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掲載日:2026年10月23日

令和8年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(権守幸男議員)

社会情勢の変化に対応した県営住宅の入居要件の見直しについて

Q 権守幸男 議員(公明)

県営住宅は、困窮する方々の暮らしを支える重要なセーフティネットです。一方、物価高や賃金上昇、単身世帯の増加、高齢化、未婚化など、社会状況は大きく変化しています。私は、現在の制度に二つの課題があると考えます。
一つ目は、収入要件です。
本県の一般世帯の収入基準は月額15万8,000円以下です。この額は全国一律ではなく、国の参酌基準を踏まえ、25万9,000円を上限に事業主体が条例で定める仕組みです。賃上げで収入が増えても、物価高で暮らしに余裕が生まれるとは限りません。それでも、収入基準を1円でも超えれば退去を求められます。入居ルールは必要ですが、収入超過が僅か、一時的な場合や、病気、障害、介護、過去のDV、虐待の影響など個々の事情に配慮する余地があると思います。
そこで、物価高を踏まえ、15万8,000円という収入基準が生活実態に即しているのか検証し、引上げを検討すべきです。県独自の見直しが困難なら、国に参酌基準の見直しを求めるべきです。
あわせて、収入超過の程度や一時性、福祉的事情を勘案し、収入に応じて家賃を引き上げながら一定期間の居住継続を認めるなど、柔軟な制度への見直しが必要と考えますが、都市整備部長の見解を伺います。
二つ目は、同居親族の範囲です。
私のもとに、きょうだいで県営住宅に申し込み、一緒に暮らしたいが、現在の制度では申し込めないとの声が寄せられました。本県では原則、配偶者又は1親等の親族を要件としているため、2親等の兄弟姉妹では申し込めません。
9月1日に視察した山形県では、6親等内の血族、3親等内の姻族までを対象とし、きょうだい、姉妹も申込み可能です。担当者からは、運用上支障はなく、こうした申込みは増加傾向にあると伺いました。家族の在り方が多様化する中、2親等というだけで申込みの入り口にも立てない現状は見直すべきです。兄弟姉妹を含む2親等以内の親族まで対象を拡大するなど、申込み資格要件を緩和すべきと考えますが、都市整備部長の見解を伺います。

A 中村克 都市整備部長

まず、「収入要件について」でございます。
住宅に困窮する低額所得者のための公営住宅は、公営住宅法第23条の規定により政令で定める金額を参酌して、事業主体が入居収入基準額として条例で定める金額以下の収入の世帯を入居の対象としております。
国は、この政令で定める金額を平成21年度から月額158,000円と定めており、これを踏まえ本県では埼玉県県営住宅条例に入居収入基準額として政令と同額の158,000円を定めております。
この本県の入居収入基準額は、全ての都道府県と同一の金額となっております。
一方、国の家計調査によると、令和7年の低額所得者世帯の平均年収は、政令が施行された平成21年の平均年収と比べ、数万円程度の差に留まっております。
このことから、現時点においては、入居収入基準額を直ちに見直すことは考えておりません。
また、本県では、県営住宅に入居する世帯が一時的に入居収入基準額を超過した場合において、条例に基づき、明渡しに努めるよう通知をしておりますが、直ちに退去することまでは求めておりません。
今後、物価や賃金の上昇などが見込まれていることから、必要に応じて各種統計データの推移などを基に検証を行い、国への要望を含め、入居収入基準額の見直しの必要性について検討してまいります。
次に、「同居親族の範囲について」でございます。
本県では、埼玉県県営住宅条例第6条により、県営住宅の入居者の資格として同居できる親族の範囲を「配偶者及び1親等の親族」と定めております。
令和7年の国勢調査によると、県内において、2親等となる兄弟姉妹のみで暮らしている世帯の割合は約0.7パーセントと僅かでございますが、世帯主が65歳以上の未婚に限ると兄弟姉妹のみで暮らしている世帯の割合は約8パーセントとなり、概ね13世帯に1世帯がこれに該当しています。
議員御指摘のとおり、高齢化の進展や未婚率の上昇、家族の在り方の多様化など、暮らしを取り巻く環境が大きく変化をしております。
県といたしましては、こうした環境の変化を踏まえ、同居親族要件について、丁寧に検討を進めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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