもり支援に関し、基本理念を定め、県の責務及び民間支援団体等の役割を明らかにするとともに、民間支援団体等による支援を推進するために必要な事項を定めることにより、安心して支援を受けられる社会を実現することを目的とする。

第2条(定義)

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 ひきこもり支援 ひきこもり状態にある者及びその家族に対する支援並びに民間支援団体等の活動に対する支援をいう。

二 ひきこもり状態 自宅又は自室に長期間閉じこもり、他人又は社会とのかかわりを回避している状態をいう。

三 民間支援団体等 ひきこもり状態にある者及びその家族に対する支援を行う団体又は個人をいう。

第3条(基本理念)

1 ひきこもり支援は、ひきこもり状態にある者の意思を尊重して行われなければならない。

2 ひきこもり支援は、ひきこもり状態にある者及びその家族が孤立しないよう、必要に応じて社会とのかかわりをもてるよう行われなければならない。

3 ひきこもり支援は、ひきこもり状態にある者及びその家族が身近な場所で支援を受けられることを目指して行われなければならない。

第4条(県の責務)

1 県は、前条に定める基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、ひきこもり支援に関する施策を総合的に実施するものとする。

2 県は、前項の施策を実施するに当たっては、市町村及び民間支援団体等と相互に連携を図るものとする。

第5条(民間支援団体等の役割)

民間支援団体等は、基本理念にのっとり、県及び市町村と連携を図りながらひきこもり状態にある者及びその家族に対する支援を行うよう努めるものとする。

第6条(民間支援団体等による支援の推進)

1 県は、民間支援団体等がひきこもり状態にある者及びその家族に対する支援を効果的に行うことができるよう、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

2 県は、ひきこもり状態にある者及びその家族が必要な支援を受けられるよう、支援に積極的に取り組む民間支援団体等を周知するものとする。

第7条(体制の整備)

県は、ひきこもり支援に関する施策の総合的な推進を図るため、必要な体制の整備に努めるものとする。

第8条(財政上の措置)

県は、ひきこもり支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。
2 県は、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じこの条例について見直しを行うものとする。

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課 精神保健担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

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